日本で開催するセミナーや講演会・研究発表会やワークショップ等に登壇・出演してもらうため海外から招へいする際は、短期滞在ビザ(商用ビザ)でご招待頂くことになります。
講演会やセミナー等は、開催日が決まっていることがほとんどだと思います。ビザ申請に失敗してしまうと、講演内容やスケジュールの大幅な変更が必要となるため商用ビザは慎重に進めましょう!
今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は「セミナーや講演会に出てもらうため商用ビザで外国人を招へいする方法」をテーマにご紹介致します。日本へ発表会や講演会のため外国人を招へいしたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてくださいね。
私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。
1、セミナーや講演会・発表会へ呼ぶために必要なこと
どのような講演や発表を行うのかを伝えましょう!
外国人の方を日本で開催されるセミナーや講演会・発表会へ登壇してもらうためには、具体的にその外国人の方がどのような講演や発表を行うのかを具体的に伝える必要があります。
例えば、学会での発表会であればその外国人の方が、どのような研究分野で実績・権威がある方なのか、今までその外国人の方が行った発表会の経歴等も分かる資料をご準備頂くと分かりやすくて良いでしょう。また、何故日本で開催される講演会に登壇することになったのかといった経緯も伝えましょう。
商用ビザは、来日目的をきちんと伝えることが1番大切なことだと思います。もし、まだ1度も会った事がない人を呼ぶ場合でも、日本での講演会や発表会がとても重要になることを伝えることが出来れば十分商用ビザをご取得頂ける可能性があります。
2、日本での講演会へ出演してもらうためには滞在予定表が重要
いつ?どのような場所で?どんな講演や発表を行うのか?
商用ビザの取得に大切な事は上の項目でもお話したように具体的にどのような事を日本で行うのかを伝えることが大切です。
それらを文章で伝える事も大切なのですが、滞在予定表といってビザ申請人(講演を行う外国人)がいつにどのような講演や発表・ワークショップ・セミナーを行うのかといった事が分かる日程表を作成する必要があります。この滞在予定表(日程表)に、詳しくその日に行く場所や行動を書くようにしましょう。
例えば、発表会とだけ記入するのではなく「東京○○ホテル ××会場 世界の子育て・子供の教育現場についての発表会」といったように実際に何をするのかが、滞在予定表内で分かると伝わりやすいかと思います。また、午前中や午後によって発表や講演会会場が変わるならその点も記入するのが良いでしょう。
そして、もう1つ大切なことがあります。それは、必要な日数だけ希望をすることです。もちろんトラブル等により滞在予定表通り進まない可能性もあるのであらかじめ予備日を設けておくことは問題ないです。
ただ、あまりに多い予備日を設け過ぎて滞在日数が長くなり過ぎるとそれだけの日にちが本当に必要なの?といった疑問がうまれてしまうので審査が厳しくなります。
そのため、講演会や発表会・ワークショップ・セミナー等のため日本へ呼ぶ時は何を日本で行うのかをきちんと決めて、必要な日数を希望することが商用ビザ取得の秘訣になります。
3、講演会・発表会(商用ビザ)の事例をご紹介します!
ぜひご依頼のご参考にしてみてくださいね!
商用ビザの講演会・発表会・ワークショップ・セミナーのケース・事例をご紹介します。ぜひ、ご依頼やご相談のご参考にしてください。
プログラミング言語についての講演会
国籍:ポーランド
日数:1週間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:一般社団法人
内容:日本ではまだあまり一般的ではないプログラミング言語について、今後の発展化を進めるべく第一人者であるビザ申請人に講演会を行ってもらったケースです。また、講演会以外の日には親睦を兼ねてお花見や観光も行われました。
歯科技術についての講演会
国籍:ロシア
日数:10日間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:医療法人
内容:新しい歯科技術について、第一人者であるビザ申請人に講演会の出演を依頼したケースです。講演会場が全国で開催されたため滞在予定表には、移動日等が設けられました。
展示作品についての講演会・ワークショップ
国籍:イラン
日数:8日間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:公益財団法人
内容:博物館で展示されている古代ペルシア文字や書道に関する講演を教授であるビザ申請人に行って頂いたケースです。他にも美術館や博物館での研究会議や調査を行われました。
ヨガのワークショップ
国籍:インド
日数:30日間(30日ビザを取得)
日本側の企業形態:個人事業主
内容:インドでヨガを教えているビザ申請人を日本でワークショップを行ってもらうために招へいを行ったケースです。元々招へい人がインドでビザ申請人にヨガを習っていた経緯があり、全国でワークショップの開催をされました。
こちらでご紹介している講演会や発表会・ワークショップ・セミナーは一例になります。日本へイベントや講演会・発表会へ出演・登壇してもらうために外国人を招へいしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。なお、実際に講演会・発表会のため日本へ呼べる時期の目安は、お申込み頂いてから2カ月半後を目安にして頂くのが良いです。そのため、出来る限りビザ申請手続きはお時間に余裕を持って進めて頂くことをおすすめします。
4、講演会や発表会へ出演してもらうための商用ビザ取得に必要な書類
書類をしっかり揃えることが大切です
外国人の方を講演会や発表会・イベントやワークショップ・セミナーへ出演してもらうために、日本へ招へいする際に必要になる書類をご紹介致します。
基本的に必要になる書類は下記で間違いないかと思いますが、ビザ申請人(日本で講演会に出演する外国人の方)の国籍によって、必要書類が異なるので正確な書類については、各申請先の大使館や領事館等にご確認頂くことをおすすめします。
講演会や発表会へ出演してもらうための商用ビザ取得に必要な書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表(研修日程や商談日程)
- 法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
- 会社四季報(最新版)の該当ページの写し
- 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
- 会社・団体概要説明書
- ビザ申請人の経歴が分かる資料
- 講演会や発表会・ワークショップ・セミナー等の内容が分かる資料
- 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
- 査証申請書
- 写真
- 旅券
- 在職証明書
- 派遣状等
コモンズ行政書士事務所では、商用ビザに必要になる書類をお客様の状況にあわせてご案内をしております。また、何か手続き中にお困り事やご不安な事がございましたら担当の先生にお電話やメールですぐにご相談頂くことが可能です。そのため、書類のご準備や手続きに迷うことがありません。もし、ご自身での申請がご不安な方はわたしたちにご依頼ください。ぜひ私たちと一緒にお手続きを進めましょう!
5、セミナーや講演会に出てもらうため商用ビザで外国人を招へいする方法のまとめ
講演会や発表会のため日本へ呼ぶならコモンズにおまかせください
- なぜ講演会やセミナーに呼びたいのかをしっかり伝えよう!
- 滞在予定表に行動予定をしっかり記入することが大切です
- 必要書類はビザ申請人の国籍によって異なります
- 手続きは時間に余裕を持って進めることをおすすめします
今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、講演会や発表会・セミナーやワークショップに出演してもらえる商用ビザ申請に役立ててもらえれば嬉しいです!私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。
初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。