短期滞在ビザ滞在中に在留カードを発行する事が出来るの?

鳥羽水族館

短期滞在ビザで結婚手続きのために日本へご招待を考えられている方もいらっしゃると思います。その際、結婚手続きに必要な書類の情報を探している時に、大使館や市役所のホームページ等で必要書類として「在留カード」が掲載されていることがあると思います。

そこで、「短期滞在ビザ来日中に在留カードは発行されるの?」「そもそも在留カードって何?」といった疑問が出てくるかと思います。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は、「短期滞在ビザ滞在中に在留カードを発行する事が出来るの?」をテーマにご紹介致します。

私たちコモンズ行政書士事務所では、中国・フィリピン・ベトナムの婚姻手続きサポートを行っております。ご婚約者を日本へ呼ぶための短期滞在ビザと来日後に行う婚姻手続きのアドバイスと、婚姻後に日本で暮らすための日本人の配偶者等ビザ取得の3つがセットでサポート料金は247,500円(税込)でお受けしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

今回の記事で「在留カード」についてしっかりご確認頂き役立てて頂ければと思います。

【参考記事】短期滞在ビザをもっと簡単に早く取得しませんか?

1、短期滞在ビザ滞在中は在留カードの発行は出来ない

3ヶ月以内の期限の在留資格では在留カードは発行されない

まず、今回のテーマである「短期滞在ビザ滞在中に在留カードを発行する事が出来るの?」についての結論を先にご回答致します。

残念ながら「短期滞在ビザ滞在中に在留カードの発行は出来ません」という回答になります。

そのため、短期滞在ビザ滞在中に結婚手続きをする場合、大使館や領事館によっては結婚手続きを受け付けてもらえないところがあります。もし、短期滞在ビザ滞在中に結婚手続きを予定している場合は、あらかじめ各大使館・領事館へご確認頂く事をおすすめします。

中国・フィリピン・ベトナムの婚姻手続きにつきましては、弊所でもサポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。

2、そもそも在留カードって何?

日本で暮らす外国人の方の身分証明書です

日本人からするとよく分からないものだと思うのですが、在留カードとは日本で暮らす外国人の方がどんな在留資格でいつまでその在留資格の期限があるのか等が記載されたカードです。他には名前・性別・生年月日・住所・国籍等が記載されています。

在留カード

日本で暮らす外国人の方の身分証明書の役割を果たしていて、在留カードは携帯義務が課されています。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金や提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることもありますので、在留カードは必ず携帯するようにしなくてはなりません。

この在留カードは、3ヶ月を超えるの在留資格を持って来日した場合に発行されるカードです。在留資格には例えば、「日本人の配偶者等」「技術・人文知識・国際業務」「留学」「研修」等があります。

そのため、最長期間が90日である短期滞在ビザは在留カードが発行されません。たまに「90日の短期滞在ビザで来日後に、90日延長した場合は在留カードが発行されますか?」とご質問を頂く事があるのですが、このケースでも在留カードは発行されませんのでご注意ください。

在留カードは、入国時に成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港の7空港を利用した場合はその場で発行されます。7空港以外の空港を利用して来日した場合は、後日ご自宅に郵送されます。

また、日本滞在中に3月以上の在留資格を得た場合は最寄りの入国管理局で在留カードの発行を依頼することが可能です。

3、昔は短期滞在ビザでも在留カードが発行された?

外国人登録証明書について

「昔は短期滞在ビザでも在留カードが発行されたのに…」とか「前は不法滞在でもカードが発行された」といったようなお話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

こちらはおそらく、「外国人登録証明書」のことを指しているのかと思います。

日本では、在留カード制度がスタートする前に外国人登録制度の「外国人登録証明書」というカードがありました。

この外国人登録証明書は、民事上の契約や不動産登記、銀行口座開設等を行う目的で短期滞在ビザ来日中でも外国人登録証明書を発行してもらうことが可能でした。また、同じような理由で不法滞在を行っている人でも市役所等で外国人登録証明書の発行が可能でした。

しかし、外国人登録制度は平成24年7月9日に廃止され新たな在留カード制度が始まりました。上記のような制度があったので、昔は短期滞在ビザでも在留カードが発行されていたというお話が出てるのかもしれません。

現在では、最初にご回答した通り短期滞在ビザでは在留カードを発行される方法というのはないので、もし短期滞在ビザでも在留カードは発行出来るといったお話をされた場合は十分にご注意くださいね。

4、短期滞在ビザ滞在中に在留カードを発行する事が出来るの?のまとめ

在留カード発行には3ヶ月を超える在留資格が必要!!

  • 短期滞在ビザでは在留カードは発行されない
  • 3月以内の在留資格では在留カードは発行されない
  • 外国人登録証明書と間違えないようにしよう
  • 短期ビザは延長しても在留カードは発行されません

今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、ご結婚手続き等に役立ててもらえれば嬉しいです(*^^)

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