海外で暮らしている外国人を日本で雇用する際に、日本の会社で面接や面談を行いたいとお考えの方はぜひこちらのページをご確認ください。
アメリカやカナダ等の査証免除国の方であれば、特に問題なく面接や面談に来てもらう事が出来ますが、ベトナムや中国のような査証非免除国の方を日本へ面接のため呼ぶには「短期滞在ビザ(商用ビザ)」が必要になります。
今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は「面接や面談をするため商用ビザで外国人を日本へ招へいする方法」をテーマにご紹介致します。日本へ面接や面談のため外国人を招へいしたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてくださいね。
私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。
1、日本へ面接や面談へ呼ぶために必要なこと
何故日本で面接や面談を行うのかを伝えましょう!
外国人の方を日本の会社で面接や面談のため来てもらうには、具体的に何故その外国人の方を日本へ招へいして面接や面談を行うのかを具体的に説明することが大切です。
例えば、日本人がその外国人の方の国へ行く場合は、事前にビザ申請が不要なら日本人が会いに行って面接する方が効率が良いと思います。ただ、日本人(採用担当者等)が日常の業務が忙しいため面接のために海外渡航は難しいといった場合や、今後日本で働いてもらうことを予定しているので職場環境等を実際に目で見てもらってから決めて欲しいといった日本に来て欲しい理由があると思います。
また、今後日本で雇用を考えて日本へ面接に呼ぶ場合は、何故その方を雇用したいとなったのか(業務で使用する特殊スキルを持っているから等)・面接に至った経緯(海外で出している求人に応募があった・知人からの紹介等)も一緒に説明することをおすすめします。
商用ビザは、来日目的をきちんと伝えることが1番大切なことです。もし、まだ1度も会った事がない人を呼ぶ場合でも、日本での面接や面談が今後会社としての成長にとても重要になることを伝えることが出来れば十分商用ビザをご取得頂ける可能性があります。
2、日本へ面接や面談に来てもらうためには滞在予定表が重要
いつ?どのような場所で?どのような面接・面談を行うのか?
商用ビザの取得には上の項目でもお話したように具体的にどのような事を日本で行うのかを伝えることが大切です。
それらの内容を文章で伝える事も大切なのですが、滞在予定表といってビザ申請人(面接・面談に来る外国人)がいつ・どこで・どのような面接・面談を受けるのかといった事が分かる日程表を作成する必要があります。この滞在予定表(日程表)に、詳しくその日に行く場所や行動を書くようにしましょう。
例えば、面接や面談とだけ記入するのではなく「㈱日本××× 東京本社 ○○人事部長と面接」といったようにどこで・誰と何をするのかが、滞在予定表内で分かると審査官の方に伝わりやすいかと思います。また、午前中や午後によって面接や面談場所や人が変わるならその点も記入するのが良いでしょう。
そして、もう1つ大切なことがあります。それは、必要な日数だけ希望をすることです。もちろんトラブル等により滞在予定表通り進まない可能性もあるのであらかじめ予備日を設けておくことは問題ないです。
ただ、あまりに多い予備日を設け過ぎて滞在日数が長くなり過ぎるとそれだけの日にちが本当に必要なの?といった疑問がうまれてしまうので審査が厳しくなります。
そのため、面接や面談のため日本へ呼ぶ時は何を日本で行うのかをきちんと決めて、必要な日数を希望することが商用ビザ取得の秘訣になります。もし、面接や面談だけではなく日本での研修を予定している場合は、その旨もきちんと伝えるようにしましょう。
3、面接・面談(商用ビザ)の事例をご紹介します!
ぜひご依頼のご参考にしてみてくださいね!
商用ビザの面接・面談のケース・事例をご紹介します。ぜひ、ご依頼やご相談のご参考にしてください。
エンジニアとして雇用予定のビザ申請人を日本で面接
国籍:ベトナム
日数:1週間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:ベトナムで出していた求人に応募があり、日本での勤務を希望されていたので日本の会社見学を兼ねて面接をされました。
英会話講師として雇用予定のビザ申請人を日本で面接
国籍:フィリピン
日数:15日間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:個人事業主
内容:生徒の増加に伴い、新クラス開設を予定していた招へい人が、知人からフィリピン人の英会話講師を紹介されたので日本での授業見学も兼ねて面接を行いとご希望頂きました。
最終面接のためにビザ申請人を日本へ呼ぶ
国籍:中国
日数:3日間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:日本で行われた最終面接のためにビザ申請人を日本へ呼びたいとご相談頂きました。予備日を含めた3日間の面接をされました。
現地で雇用している従業員を日本で面談をするため招へい
国籍:フィリピン
日数:1週間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:個人事業主
内容:フィリピンで雇用している従業員と今後の方針を決めるため日本での面談を希望頂きました。面談だけではなく、福利厚生の一環として日本観光も実施されました。
こちらでご紹介している面接や面談は一例になります。日本へ面接や面談をするため外国人を招へいしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。なお、実際に面接や面談に日本へ呼べる時期の目安は、お申込み頂いてから1カ月半後を目安にして頂くのが良いです。出来る限りビザ申請手続きはお時間に余裕を持って進めて頂くことをおすすめします。
4、面接や面談のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得に必要な書類
書類をしっかり揃えることが大切です
外国人の方を日本で面接や面談をするための商用ビザ取得に必要になる書類をご紹介致します。
基本的に必要になる書類は下記で間違いないかと思いますが、ビザ申請人(日本で面接や面談を受ける外国人の方)の国籍によって、必要書類が異なるので正確な書類については、各申請先の大使館や領事館等にご確認頂くことをおすすめします。
面接や面談へ呼ぶための商用ビザ取得に必要な書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表(研修日程や商談日程)
- 法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
- 会社四季報(最新版)の該当ページの写し
- 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
- 会社・団体概要説明書
- 求人票等(今回の雇用予定の内容が分かる資料)
- 雇用契約書等(既に雇用している人を面談に呼ぶ場合)
- 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
- 査証申請書
- 写真
- 旅券
- 在職証明書
- 派遣状等
コモンズ行政書士事務所では、商用ビザに必要になる書類をお客様の状況にあわせてご案内をしております。また、何か手続き中にお困り事やご不安な事がございましたら担当の先生にお電話やメールですぐにご相談頂くことが可能です。そのため、書類のご準備や手続きに迷うことがありません。もし、ご自身での申請がご不安な方はわたしたちにご依頼ください。ぜひ私たちと一緒にお手続きを進めましょう!
5、面接や面談をするため商用ビザで外国人を日本へ招へいする方法のまとめ
面接や面談のため日本へ呼ぶならコモンズにおまかせください
- なぜ面接や面談に呼びたいのかをしっかり伝えよう!
- 滞在予定表に行動予定をしっかり記入することが大切です
- 必要書類はビザ申請人の国籍によって異なります
- 手続きは時間に余裕を持って進めることをおすすめします
今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、日本で面接や面談をするための商用ビザ申請に役立ててもらえれば嬉しいです!私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。
初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。