短期滞在ビザの日本国査証の見方を教えます-Japan Visa-

短期滞在ビザの日本国査証の見方を教えます-Japan Visa-

短期滞在ビザ申請が完了し、無事に結果が出ましたら大使館や領事館でパスポートに日本国査証を貼って頂くことが出来ます。今回はこの日本国査証の見方についてご紹介したいと思います。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は短期滞在ビザの日本国査証(Japan Visa)の見方を教えますです!この記事を呼んでもらえればややこしい期限の見方や滞在期間について間違えずに理解して頂くことが出来ますので、海外から彼女さんや彼氏さん、ご家族やご友人をご招待される方は読んで頂く事をおすすめします!

まだ、短期滞在ビザをご取得されていない方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へご相談ください。私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新の国別の取得傾向や許可データが豊富にあります。

今回の記事で日本国査証(Japan Visa)の見方をしっかりご確認頂き、日本へ安心して渡航して頂ければと思います(●^o^●)♪

1. 日本国査証(Japan Visa)について!

日本国査証(Japan Visa)とは?

まず日本国査証(Japan Visa)がどのようなものかご説明します。日本国査証とは日本へ入国するための許可証で、各国にある日本国大使館や総領事館で発行してもらう証明書になります。厳密にいうと、日本国査証が発給されたからといって、日本へ必ず入国が出来るというわけではないのですが基本的に問題がなければ入国が可能です。

ビザ免除国(現在67の国・地域が指定)以外の国籍の方が日本へ入国する場合は、必ずあらかじめ日本大使館や総領事館で日本国査証を発給して頂く必要があります。

例えば、中国・フィリピン・ベトナム・ミャンマー・ブラジル・ロシア・カンボジア・インド・ネパール・パキスタン・スリランカ・ナイジェリア等の国籍の方を日本へ招待するためには事前に短期滞在ビザの手続きが必要となります。

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ちなみに下の画像が日本国査証のイラストになります。私が日本国査証(Japan Visa)を模して作成したイラストになりますが、記載されている項目は同じなのでご参考にして頂ければと思います!それでは早速、次の項目から上から順番に記載項目を解説していきます。

日本国査証イラスト(Japan Visa)

2. 日本国査証(Japan Visa)の各記載項目を紹介!

日本国査証(Japan Visa)の1番から6番の内容を理解しましょう!

さっきの日本国査証のイラスト画像に上から順番に1番~6番の番号をつけました!これから順番に1番から説明をしていきますので画像を確認しながらどこの項目の説明かを見てくださいね!

日本国査証イラスト(Japan Visa)番号付き

まずは1番のPlace of Issueについて

こちらは日本国査証(Japan Visa)が発行された日本国大使館や総領事館の場所の名前が記載されます。見本のDUBAIであれば、在ドバイ日本国総領事館で発行されたという意味になります。

2番のDate of Issue&Date of explyについて

この項目はよく皆さん勘違いされる箇所なのでとても重要項目ですよ!こちらは、日本国査証(Japan Visa)の有効期限が記載されています!!!この有効期限とはこの期間の間に必ず日本へ入国してくださいといった期間になります。この期間が過ぎてしまうと、折角取得した日本国査証(Japan Visa)は使用出来なくなりますのでご注意ください。

そして、この期間はあくまで日本への入国期限になりますので、この日から滞在日数のカウントが始まるわけではないのでご安心ください。あくまで日本国査証の発行日になります。この日本国査証(Japan Visa)の見本で考えると、2017年1月12日から2017年4月12日までの間に日本へ入国してくださいということになります。そして、90日間用の短期滞在ビザになりますので滞在日数のカウントは入国した日から90日間滞在が可能です。

なので、例えば有効期限ギリギリの2017年4月12日に入国しても、4月12日から90日間滞在することが出来ます。発行日からカウントされる訳ではないので早く入国をしなければ、その分滞在出来る期間が短くなるということではないので、安心して旅行の日程を立てて頂ければと思います(*^^)

3番のNo, of entriesについて

こちらは、日本国査証が一次ビザなのか数次ビザなのかということが記載されている項目になります。どういった事かといいますと、日本国査証(Japan Visa)には1度日本へ入国をしたら再度使用が出来ない一次ビザと、有効期限内であれば何度でも使用出来る数次ビザというものがございます。2回使用出来る二次ビザというものもございます。※弊所では一次ビザのサポートのみ行っております。

この日本国査証(Japan Visa)の見本は一次ビザ(SINGLE)になります。たまに、婚姻状況についての記載と勘違いされる方がいらっしゃいますが違いますのでご安心くださいね。

4番のFor stay(s) ofについて

こちらは日本国査証(Japan Visa)の滞在期間についての項目になります。見本は90日間の日本国査証(Japan Visa)になります。こちらは、短期滞在ビザの場合「15 DAYS」「30 DAYS」「90 DAYS」のいずれかが記載されます。

まれに、申請時に90日ビザで短期滞在ビザを申請しても、結果が出た後に確認すると15日や30日になっている場合もございますのでご注意ください。きちんと確認せず、90日だと思い入国してからそのまま滞在してしまうとオーバーステイ(不法滞在)になりますのでご注意くださいね!

5番のCategoryについて

こちらは日本国査証(Japan Visa)の種類(在留資格名)についての項目になります。見本は(V)AS TEMPORARY VISITOR=短期滞在になります。観光や知人訪問・親族訪問や商用で来日する場合は短期滞在になります。

6番の個人情報について

こちらはビザ申請人の情報が記載されている項目になります。基本的に間違いがあることはないのですが、名前のスペルや生年月日が間違っていることが稀にあります。間違った表記のせいで最悪入国が出来ないことも考えられますので、必ず情報に間違いがないかを確認しましょう!もし、間違っている場合は速やかに発行場所の大使館や領事館へ伝えましょう!

【Surname/Given name】
ビザ申請人の名前が記載される項目です。

【Passport No,】
パスポート番号が記載される項目です。

【Sex】
ビザ申請人の性別が記載される項目です。

【Date of birth】
ビザ申請人の生年月日が記載される項目です。

【Nationality No of applicants】
ビザ申請人の国籍が記載される項目です。

3. 日本国査証(Japan Visa)の見方についてのまとめ

日本国査証(Japan Visa)についてしっかり理解しましょう!

  • 有効期限を理解しましょう!
  • 期限が切れてしまうと入国出来なくなります!
  • 滞在出来る期間をしっかり確認しましょう!
  • 発行された日本国査証の情報に間違いがないか確認しましょう!

今回ご紹介した日本国査証(Japan Visa)の見方をご参考にしてもらえれば間違えず安心して日本へ来日して頂けるかと思います!有効期限等が少しややこしく感じるかもしれませんが、しっかり確認して楽しい日本旅行をしてもらえればとても嬉しく思います(●^o^●)もし、これから日本国査証(Japan Visa)の発行手続きを行う方はぜひお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

無事に短期滞在ビザ申請の許可をいただくことができた場合は、提出したパスポートに、日本国査証が貼られます。これで短期滞在ビザ申請手続きは完了です。査証には、滞在期間や許可された活動などが記載されています。有効なパスポートと有効な査証をもって査証の期限内に入国しましょう。そして入国後は、許可された期間(15日・30日・90日)の日本滞在を満喫してくださいね!

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。