中国人を商談や研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

中国人を商談や研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

中国人の取引先や社長を商談・研修・打ち合わせのため日本へ呼びたいと思いませんか?今回は中国人を研修や商談のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得をテーマにご紹介します!

この記事では「中国人が研修や商談のため日本に来るための査証申請は難しい?」「中国人の方はどれくらい研修や商談のため日本で過ごせるの?」「中国から日本へ商用に呼ぶためのビザ取得に必要な書類は?」といった疑問を解消してもらえるかと思います!

また、実際に行政書士事務所が活用している【中国人の社長や取引先が日本に来るための商用ビザ取得】情報をピンポイントに押さえてご紹介します!これからご自身で中国人の商用ビザ申請をする人も、行政書士に中国人の商用ビザ申請の依頼を検討中の方も、参考にしてもらえる内容になっています!この記事を役立ててぜひ中国人の取引先や社長を日本へ招待して有意義な時間を過ごしてください!

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、中国人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新の中国人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。中国人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

1. 中国人の取引先・社長の商用ビザ(短期滞在ビザ)申請の流れ

中国の取引先・社長を招待するには日本入国の査証申請が必要です

中国人の社長や取引先を日本へ呼ぶためには短期滞在査証申請(商用)が必要になります。それでは、まず簡単に中国人のビザ申請について説明します!

中国人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れ

  1. 必要書類を日本と中国で準備をします!
  2. 短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
  3. 完成した書類を日本から中国人のビザ申請人の元へ送る。
  4. 中国人のビザ申請人が在日本国大使館・領事館へ書類を提出する!
  5. 短期滞在ビザの審査【審査期間の目安:約1週間~1ヵ月】
  6. 結果が出たら書類を提出した代理申請機関・領事館にて査証を受け取る
  7. 日本へ無事に招待することが出来ます!

中国人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れはこんな感じになります!早速次の項目で中国側・日本側で準備をする書類について書いていきます(●^o^●)

短期滞在ビザ申請のプチ情報

  1. ビザ申請手数料 150元
    ※このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください。
  2. 審査期間 原則4営業日
    ※原則として、申請日の翌日から起算して4業務日で査証を発給します。

    ※なお、審査状況により、審査期間が長くなることもあります。

  3. ビザの有効期間 最大90日間
    ※有効期間は「3か月」です。
    ※滞在期間は、審査により、「15日」、 「30日」、「90日」のいずれかとなります。

中国人の商用ビザ申請(短期滞在ビザ)に必要な書類は?

短期滞在ビザ申請の書類は日本と中国両国で準備が必要です!

中国人の取引先・社長を日本へ招待する場合は、日本で住んでいる中国人を招待したい人(会社)が招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人になります。

それではまず招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人が日本で準備する書類についてご紹介します!

招へい人(招へい機関/会社)が日本で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表(研修日程や商談日程)
  4. ◎法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
  5. ◎会社四季報(最新版)の該当ページの写し
  6. ◎案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
  7. ◎会社・団体概要説明書
  8. 日本の会社と中国の取引先の取引が分かる資料
  9. 研修内容が分かる資料
  10. 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)

【観光ビザ.jp】中国人のカンタンな短期滞在ビザ手続き方法を知る

3の滞在予定表は、何月何日に何をするのか?その日の宿泊場所と連絡先を滞在日数分を表にして提出する必要があります。また具体的にどのような商談内容をどこでするのか?どのような研修をどこでするのか?などもしっかり記載する必要があります。

4~7にかけてはいずれか1点の準備でOKです!おそらく1番4の法人登記簿謄本をご準備頂きやすいでしょう。もし4~7複数ご用意出来るのであればご準備頂くことをおすすめします。

8の日本の会社と中国の取引先の取引が分かる資料とは、商談のため取引先の会社従業員や社長を呼ぶ際、過去の取引が分かる資料をご準備してください。例えば契約書や連絡をしているメール履歴等が該当します!

