プロが教えるインドネシア人を商談や研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

プロが教えるインドネシア人を商談や研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

インドネシア人の取引先や社長を商談・研修・打ち合わせのため日本へ呼びたいと思いませんか?今回はインドネシア人を研修や商談のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得をテーマにご紹介します!

この記事では「インドネシア人が研修や商談のため日本に来るための査証申請は難しい?」「インドネシア人の方はどれくらい研修や商談のため日本で過ごせるの?」「インドネシアから日本へ商用に呼ぶためのビザ取得に必要な書類は?」といった疑問を解消してもらえるかと思います!

また、実際に行政書士事務所が活用している【インドネシア人の社長や取引先が日本に来るための商用ビザ取得】情報をピンポイントに押さえてご紹介します!これからご自身でインドネシア人の商用ビザ申請をする人も、行政書士にインドネシア人の商用ビザ申請の依頼を検討中の方も、参考にしてもらえる内容になっています!この記事を役立ててぜひインドネシア人の取引先や社長を日本へ招待して有意義な時間を過ごしてください!

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、インドネシア人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のインドネシア人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。インドネシア人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

また、インドネシアの方が15日以上日本に滞在出来る方法と、新たに始まったインドネシアの方の15日以内のビザ免除についてもご紹介していきたいと思います(*^_^*)ぜひご依頼のご参考にしてくださいね!

1. インドネシア人の取引先・社長の商用ビザ(短期滞在ビザ)申請の流れ

インドネシアの取引先・社長を招待するには日本入国の査証申請が必要です

インドネシア人の社長や取引先を日本へ呼ぶためには短期滞在査証申請(商用)が必要になります。それでは、まず簡単にインドネシア人のビザ申請について説明します!

インドネシア人の社長や取引先が日本に来るためには、例え短い期間でも査証(短期滞在ビザ)が必要になります。この短期滞在ビザは訪問目的によって準備する書類や申請書の書き方も変わります。今回はインドネシア人のビジネスパートナーや取引先の招聘になりますので短期商用になります。滞在出来る日数は最長90日間となっています。

短期滞在ビザの滞在日数は15日間・30日間・90日間と3つの期間に分かれています。滞在日数に応じて申請を行います。例えば、20日間の滞在を希望する場合は30日ビザの申請を行う事になります。

ただし、2014年12月からIC旅券を所持しているインドネシアの方は事前登録をすることによって15日以内の日本滞在の場合、査証が免除されています。

IC旅券とは、国際民間航空機関(ICAO)標準のインドネシアIC旅券のことを言い、パスポートの表紙にICロゴマークが入っています。もし、そのロゴマークが入っていない場合はIC旅券ではないのでこのビザ免除対象になりませんのでご注意ください。

インドネシア人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れ

  1. 必要書類を日本とインドネシアで準備をします!
  2. 短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
  3. 完成した書類を日本からインドネシア人のビザ申請人の元へ送る。
  4. インドネシア人のビザ申請人が日本国大使館・領事館へ書類を提出する!
  5. 短期滞在ビザの審査【審査期間の目安:約1週間~1ヵ月】
  6. 結果が出たら書類を提出した日本国大使館・領事館にて査証を受け取る
  7. 日本へ無事に招待することが出来ます!

インドネシア人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れはこんな感じになります!早速次の項目でインドネシア側・日本側で準備をする書類について書いていきます(●^o^●)

2. インドネシア人の商用ビザ申請(短期滞在ビザ)に必要な書類は?

短期滞在ビザ申請の書類は日本とインドネシア両国で準備が必要です!

インドネシア人の取引先・社長を日本へ招待する場合は、日本で住んでいるインドネシア人を招待したい人(会社)が招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人になります。

それではまず招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人が日本で準備する書類についてご紹介します!

