日本企業が、海外進出し現地法人を設立していることは今では珍しくない事だと思います。そのため、現地で雇用している外国人従業員や現地法人の立ち上げ前に雇用を検討している外国人スタッフを日本で研修したいと考えている企業担当者の方は多いと思います。
日本企業が今、海外で現地法人を設立する際ターゲットにする国は中国・インドネシア・タイ・ベトナム・インドなどがありますが、実際ここで挙げた国籍の方たちは日本へ来るために事前に短期滞在ビザ(商用ビザ)を取得して来日する必要があります。※インドネシア・タイについては15日ビザについては免除されています。
今回、ご紹介する記事は【海外→日本】現地法人の従業員スタッフを日本へ研修に呼ぶ方法をテーマにお話します。今から進めて実際に研修で日本へ来ることが出来る時期がいつ頃なのか?短期商用ビザ申請に必要になる書類は?研修では給料・報酬を払っても良いの?など短期商用ビザにまつわる疑問をご紹介しておりますのでご参考にして頂ければと思います。
私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。対応エリアは日本全国で、お手続きのために事務所へご来所頂く必要はございません。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新の短期商用ビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。商用ビザの取得なら業界トップクラスのコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
1. 現地法人の従業員スタッフが日本で研修をする時に給料は払ってもいいの?
この判断を誤ってしまうと不法就労に該当する可能性があるので注意!
短期滞在ビザ(短期滞在在留資格)は、日本で報酬を伴う活動が禁止されているビザになります。・・・と、様々なホームページ等で記載されていますが正直よくわからないと思います。この点は、専門家でも判断に迷うところで実際、お客様が外務省の査証相談センターへ相談した時も明確な回答を貰う事が出来ず困ったという話を良く聞きます。
それでは、今回のケース「現地法人で雇用している外国人従業員を日本へ研修に呼んだ場合、お給料は払っていいのか?」という問題についてはこれは「払っても良い」という回答になります。
何故、今回のケースが給料を払っても問題ないかと言いますと既に現地法人で雇用されている従業員なので、あくまでお給料を支払うのは現地(海外)になるためです。日本企業側が、研修を受けている事に対して報酬を支払うことは出来ません。ただし、日本企業側がホテル等の宿泊費や滞在中の食費を負担する事については問題ございません。
そのため、注意して頂きたいのが、まだ現地法人の設立前で、雇用関係を結んでいない場合は報酬(給料)を支払うことは出来ないということです。その場合の給料を支払う出所が日本国内・日本企業になるためです。なお、実務を伴う研修は一切行えません。例えば、製品の製造を学ぶために研修で製造したものがそのまま製品として出荷される場合には、実務を伴う研修として短期滞在ビザでは行えない活動となります。このあたりの判断を誤ってしまうと、不法就労となってしまう可能性があるので十分に気を付けましょう!
2. 現地法人の従業員スタッフが日本で研修をするための商用ビザ申請に必要な書類とは?
商用ビザに必要な書類を確認しましょう!
現地法人の外国人スタッフを日本へ研修に呼ぶためには、日本と海外で書類を準備する必要があります。特に準備が難しい書類はないかと思いますので、しっかり確認して準備してくださいね!
それではまず招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人が日本で準備する書類についてご紹介します!
招へい人(招へい機関/会社)が日本で用意する書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表(研修日程)
- 法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
- 会社四季報(最新版)の写し※上場企業の場合
- 日本の会社と従業員の関係性が分かる資料
- 研修内容が分かる資料
- 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
- 往復航空便の予約表
1の招へい理由書は外務省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
参考記事:短期滞在ビザの招へい理由書の書き方を教えます!
2の身元保証書は外務省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
3の滞在予定表は、何月何日に何をするのか?その日の宿泊場所と連絡先を滞在日数分を表にして提出する必要があります。また具体的に研修をどこで・どのような内容をするのか?などもしっかり記載する必要があります。
4の法人登記簿謄本は法務局でご取得ください。5の会社四季報は上場企業の場合はご提出頂ければ会社の登記簿謄本は不要です。
6の日本の会社と現地法人の従業員の関係性が分かる資料とは、今回の日本での研修のため従業員スタッフを呼ぶ事が決まった事分かる資料をご準備してください。連絡をしているメール履歴等も該当します!あとは、現地法人が日本企業の子会社であることが分かる資料等が該当します。
7の研修内容が分かる資料とは、研修のため外国人従業員やスタッフを呼ぶ際、日本でどのような研修を行うのか分かる資料をご準備してください。例えば研修の際に用いる資料などが該当します!
