外国人の彼女や彼氏と結婚をしよう!と決意してまず1番最初にぶつかる壁は「国際結婚の手続き」だと思います。弊所でも、色々な国籍のご夫婦の結婚ビザをご担当させて頂いていますが、本当に複雑だと思います。同じ国でも地域や宗教で違ったりと結婚の方法は様々なのだな~と日々勉強という感じです(^^;)
コモンズ行政書士事務所で、現在婚姻手続きのサポートが可能な国は「フィリピン」「中国」「ベトナム」の3ヵ国になります。今後、他の国籍の方もサポートが出来るようにしていきたいなと考えています!
「フィリピン」「中国」「ベトナム」の3ヵ国以外でもご婚姻手続き後に日本で暮らすための配偶者ビザ(日本人の配偶者等在留資格)のサポートは、どの国籍の方でもご対応が可能なのでお気軽にご相談を頂ければと思います!
今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は【プロが徹底解説】国際結婚手続きと配偶者ビザ取得に関する情報を紹介!です!この記事では、「国際結婚の基本的な書類の婚姻要件具備証明書」「国際結婚の種類や方式」「各国の結婚証明書の見本」「配偶者ビザの申請方法」など出来る限りのことをまとめてお伝えします。
私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。現在、中国・フィリピン・ベトナムに関しましては婚姻手続きのサポートも行っております。その他の国籍の方でもご婚姻手続きが完了後、配偶者ビザのサポートを行うことが出来ますのでお気軽にご相談ください。配偶者ビザのサポート料金も110,000円(税別)となっており、ご依頼後に追加料金を頂くことは一切ございません。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!ぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
1. 国際結婚手続きに必要な婚姻要件具備証明書って何?!
外国人の婚約者との結婚に必要な婚姻要件具備証明書とは?
まず国際結婚をしようとなった時に婚姻要件具備証明書を求められるかと思います。婚姻要件具備証明書って、なかなか日常では聞かない言葉なので、正直よく分からないと思います。私も初めて婚姻要件具備証明書を知った時には頭の中がハテナでいっぱいでした(^^;)
婚姻要件具備証明書とは、婚姻をしようとする外国人の本国の大使,公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。・・・まだ分かりにくいかもしれないので例題を出してみますね!
例えば、日本人(彼氏)とフィリピン人(彼女)が日本で結婚をする時に、彼女がフィリピンの法律上日本人の彼氏と結婚することが出来る状態ですよとフィリピン大使館や領事館で発行してもらう証明書のことです。
ただ、国によってはこの婚姻要件具備証明書が発行されない国があります。(例:インド・マレーシア・パキスタン等)この場合は、宣誓供述書や独身宣誓証明書といった書類で代替が認められる場合があります。
ちなみに、プチ情報ですが日本人も海外で結婚する場合はこの婚姻要件具備証明書が求められます!この書類は、市役所を管轄する法務局といった場所や各国の日本国大使館や領事館で発行してもらえます。※法務局で発行した婚姻要件具備証明書については外務省や大使館での認証が必要です。
2. 世界各国の結婚証明書をご紹介致します!
配偶者ビザ申請には原則両国の結婚証明書が必要になりますよ!