招へい人(招へい機関/会社)が日本で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表(研修日程や商談日程)
  4. ◎法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
  5. ◎会社四季報(最新版)の該当ページの写し
  6. ◎案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
  7. ◎会社・団体概要説明書
  8. 日本の会社とインドネシアの取引先の取引が分かる資料
  9. 研修内容が分かる資料
  10. 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
日本で用意する書類についてワンポイントアドバイス
短期滞在ビザ申請はインドネシアで行うため、お客様から「日本語で作成していいの?」「日本で取得した書類は英語に翻訳したほうがいいの?」と質問を受けることがありますが、日本の資料は日本語のままで大丈夫です。短期滞在ビザの審査はインドネシアにある日本国大使館が行うので日本語の資料でもきちんと審査してもらえますのでご安心ください。

インドネシア人(ビザ申請人)がインドネシアで用意する書類

  1. 旅券
  2. 査証申請書
  3. 写真(4.5cm×3.5cm)
  4. KTP(住民登録証)原本とコピー1部
  5. KK(家族証明)原本とコピー1部
  6. 在職証明書(仕事をしている場合)
  7. 大学在学を証明する書類(インドネシア国内の大学でS1課程に在籍している方のみ)原本とコピー1部

以上がインドネシア人の社長・取引先を日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請(商用ビザ)に必要な書類になりますので、ご確認頂き準備してくださいね(●^o^●)

商用で呼びたい内容によっては上記でご案内している書類以外にも準備が必要になるケースがございます。詳しくは提出先の大使館等でご確認頂くか、弊所でもご依頼後お客様にあった必要書類をご案内することも出来ますのでぜひご検討ください。

3. インドネシア人の取引先・社長を呼ぶための招へい経緯書

なぜインドネシア人の社長や取引先を招へいしたいのか審査官に説明しましょう!

招聘経緯書は、短期滞在ビザ申請に必ず提出しないといけない書類ではありません。そのため経緯書を作成しなくても査証申請をすることは出来ます。

ただし、商用ビザは必要書類を準備すればOKというわけではなく、なぜ日本に呼ぶ必要があるのかといった説明が重要になります。そのため、弊所はこの招聘経緯書がビザ申請で1番重要な書類だと考えています!経緯書をしっかり作成することによって短期滞在ビザ取得率が大幅にアップします!

例えば日本でなくても、インドネシアでも出来る事やメールや電話で出来ると判断されてしまうと商用ビザは取得出来ないでしょう。なぜ日本へ招待する必要があるのか?そして日本でどのような事をするのかをしっかり経緯書で伝えましょう!

それでは、早速インドネシア人の取引先や社長を商談や研修に日本へ招待するための経緯書作成ポイントをご紹介します!商談で呼ぶためのポイントと研修で呼ぶためのポイントを2つに分けてご紹介しますね!

インドネシア人の社長・取引先を商談に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
  • 招へい機関と社長・取引先が出会った場所や時期・その時の状況
  • 過去のインドネシアの取引先との取引状況等の説明
  • 日本でどのような商談を行うのか
  • 商談に要する日数や滞在先について

インドネシア人の従業員やビジネスパートナーを研修に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
  • 招へい機関とビザ申請人が出会った場所や時期・その時の状況
  • なぜビザ申請人に研修を受けて欲しいのか
  • 日本でどのような研修を行うのか
  • 研修に要する日数や滞在先について

以上のポイントを踏まえてインドネシア人の取引先や社長・従業員やビジネスパートナーを招くための経緯書を作成してください!招聘経緯書の書式は特に決まった形はないので自由で大丈夫です。また、手書き・パソコン入力どちらでもOKですよ!経緯書はA4サイズの用紙に基本は1枚・多くても必ず2枚までに収めるようにしましょう。

弊所で招へい経緯書を作成して実際に来日が実現した事例の一部をご紹介!

まずは無料相談から

現地では出来ない研修をするためインドネシア人を日本へ呼ぶ

新規事業の打ち合わせのためインドネシア人を招へいする

市場調査のためインドネシア人の取引先を呼ぶ

工場見学のためインドネシア人の社長を招待する

新しい機械や技術の導入のため日本で研修をする

日本での展示会にインドネシア人のビジネスパートナーを呼ぶ

上記で挙げた例は一部です。その他にも皆さん様々な理由でインドネシアから取引先やビジネスパートナーを短期滞在ビザでご招待頂いております。

私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。インドネシア人の取引先やビジネスパートナーを日本へ呼びたい・日本での商談や研修を実現させるならわたしたちコモンズ行政書士事務所にご依頼ください。

4. インドネシア人の短期滞在ビザ(商用ビザ)申請の注意点!

商用ビザでは特にここに気を付けてください!

