短期滞在ビザが不許可・発給拒否になってしまったら・・

短期滞在ビザが不許可・波及拒否になってしまった

今この記事を呼んでいる人は、両親の短期滞在査証が不許可になってしまった!彼氏・彼女の短期滞在ビザを申請したいけど不許可になるんじゃないかと不安だ。今友達の査証を申請しているけど不許可になるんじゃないか?など短期滞在査証の不許可や不交付に悩まれているかと思います。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。1度不許可になってしまった方も諦めずビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

【参考記事】短期滞在ビザをもっと簡単に早く取得しませんか?

今回は残念ながら査証が不許可になってしまった人もこれからビザ申請で発給拒否になるんじゃないかと不安な人も参考にしてもらえるよう短期滞在ビザが不許可・発給拒否になってしまったら・・をテーマに行政書士事務所に実際ご相談を頂いた内容を基にどこよりも詳しくお話したいと思います。

これを読んで頂くと不許可になってしまった人は再申請を万全に備えてビザ申請ができる・これから初めての査証申請をする人は不許可になるようなポイントを事前に防いで査証申請に挑むことが出来るかと思います!!ぜひご依頼のご参考にしてくださいね!

1. 短期滞在査証は不許可の理由を教えてもらう事が出来ない!

短期滞在ビザは他の在留資格と異なり不許可理由を教えてもらえません。

短期滞在ビザは他の在留資格(日本人の配偶者ビザや永住ビザ等)と異なり残念ながら不交付・発給拒否になった理由を教えてもらう事は出来ません。それは法律で理由を伝えなくても良いとなっているからなのです。

・・・私個人としては教えてくれてもいいじゃないーー(T_T)と思っているのですが、教えてもらえないきちんとした理由があります。下記に外務省の理由を転記させて頂きますね。

個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは,それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により,審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ,その後の適正なビザ審査に支障を来し,ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので,回答しないこととなっています。なお,行政手続法3条1項10号は,「外国人の出入国に関する処分」については,審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外としています。

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不許可になってしまうと再申請は6ヵ月後になります。

短期滞在ビザは不許可になってしまうとすぐに再申請をすることは出来ません。不許可になってから6カ月経過してから再申請が可能になります。理由としては不許可になってからすぐに再申請を行っても事情が変わっていない以上同一の結果になってしまうことが明らかだからです。

そのため残念ながら再申請をする場合は、6カ月経過後でなければいけません。6ヵ月経過前にすぐに申請をしたいとよくご相談を頂くのですが、残念ながら経過するのをお待ち頂くしかありません。

やはり6カ月間待つと言うのは期間がとても長いので、まだビザ申請前の方は万全に準備をして1回でビザ取得が出来るよう整えましょう!

おすすめ関連記事:【必見!行政書士が短期滞在ビザの招へい理由書の書き方・記入例を教えます! 】

2. 短期滞在ビザの不許可・発給拒否理由を予想してみた!

行政書士事務所が独自に短期滞在ビザの不許可理由を予想してみました!

弊所は毎日多くの短期滞在査証の申請についてお問い合わせやご依頼をお受けしています。そのためご自身で短期滞在ビザ申請をして残念ながら不許可になってしまったというご相談もお受けしています。

前の項目で説明をしたのですが、短期滞在ビザは不許可・発給拒否の理由を教えてもらう事ができません。なのでなぜ不許可になってしまったのか?を考え予想し次の申請に挑むことが重要になります。そこで私たちがお客様のお話や申請書類のデータを基に独自で予想をした不許可理由をご紹介したいと思います。

しっかり不許可理由を予想して、私たちがご協力し2回目の短期滞在査証申請は無事に許可を頂いている方がとても多いですよ(●^o^●)ただし、あくまで弊所独自の予想になりますのでご参考程度にしてくださいね(笑)

では、早速ご紹介していきますねっ!!!

【不許可理由1】日本で働いていたビザ申請人をすぐに招待した

日本でタレントとして働いていたフィリピンの彼女を仕事が終わりフィリピンへ帰国したので、すぐに日本に呼びたいと思いGさんは短期滞在ビザの申請をしました。しかし残念ながらビザは発給拒否をされてしまいました。

【!】日本で研修やタレントとして働いていたビザ申請人を帰国後すぐに呼びたいと思い申請をしている人がいますが、不許可になっているケースがとても多いです。おそらく日本で短期滞在中に働くのではないかと疑われている可能性が高いからだと思われます。帰国後すぐの申請は避けしばらく時間が経ってから申請することをおすすめします!

日本で働いていたフィリピン人の彼女を再び日本へ呼ぶビザ

【不許可理由2】大使館でのインタビューの時書類と異なる事を言った

ベトナムの彼氏を観光のため招待したいと思ったEさんはビザ申請をしました。そして大使館から彼氏宛に面接をしたいので大使館へ来てくださいと連絡が入りました。面接の時なぜ日本へ行きますか?という質問に対して彼氏は日本で結婚をして暮らすためだと答えました。確かに今後Eさんは彼との結婚も考えてはいましたが、今回はまず一緒に観光をする事が目的だったので書類にはその内容を書いていました。残念ながらビザは不許可になってしまいました。

【!】インタビューの際、申請書類に書いている内容と異なった回答をしてしまうケースが多いようです。今回の来日目的やどのような事を日本でするのかなど、書類に書いていることをきちんとビザ申請人に伝えることが大切です。そしてお互いに情報は共有しましょう!