この項目では各国の結婚証明書がどんな書類なのかをご紹介しています。同じ国でも地域や宗教・発行機関により書類のフォーマットは異なるようですのでご参考程度に確認して頂ければと思います(*^^)
フィリピンの結婚証明書・婚姻証明書
フィリピン人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
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中国の結婚証明書・結婚公証書
中国人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
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ベトナムの結婚証明書・婚姻証明書
ベトナム人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
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アメリカの結婚証明書・婚姻証明書
アメリカ人のご主人と日本人の奥様の国際結婚のご夫婦
インドネシアの結婚証明書・婚姻証明書
インドネシア人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
ブラジルの結婚証明書・婚姻証明書
ブラジル人のご主人と日本人の奥様の国際結婚のご夫婦
タイの結婚証明書・婚姻証明書
タイ人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
インドの結婚証明書・婚姻証明書
インド人のご主人と日本人の奥様の国際結婚のご夫婦
台湾の結婚証明書・婚姻証明書
台湾人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
パキスタンの結婚証明書・婚姻証明書
パキスタン人のご主人と日本人の奥様の国際結婚のご夫婦
マレーシアの結婚証明書・婚姻証明書
マレーシア人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
ミャンマーの結婚証明書・婚姻証明書
ミャンマー人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
ペルーの結婚証明書・婚姻証明書
ペルー人のご主人と日本人の奥様の国際結婚のご夫婦
チュニジアの結婚証明書・婚姻証明書
チュニジア人の奥様と日本人のご主人の国際結婚のご夫婦
ブルガリアの結婚証明書・婚姻証明書
ブルガリア人のご主人と日本人の奥様の国際結婚のご夫婦
韓国の結婚証明書・婚姻証明書
韓国人のご主人と日本人の奥様の国際結婚のご夫婦
外国の結婚証明書・婚姻証明書について
配偶者ビザ(日本人の配偶者等在留資格)の申請にあたり、入国管理局では日本と相手国の両国の結婚証明書が求められています。しかし、国によっては、日本で先に婚姻手続きを行った場合は結婚証明書が発行されない国もございます。(例:オーストラリアやカナダ等)
詳しくは大使館や領事館にてご確認頂く事をおすすめします。状況によっては、日本側の婚姻手続きのみで配偶者ビザ申請が出来る可能性もございますので、日本側の結婚手続き後に配偶者ビザ申請でお困りの方はお気軽にご相談ください(*^^)
3. 国際結婚の手続きや方式について
国際結婚の手続きや方式について詳しく知ろう!
日本人同士での婚姻手続きは特に難しい事もなく、婚姻届や場合によっては戸籍謄本を準備する位で問題なく婚姻手続きが完了します。しかし、国際結婚ともなると役所の方も慣れていないケースもあり手続きが困難になることが予想出来ます。
こちらの項目では、婚姻手続きに関する情報を出来る限りご説明させて頂ければと思います。少しでも国際結婚をご希望されている皆さんのお役に立てればと思います(*^^)
日本方式の婚姻(創設的届出)とは?
日本方式の婚姻(創設的届出)とは、届出によって身分関係が変更する(婚姻の場合は他人から夫婦になる)ことを創設的届出といいます。・・・簡単に言ってしまうと、結婚の手続きを日本側から先にするということですね(笑)
日本方式の婚姻(創設的届出)をする際に、一般的に市・区役所等から求められる書類を簡単に記載致しますね!
日本方式の婚姻(創設的届出)をする際に用意する書類
- 婚姻届
- 婚姻要件具備証明書(外国人の方の分)
- 国籍証明書(パスポート)
- 出生証明書
- 外国語で記載された書類の日本語訳
- 戸籍謄本(届出先が本籍地でない場合)
上記の書類はあくまで一般的に求められている書類になります。国籍や届出先の市・区役所によって、必要書類が異なることが多いので詳しくは婚姻届を提出する市・区役所の担当者へご確認頂くことをおすすめします。
また、市・区役所によっては、日本人同士の婚姻とは書類が異なるため、当日に受理することが出来ず、書類確認のために法務局への受理照会をしてもらう必要があります。お時間には余裕を持って頂くことをおすすめします。
ちなみに下記が日本方式の婚姻(創設的届出)を行った場合の戸籍謄本の見本です。
外国方式の婚姻(報告的届出)とは?
外国方式の婚姻(報告的届出)は、日本方式の婚姻(創設的届出)の逆で外国側の婚姻手続きを先にして、それから日本側へ届出をすることです。外国側で婚姻を行った場合は、3ヵ月以内に日本側へ届けるようにしましょう!
この届出を忘れていて、生まれてきた子供の日本国籍が取得できないといったことにもなり兼ねないので注意してくださいね!
外国方式の婚姻(報告的届出)をする際に、一般的に市・区役所等から求められる書類を簡単に記載致しますね!
外国方式の婚姻(報告的届出)をする際に用意する書類
- 外国の結婚証明書
- 外国語で記載された書類の日本語訳
- 戸籍謄本(届出先が本籍地でない場合)
上記の書類はあくまで一般的に求められている書類になります。国籍や届出先の市・区役所によって、必要書類が異なることが多いので詳しくは婚姻届を提出する市・区役所の担当者へご確認頂くことをおすすめします。
外国方式の婚姻(報告的届出)では、外国側の結婚証明書の原本の提出を求められますが、市・区役所によっては再発行が出来ない書類に限り返却して頂けるところもございますので、事前にご相談を頂くことをおすすめしております(*^^)
ちなみに下記が外国方式の婚姻(報告的届出)を行った場合の戸籍謄本の見本です。見本は中国で先に結婚を行っているご夫婦の戸籍謄本になります。
4. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等在留資格)の取得方法とは?
