現場視察や会社見学を日本でしてもらうため外国人を商用ビザで呼ぶ

現場視察や会社見学を日本でしてもらうため外国人を商用ビザで呼ぶ

海外の取引先や従業員を、現場視察や会社見学のため日本へ招へいしたいとお考えの方はぜひこちらのページをご参考にしてください。

中国やフィリピン・インド・パキスタン・ミャンマー・ベトナムのような査証非免除国の方を日本へ現場視察や会社見学をに呼ぶには「短期滞在ビザ(商用ビザ)」が必要になります。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は「現場視察や会社見学を日本でしてもらうため外国人を商用ビザで呼ぶ」をテーマにご紹介致します。日本へ現場視察や会社見学のため外国人を招へいしたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてくださいね。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様77,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。

1、日本へ現場視察や会社見学に呼ぶために必要なこと

日本で現場視察や会社見学を行う理由を具体的に伝えましょう!

外国人の方に現場視察や会社見学のため日本へ来てもらうには、何故その外国人の方を日本へ呼んで現場視察や会社見学をしてもらわなければいけないのかを説明する必要があります。

例えば、取引先から新システムを導入する前に日本で現在稼働している現場をまず視察してもらいたい・販売した商品の稼働状況を視察したい・日本での勤務を予定しているので事前に会社見学をしてもらいたい等です。

商用ビザは、来日目的をきちんと伝えることが1番大切なことです。もし、まだ1度も会った事がない人を呼ぶ場合でも、その外国人の方が現場視察や会社見学をしなければならない理由を十分に説明することが出来れば十分商用ビザをご取得頂ける可能性があります。

2、日本へ現場視察や会社見学に来てもらうためには滞在予定表が重要

いつ?どのような場所で?どのような視察や会社見学を行うのか?

商用ビザの取得には上の項目でもお話したように具体的にどのような事を日本で行うのかを伝えることが大切です。

日本で行う内容を文章で伝える事も大切なのですが、滞在予定表といってビザ申請人(現場視察や会社見学に来る外国人)がいつ・どこで・どのような現場視察や会社見学を行うのかといった事が分かる日程表を作成する必要があります。この滞在予定表(日程表)に、詳しくその日に行く場所や行動を書くようにしましょう。

例えば、現場視察や会社見学とだけ記入するのではなく「㈱●●テクノロジー 横浜工場 製造工程視察」「㈱○×日本 東京本社 入社前の会社見学」といったようにどこで・何をするのかが、滞在予定表内で分かると審査官の方に伝わりやすいかと思います。また、午前中や午後によって行動内容や場所が変わるならその点も記入するのが良いでしょう。

そして、もう1つ大切なことがあります。それは、必要な日数だけ希望をすることです。もちろんトラブル等により滞在予定表通り進まない可能性もあるのであらかじめ予備日を設けておくことは問題ないです。ただ、あまりに多い予備日を設け過ぎて滞在日数が長くなり過ぎるとそれだけの日にちが本当に必要なの?といった疑問がうまれてしまうので審査が厳しくなります。

そのため、現場視察や会社見学のため日本へ呼ぶ時は何を日本で行うのかをきちんと決めて、必要な日数を希望することが商用ビザ取得の秘訣になります。もし、現場視察や会社見学だけではなく日本で雇用契約の締結や商品買い付け等を予定している場合は、その旨もきちんと伝えるようにしましょう。

3、現場視察や会社見学(商用ビザ)の事例をご紹介します!

ぜひご依頼のご参考にしてみてくださいね!

商用ビザの現場視察や会社見学事例・ケースをご紹介します。ぜひ、ご依頼やご相談のご参考にしてください。

導入予定の機械の稼働現場を視察のため招へい

国籍:中国
日数:5日間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:中国の工場で導入予定の機械が、日本の工場で稼働しているのでその現場を視察したいとご希望されました。

今後取引を行うため店舗及び商品の視察に呼ぶ

国籍:シリア
日数:1週間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:今後ドバイで商品販売を行うため現地の販売窓口を行う取引先を日本へ呼んで店舗及び商品の視察を行って欲しいとご希望頂きました。

雇用予定のベトナム人を会社見学のため呼ぶ

国籍:ベトナム
日数:2週間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:日本で雇用予定のベトナム人のビザ申請人を、正式な就業前に会社見学をしてもらうため招へいされました。また、会社見学だけではなく雇用契約の締結や就業前の研修も行われました。

こちらでご紹介している現場視察や会社見学は一例になります。日本で現場視察や会社見学をするため外国人を招へいしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。

なお、実際に現場視察や会社見学のため日本へ呼べる時期の目安は、お申込み頂いてから1カ月半後を目安にして頂くのが良いです。出来る限りビザ申請手続きはお時間に余裕を持って進めて頂くことをおすすめします。

4、現場視察や会社見学のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得に必要な書類

書類をしっかり揃えることが大切です

外国人の方を日本で行う現場視察や会社見学に呼ぶための商用ビザ取得に必要になる書類をご紹介致します。

基本的に必要になる書類は下記で間違いないかと思いますが、ビザ申請人(日本で現場視察や会社見学をする外国人の方)の国籍によって、必要書類が異なります。正確な書類については、各申請先の大使館や領事館等にあらかじめご確認頂くことをおすすめします。

現場視察や会社見学へ呼ぶための商用ビザ取得に必要な書類

  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表(研修日程や商談日程)
  4. 法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
  5. 会社四季報(最新版)の該当ページの写し
  6. 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
  7. 会社・団体概要説明書
  8. 今回の現場視察や会社見学内容が分かる資料
  9. 取引状況が分かる資料
  10. 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
  11. 査証申請書
  12. 写真
  13. 旅券
  14. 在職証明書
  15. 派遣状等

コモンズ行政書士事務所では、商用ビザに必要になる書類をお客様の状況にあわせてご案内をしております。また、何か手続き中にお困り事やご不安な事がございましたら担当の先生にお電話やメールですぐにご相談頂くことが可能です。そのため、書類のご準備や手続きに迷うことがありません。もし、ご自身での申請がご不安な方はわたしたちにご依頼ください。ぜひ私たちと一緒にお手続きを進めましょう!

先生のひとこと

外国人を商用ビザで日本に招待する際には、正確な申請書類の提出、早めの手続きなどがポイントです。これらの手順と注意点を遵守することで、円滑なビジネス活動や現地視察を実現し、国際的なビジネスの発展に貢献できるでしょう。
■ 正確な申請書類とは?
申請書類に記入する情報は正確かつ詳細に記入することが大切です。虚偽の情報を提供するとビザの取得が難しくなるだけでなく、将来的なビザ取得にも影響を及ぼす可能性があります。
■ 早めの手続きとは?
商用ビザの取得は時間を要する場合があります。訪問予定日の数ヶ月前から手続きを始めることをおすすめします。

5、現場視察や会社見学をするため外国人を商用ビザで呼ぶのまとめ

現場視察や会社見学のため日本へ呼ぶならコモンズにおまかせください

  • なぜ現場視察や会社見学に呼びたいのかをしっかり伝えよう!
  • 滞在予定表に行動予定をしっかり記入することが大切です
  • 必要書類はビザ申請人の国籍によって異なります
  • 手続きは時間に余裕を持って進めることをおすすめします

今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、日本で現場視察や会社見学をするための商用ビザ申請に役立ててもらえれば嬉しいです!私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様77,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。