8の宿泊場所が分かる資料は、滞在予定先のホテル予約表や、寮や社宅等を使用する場合は賃貸契約書等が該当します。
9の往復航空便の予約表は、旅行代理店・航空会社でご準備ください。
研修に外国人(ビザ申請人)が海外で用意する書類
- 査証申請書
- 写真
- 旅券
- 在職証明書
- 所属先からの出張命令書や派遣状
- 質問書(タイ)
- 国民登録証(ミャンマー)
- KTP(インドネシア)
- 戸口簿写し(中国)
- シェナスナーメ(イラン)
1の査証申請書は在ベトナム日本国大使館のホームページからダウンロードすることが可能です。または、申請先の大使館や領事館で取得してください。(日本語のホームページではダウンロードが出来ないので、英語版に切り替えて取得してください。)2の写真は縦4.5cm×横3.5cmで背景は白のものを準備してください。3の旅券は余白が2ページ以上あるものをご準備くださいね。
4の在職証明書は所属機関や会社で発行してください。5の所属先からの出張命令書や派遣状は特に説明は必要ないかと思います。6~10については、国籍・提出先大使館・総領事館によって用意する書類が異なるので、参考で記載させて頂きました。
以上が外国人のスタッフ・従業員を日本へ研修のため招待する時の短期滞在ビザ申請(商用ビザ)に必要な書類になります。ただ、あくまでこちらにご紹介している書類は一般的な書類になります。
研修内容や外国人従業員の国籍・提出先大使館・総領事館によっては上記でご案内している書類以外にも準備が必要になるケースがございます。詳しくは提出先の大使館等でご確認頂くか、弊所でもご依頼後お客様にあった必要書類をご案内しておりますのでぜひご検討ください。
私たちコモンズ行政書士事務所では外国人の商用のビザ取得サポートをお受けする際、お客様1人1人の状況にあった専用のご準備頂く書類一覧を作成しご案内しております。そのため、手続きが難しい商用ビザ申請もスムーズに行って頂く事が出来ます!ぜひお気軽にご相談ください。今なら初回相談無料です。
3. 現地法人の従業員スタッフを日本へ呼ぶまでの流れ
お申込頂いてから研修に呼べるまでの流れをご紹介!
現地法人の従業員スタッフを日本へ呼ぶまでの流れを簡単ご紹介致します!
現地法人の従業員の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れ
- まずはお電話にてご相談を頂きます!
- 内容に問題がなければお見積書・ご請求書をお送りします。
- ご入金を頂き次第、お手続きスタート!
- 必要書類のご案内&書類のご準備!
- ご準備頂いた書類を弊所へ送付
- 弊所にて商用ビザ申請に必要な書類を作成(約2週間)
- 書類完成後、担当者の方へお送り致します。
- 完成した書類にご署名後、日本から海外のビザ申請人の元へ送る。
- 外国人のビザ申請人が在日本国大使館・領事館へ書類を提出する!
- 短期滞在商用ビザの審査【審査期間の目安:約1週間~1ヵ月】
- 結果が出たら書類を提出した大使館・領事館にて査証を受け取る
- 日本へ無事に研修へ呼ぶことが出来ます!
実際に日本へ研修に呼んでもらえる時期としましては、お申込から1カ月半~2カ月後を目安にして頂ければと思います。研修等は時期や期間が決まっていることが多いかと思いますので、なるべく早めに手続きを開始することをおすすめします。
コモンズ行政書士事務所では、手続き中に一切ご来所頂く必要はなく、全てメール・電話・ご郵送・FAXで商用ビザ手続きが可能です。そのため、通常業務の間に商用ビザ手続きを行って頂くことが出来ますのでスムーズに外国人従業員の方を日本へ研修に呼んで頂く事が可能です。また、対応エリアも日本全国となっておりますので北海道~沖縄全ての方のご対応が可能となっております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。外国人従業員の日本研修を実現させるならわたしたちコモンズ行政書士事務所にご依頼ください。
4. 現地法人の従業員スタッフを日本へ研修に呼ぶ方法のまとめ
現地法人の従業員スタッフを日本へ研修に呼ぶために
- お給料・報酬の支払いには注意しよう!
- 日本と海外で準備する書類をしっかり確認しよう!
- 作成する書類は手を抜かずしっかり作成しましょう!
- 日本でどのような研修を行うかをしっかり伝えましょう!
- 短期商用ビザで研修に呼べる最長期間は90日です!
今回ご紹介した記事をご参考にして頂き、海外の外国人従業員を研修に呼んでもらえればと思います。商用ビザは、他の短期滞在ビザ(親族訪問・知人訪問)と比べて情報が少なく迷う事も多いかも知れませんが、その際はお気軽にお問合わせ頂ければと思います(*^^)
私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった研修内容や国籍を考慮し、商用ビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザ(商用ビザ)を取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。