日本で夫婦として暮らすためには配偶者ビザが必要です!
婚姻手続き後に日本で暮らすためには配偶者ビザ・結婚ビザ・婚姻ビザと呼ばれている「日本人の配偶者等」在留資格というものが必要になります。
よく勘違いされている方がいらっしゃるのですが、結婚の手続きが完了したら日本で暮らせると思われている方が多いです。・・・この記事を書いている私、個人的には「そりゃ夫婦になったんやから暮らせる思うわΣ(゜口゜)!!」と思うんですけど、残念ながら結婚の手続きが完了しただけでは日本では暮らせないんです。
婚姻手続きが完了したら、入国管理局という場所が各都道府県に最低1箇所はあるので、そこで配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」在留資格)の申請をする必要があります。そして、許可を貰い次第日本で暮らせるといった流れになります。
この配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」在留資格)を申請する方法が2つあって、1つが「在留資格認定証明書交付申請」といいます。もう1つが「在留資格変更許可申請」といいます。
それでは早速この「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2つの申請方法についてご説明しますね!
配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」在留資格)の在留資格認定証明書交付申請とは?
「在留資格認定証明書交付申請」とは、日本で滞在する在留資格を持っていない状態で現在海外で暮らしている外国人の夫や妻を日本で暮らせるようにするための申請方法です!・・・といっても、分かりにくいので例題を出しますね!
フィリピン人(妻)と日本人(夫)が結婚をしました。現在、妻はフィリピン、夫は日本と離れて暮らしてる状態です。そのため、夫は妻と一緒に日本で暮らせるように、入国管理局で妻の配偶者ビザをくださいと申請をします。無事に結果が出たら、妻は来日し日本で暮らすことが出来ます。この時に入国管理局へ申請する人は日本人の夫です。
簡単に言うと、海外で暮らしている配偶者を日本へ呼ぶための申請方法です。配偶者ビザ取得では一般的な申請方法となりますので、通常は「在留資格変更許可申請」よりも、こちらの「在留資格認定証明書交付申請」で申請をすることが多いです。
ちなみに無事に結果が出ると下記の画像のような「在留資格認定証明書」といった書類が入管から送られてきます(*^^)
配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」在留資格)の在留資格変更許可申請とは?
「在留資格変更許可申請」とは、日本で既に滞在する在留資格を持っている状態から配偶者ビザへ変更して日本で暮らせるようにするための申請方法です!・・・といっても、やはりこのままだと分かりにくいので例題を出しますね!
フィリピン人(妻)と日本人(夫)が結婚をしました。現在、妻は留学ビザで夫と日本で一緒に暮らしてる状態です。今持っている留学ビザから配偶者ビザへ変更するため、入国管理局に結婚したので配偶者ビザへ変更してくださいと申請をします。無事に結果が出たら、妻は配偶者ビザで日本で暮らすことが出来ます。この時に入国管理局へ申請する人はフィリピン人の妻です。
簡単に言うと、今持っている在留資格(ビザ)から配偶者ビザへ変更する申請です。留学ビザや就労ビザ(技術人文知識国際業務や技能ビザ等)からの変更が多いです。
それと同じようにご相談が多いのが「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請は出来るか?というご相談やご依頼が多いです。
色々お調べ頂いている方はご存知かもしれませんが、原則入国管理局では短期滞在ビザからその他のビザの在留資格変更許可申請は特別な事由がない限り出来ないとされています。
そのため、基本的には「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請は認められていない方法となります。ただ、個々の条件によっては該当することもあるので状況によって判断する必要があります。
実際に、弊所では「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請でご協力させて頂いたご夫婦は100組以上いらっしゃいますので、(※もちろん許可を頂いています(^^))あきらめる前に1度ご相談頂ければと思います。
ご夫婦の国籍は様々なのですが、中国・フィリピン・ベトナム・マレーシア・韓国・タイ・インド・インドネシア・ミャンマー・アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリス・スウェーデン・フランス・モンゴル・トルコ・カンボジア・ナイジェリア・南アフリカ・ブラジル・ロシア・モロッコ等、本当に色々な国籍の方ばかりで、配偶者ビザについてはこの国はサポート出来ないというのは特にないのでご心配せずにお気軽にご相談ください。
もちろんご相談内容によっては、在留資格変更許可申請では進めれないとご回答することもありますが、出来る限りお客様にとって1番良い方法をご案内&サポート出来るようにと私たちは考えておりますのでお気軽にご相談を頂ければ思います!私たちと一緒に客様にとって1番良い方法を考えましょう(*^^)♪
ちなみに無事に結果が出ると下記の画像のような通知ハガキが入管から送られてきますよ!