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【不許可理由3】結婚の準備に招待したい彼女が母国で結婚していた

フィリピン人の彼女と結婚を考えていたFさんは結婚準備のため日本へ招待したいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら結果は不許可でした。彼女と結婚を考えていると説明していたのですが実は彼女はフィリピンで結婚をしていました。

【!】彼氏・彼女・婚約者として招待した時に相手が結婚をしていたという事が分かったケースは多いです。特にフィリピンは離婚をする事がとても難しい国なので、夫婦の実態はすでになくなっているのに書類上では既婚者のままであったというケースがあります。そしてこの事実をビザ申請人自身が知らなかったという事もありますので結婚歴がある人を招待する時はきちんと離婚手続きが完了しているのか確認することをおすすめします。

【不許可理由4】商用訪問で90日間の査証申請をした

ミャンマーから研修のためにH社は日本へ招聘したいと思い90日間のビザ申請を行いました。しかし残念ながら結果は不許可でした。

【!】短期滞在ビザの90日間は親族訪問・知人訪問・商用訪問問わず最長期間になるため取得はなかなか難しくなっています。しかし、商用は特に90日間も無報酬でいることがなかなか現実的でないことや具体的に90日間どのような研修を行うのかを記載する必要があります。ただ、具体的な研修内容を記載してもそれが日本でなくても出来ることであれば難しいでしょう。

【不許可理由5】若い人が1人で申請→就労を疑われた

スリランカの友人夫婦をご主人だけ(20代男性)日本へ招待するためビザ申請をしたが残念ながらビザが不許可になってしまった。

【!】20代や30代などの若い方が1人でビザ申請をする時、日本での不法就労を疑われる可能性があるようです。現実的に日本で短期滞在ビザで入国後に不法就労をしてしまい退去強制をされている人が増えているので特に働き盛りの年齢の人のビザ申請は厳しく審査されるようです。理由書などで滞在中に具体的な目的を説明し、不法就労なんてすることは絶対ないですよ!!と伝えるというのも1つですね!

【不許可理由6】身元保証人の収入力が弱かった

ベトナムの彼女を日本へ呼びたいと思い学生であるIさんは査証申請をしました。しかし残念ながら結果は不許可になりました。

【!】学生の方や無職の方・アルバイトやパートの方で収入があまりない人は他の仕事をしている人に一緒に身元保証人として協力してもらいましょう!極端に収入が少ない場合はやはり許可を頂けていないです。

【参考記事】短期滞在ビザをもっと簡単に早く取得しませんか?

短期滞在ビザを取得した身元保証人の年収・預貯金教えます!

【不許可理由7】ビザ申請人が準備した書類が間違っていた!

フィリピンの妹を日本へ呼びたいと思いJさんは短期滞在ビザ申請をしました。しかし残念ながら結果は不許可になりました。

【!】ビザ申請人が母国で準備した書類の記載されている内容が間違っている事があります。これはきちんとした役所で取得していても間違っているケースがありました。例えば兄弟だという証明書類を準備したのにその書類では間違った記載がされており兄弟ということが証明されていなかった等です。あとは、名前のスペルが違う・生年月日が違うなどもあるようなので提出前にきちんと間違えがないか確認しましょう!

【不許可理由8】ビザ申請人が過去に日本でオーバーステイをしていた

フィリピンで知り合った彼女を日本の家族に紹介したいと思いAさんは査証申請をしましたが残念ながら発給拒否でした。Aさんは彼女が日本に居た事を知っていましたがオーバーステイをしていたことは知りませんでした。

【!】来日経験があるビザ申請人を招待する時は、短期ビザ申請前にいつからいつまで日本にいたのかをあらかじめ聞いておきましょう!また、その期間中の在留資格やオーバーステイ歴がないことも確認しましょう!オーバーステイなどで退去強制をされてしまった人は日本への入国禁止期間がありますのでその間に申請をしてもビザ取得は出来ません。

【不許可理由9】ビザ申請人に犯罪歴があった

中国で知り合った友人を日本へ招待したいと思いBさんは査証申請をしましたが残念ながら不許可でした。Bさんは収入も安定しており他の友人を中国から招待した時は無事に許可をもらえたので、なぜ許可されなったのか不思議に思っていたところ友人に犯罪歴があることを打ち明けられました。

【!】日本での法律違反を避けるために過去に犯罪歴等がある人は査証許可はとても難しいです。この事に関しては事前に確認するといったことは難しいとは思うのであくまで1つの不許可予想として考えてください。

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【不許可理由10】身元保証人が前に招待した人が日本で万引きをした