このポイントはインドネシアにだけ特化されている訳ではないのですが、商用ビザは短期滞在ビザになりますので報酬が発生する活動を行う事は出来ません!気を付けないと不法就労に該当しますのでご注意ください。

また日本で滞在出来る日数についてですが、商用ビザは最長90日間になります。ただし、商用ビザで90日間の取得はかなり難しいです。上記でご案内したように報酬が発生する活動を行うことが出来ないため約3カ月無報酬で研修や商談をすることはなかなか考えにくいですよね((+_+))そのため、インドネシアから商用ビザでご招待する場合は15日以内におさめることをおすすめします。

もし、ご自身での判断や商用ビザ取得にご不安がある場合は私たちにお気軽にご相談ください。お客様1人1人にあった書類作成&サポートを致します。難しい事はなく簡単にお手続きを進めてもらえるようになっています。

私たちで手続きを行う際の料金は1名様55,000円(税込)になります。よく法律事務所で多いその都度その都度に追加料金がかかるなんてことは一切ありません。ご依頼後、何度ご相談頂いても途中で追加料金などは一切かかりませんのでご安心して手続きを進めて頂く事が出来ます!また、2名様以上の場合は割引もしておりますのでご相談ください。初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡ください(*^_^*)

5. インドネシア人の短期滞在ビザ申請の提出場所について

お住まいの地域によって申請場所が変わります!

日本での書類準備が出来たらインドネシアの社長や取引先のビザ申請人に申請書類一式を送りましょう!書類を送付する時は書類の署名箇所にサインの漏れがないか?必要な書類(原本)は全て入っているか?有効期限は切れていないか?を確認して送りましょう!

また、書類送付の際は念の為にビザ申請書類一式のコピーをとっておきましょう!全て完了しましたら追跡番号がある郵便局のEMS等を利用しインドネシアへ送りましょう!

日本へ招待するためのビザ申請は、インドネシア人の方が住んでいる場所を管轄する日本国大使館・領事館に提出をします。お住まいの地域がどこの大使館・領事館の管轄になるのかを確認してくださいね!

在インドネシア日本国大使館
【管轄区域】 ジャカルタ特別州、西ジャワ州、バンテン州、中部ジャワ州、ジョクジャカルタ特別州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ベンクル州、ランプン州

在スラバヤ日本国総領事館
【管轄区域】 東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州

在マカッサル領事事務所
【管轄区域】 北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州

在デンパサール日本国総領事館
バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州

在メダン日本国総領事館
ナングルアチェダルサラム州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州、リアウ諸島州

ビザ審査期間の目安は約1週間から1カ月ほどかかります。査証申請をする時は時間に余裕をもって申請をしましょう!最低でも出発予定日より2週間前には在インドネシア日本国大使館・日本国総領事館へ書類をご提出ください!結果が出ましたら在インドネシア日本国大使館・日本国総領事館へ再び行きパスポートを受け取り査証欄に日本国査証が貼られてれば無事にビザ取得になります!

短期滞在査証は発給されてから3ヵ月以内に入国しないと期限切れになってしまいます!必ず3ヵ月以内に日本へ入国してくださいね(*^_^*)

6. インドネシア人の取引先・社長の商用ビザを取得するためのまとめ

インドネシア人の社長や従業員を商談や研修に日本へ呼びましょう!

  • インドネシア人の短期滞在ビザ申請の流れを理解しよう!
  • 日本・インドネシアで申請に必要な書類を準備しよう!
  • 経緯書で関係性や具体的に日本ですることをしっかり伝えよう!
  • 商用ビザの注意点を理解しよう!
  • 代理申請機関で商用ビザの申請をしよう!

短期滞在ビザの商用ビザ申請はとても複雑で審査ポイントが公表されていないため経緯書の作成など難しいかもしれませんが、今回ご紹介した記事を参考にして頂きインドネシアの取引先や社長を日本へ招待するビザを取得してもらえたら嬉しいです(●^o^●)

もし1人でビザ申請を進めるのは不安だとお悩みの方はお気軽にご相談ください!お客様それぞれにあったビザ申請書類を私たちと一緒に作成し、インドネシアから商談や研修に呼びましょう(*^^)v

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、インドネシア人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のインドネシア人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。インドネシア人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。