5. フィリピン・中国・ベトナムの方との国際結婚&ビザ取得はおまかせください!
わたしたちが自信を持ってご協力させて頂きます!
コモンズ行政書士事務所では、現在「フィリピン」「中国」「ベトナム」の3カ国の方との婚姻手続きのサポート&日本で暮らすための配偶者ビザ手続きのサポートが可能です!
インターネットでは様々な情報があふれているため、実際にどのように手続きを進めれば良いのか分からないといった方におすすめさせて頂いております。
詳細についてご紹介しているページを下記でご案内しておりますので、ご依頼の御参考にして頂ければ幸いです!もし、何かご不明点がございましたらお気軽にお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。弊所はお手続きの際にご来所は不要となっておりますので全国どこからでもご相談が可能です(*^^)
フィリピン人の婚約者と日本で婚姻手続き&配偶者ビザ取得サポート
フィリピン人のご婚約者(彼氏や彼女)と今後結婚を考え、日本で結婚生活を送る事をご希望頂いているお客様はぜひこちらのページをお読みください。また今回のサービスは日本人の方がフィリピンへ渡航頂く必要はございません。そのためお仕事を長期間お休みすることなくフィリピン人のご婚約者と日本での結婚生活を実現することが出来ます!
短期滞在ビザ取得サポート+婚姻手続きアドバイス(日本側)+配偶者ビザ取得のサポートをあわせて247,500円(税込)でご協力が可能です。(一部フィリピン側での婚姻が解消出来ていない等特殊な案件については別途費用がかかることがございます。)
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ベトナム人の婚約者と日本で婚姻手続き&配偶者ビザ取得サポート
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中国人の婚約者と日本で婚姻手続き&配偶者ビザ取得サポート
中国人のご婚約者(彼氏や彼女)と今後結婚を考え、日本で結婚生活を送る事をご希望頂いているお客様はぜひこちらのページをお読みください。また今回のサービスは日本人の方が中国へ渡航頂く必要はございません。そのためお仕事を長期間お休みすることなく中国人のご婚約者と日本での結婚生活を実現することが出来ます!
短期滞在ビザ取得サポート+婚姻手続きアドバイス(日本側)+配偶者ビザ取得のサポートをあわせて247,500円(税込)でご協力が可能です。ただし、中国は日本で先に婚姻手続きを行うと日本にある中国大使館・領事館での婚姻手続きを行うことは出来ませんのでご注意ください。
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6. 【プロが徹底解説】国際結婚手続きと配偶者ビザ取得に関する情報を紹介のまとめ
国際結婚をして日本で夫婦一緒に暮らしましょう!
- まずは婚姻要件具備証明書を取得しよう!
- 結婚証明書を取得しよう!
- 国際結婚の手続きや方式について知ろう!
- 日本で暮らすためには配偶者ビザが必要!
長い記事になってしまいましたが、少しでも皆さんの国際結婚や配偶者ビザ取得に役立ててもらえれば嬉しいなと思います!可能な限りでこちらのページで記載しましたが、文字では伝えきれないこともあるので、配偶者ビザ取得についてはどこの国籍の方でもサポートが可能ですのでお気軽にご相談を頂ければと思います。
婚姻手続きについては、現在「中国」「フィリピン」「ベトナム」の3ヶ国の方はサポートが可能ですのでお気軽にご相談ください。他の国籍に方につきましては、大変申し訳ございませんが婚姻手続きについてはご回答することが出来ませんのでご了承ください。今後少しでも多くの国の方の手続きがサポート出来るように頑張ります!!
私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった状況を考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は明朗会計でご依頼後に追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。ビザを取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。