Cさんは3年前、中国から友人を日本へ招待するためビザ申請をしました。無事にビザ許可がされたので来日したのですが滞在中に友人が万引きをしてしまいました。特にCさんは罰則等は受けていません。そして今回別の友人を中国から招待しようと思い査証申請をしたのですが残念ながらビザは不許可でした。

【!】身元保証人は特にビザ申請人が滞在中に犯罪をおかしてしまっても罰則等を受けることはありません。ただ、身元保証書にも記載されているのですが日本の法律を守るよう指導監督する必要があります。そのため、過去にこのようなケースがあると身元保証人としての保証力が弱くなってしまうため招待する時はしっかり日本の法律を守れるよう指導してくださいね。

【不許可理由11】短期滞在でアルバイトをしようとしていた

ベトナムの友人を仕事が忙しくなったため少し日本で手伝ってほしいと思い、Dさんは査証申請をしましたが残念ながら発給拒否でした。Dさんは短期滞在ビザで報酬を伴う活動をしてはいけないことを知りませんでした。

【!】短期滞在ビザはそもそも報酬・お給料が発生する活動をしてはいけません。また今回のケースだけではなく例えば研修でもお給料や報酬を払う場合は短期滞在ビザに該当しなくなりますので注意してください!!

【不許可理由12】日本で先に配偶者ビザ申請をしていた

ミャンマーにいる妻を日本へ呼ぼうと思い、Eさんは日本で先に配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)をしていましたが、どうしても妻に会いたくなったため、配偶者ビザ申請の結果が出る前に短期滞在ビザ申請をしようとしました。しかし、短期滞在ビザ申請をする前に、受付の時点で断られてしまいました。

【!】日本で在留資格認定証明書交付申請をしている場合、後から短期滞在ビザ申請をしようとすると断られることがありますのでご注意を!!

3. 6ヶ月後の短期滞在ビザ再申請を万全に整えよう!

不許可になっても十分次はビザ取得出来る可能性があります!

もし不許可になってしまった場合でもあきらめないでください!弊所のお客様でも1度不許可になってしまった方も2回目の申請の時、1回目の不許可理由を思いつくだけ考えてそれらを改善し無事に許可を頂けています!ただ、1度不許可になってしまうと、次の申請は不許可を覆すだけの申請書類が必要になりますので手間だと思わずしっかり書類を揃えましょう!

次の申請までに6ヵ月の期間があります!今お仕事をしていない人はお仕事を始めたり、説明がきちんとできていなかったなと思った人は2人の関係性を文章で上手く伝えるにはどうすればいいかを考えたり出来る時間があります!次の申請で無事に短期滞在ビザを取得出来るように頑張りましょう!

また、絶対にやめてほしいことは書類に嘘を書く事です!小さな嘘でもバレると思ってください!まぁ、いっか~と軽い気持ちで書いた嘘が審査にひっかかってしまいその内容を裏付ける資料を大使館や領事館に求められたらどうしますか?・・・無理ですよね(=_=)?

求められた書類が提出できない場合は、説明書等で説明をするのですがそこでまた嘘をついてしまう可能性も出てきてしまいます。小さな1つの嘘が申請全てに疑義があると判断されてしまい不許可になってしまう可能性が高くなります!なので絶対に嘘は書かないでくださいね!

そして、招待する人の国籍によっても準備する書類が違ったり、審査するポイントが違ったりするようです。審査するポイントを見つけるのは難しいと思いますが書類は各国にある在日本国大使館や領事館のホームページに記載されているのでしっかり確認して準備してくださいね!

4. 短期滞在ビザが不許可・発給拒否になってしまったら・・のまとめ

次の申請は絶対に短期滞在ビザを取得しよう!!

  • 再申請が出来るのは不許可になってから6カ月後です!
  • なぜ不許可・発給拒否になったのかを考えれるだけ考えよう!
  • 6か月の間に改善できる事は改善しよう!
  • 準備する書類や説明する書類は万全に揃えよう!
  • どんなに小さな嘘でも絶対に書かないようにしましょう!

今回ご紹介した内容を役立ててもらい次回の短期滞在査証申請に活用してもらえればと思います。また、1度失敗しても2度目のビザ申請を万全に準備してご取得出来ている人がたくさんいることも分かってもらえたと思います。まだ1度も申請していない人も、不許可になってしまった人も今回の記事を役立ててもらい無事にビザを取得して、日本で大切な人と一緒に過ごしてもらえれば嬉しいです(*^^)v

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成を致します。そのため短期滞在ビザの取得率も常時97%以上と業界トップクラスを誇っております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へご依頼ください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。一緒にビザ取得を実現させましょう!

先生のひとこと

日本の短期滞在ビザ申請が不発給になった場合、冷静に対処法を検討し、問題を解決する努力をすることが大切です。不発給の理由を理解し、適切な修正を加えることで、再申請してビザ発給への道が開けるでしょう。必要に応じて私たち短期滞在ビザ申請サポートの専門家のアドバイスを受けながら、再申請手続きを進めていくことをおすすめします。