9の研修内容が分かる資料とは、研修のため中国の会社従業員やビジネスパートナーを呼ぶ際、どのような研修を行うのか分かる資料をご準備してください。例えば研修の際に用いる資料などが該当します!

10の宿泊場所が分かる資料は、滞在予定先のホテル予約表や、寮や社宅等を使用する場合は賃貸契約書等が該当します。

中国人(ビザ申請人)が中国で用意する書類

  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券
  4. 居住証(管轄地域外に本籍を有する方のみ)
  5. 戸口薄写し
  6. 在職証明書など職業を証する文書
  7. 所属機関の営業許可証写し

1の査証申請書は在中国日本国大使館のホームページからダウンロードすることが可能です。または、申請先の大使館や領事館で取得してください。(日本語のホームページではダウンロードが出来ないので、英語版に切り替えて取得してください。)2の写真は縦4.5cm×横3.5cmで背景は白のものを準備してください。3の旅券は余白が2ページ以上あるものをご準備くださいね。

4の戸口簿写しとは、日本で言うような戸籍謄本に近い書類です。家族全員の氏名・生年月日・出生場所・民族などの情報が記載されています。この書類については中国人の方に説明をすればご理解頂けるかと思います。

5の暫住証又は居住証明書については、ビザ申請人の本籍が提出する大使館の管轄外の場合は準備する必要があります。

6の在職証明書など職業を証する文書は、在職証明書を所属機関や会社で発行してください。7の所属機関の営業許可証写しは特に説明は必要ないかと思います。

以上が中国人の社長・取引先を日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請(商用ビザ)に必要な書類になりますので、ご確認頂き準備してくださいね(●^o^●)

商用で呼びたい内容によっては上記でご案内している書類以外にも準備が必要になるケースがございます。詳しくは提出先の大使館等でご確認頂くか、弊所でもご依頼後お客様にあった必要書類をご案内することも出来ますのでぜひご検討ください。

3. 中国人の取引先・社長を呼ぶための招へい経緯書

なぜ中国人の社長や取引先を招へいしたいのか審査官に説明しましょう!

招聘経緯書は、短期滞在ビザ申請に必ず提出しないといけない書類ではありません。そのため経緯書を作成しなくても査証申請をすることは出来ます。

ただし、商用ビザは必要書類を準備すればOKというわけではなく、なぜ日本に呼ぶ必要があるのかといった説明が重要になります。そのため、弊所はこの招聘経緯書がビザ申請で1番重要な書類だと考えています!経緯書をしっかり作成することによって短期滞在ビザ取得率が大幅にアップします!

例えば日本でなくても、中国でも出来る事やメールや電話で出来ると判断されてしまうと商用ビザは取得出来ないでしょう。なぜ日本へ招待する必要があるのか?そして日本でどのような事をするのかをしっかり経緯書で伝えましょう!

それでは、早速中国人の取引先や社長を商談や研修に日本へ招待するための経緯書作成ポイントをご紹介します!商談で呼ぶためのポイントと研修で呼ぶためのポイントを2つに分けてご紹介しますね!

中国人の社長・取引先を商談に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
  • 招へい機関と社長・取引先が出会った場所や時期・その時の状況
  • 過去の中国の取引先との取引状況等の説明
  • 日本でどのような商談を行うのか
  • 商談に要する日数や滞在先について

中国人の従業員やビジネスパートナーを研修に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
  • 招へい機関とビザ申請人が出会った場所や時期・その時の状況
  • なぜビザ申請人に研修を受けて欲しいのか
  • 日本でどのような研修を行うのか
  • 研修に要する日数や滞在先について

以上のポイントを踏まえて中国人の取引先や社長・従業員やビジネスパートナーを招くための経緯書を作成してください!招聘経緯書の書式は特に決まった形はないので自由で大丈夫です。また、手書き・パソコン入力どちらでもOKですよ!経緯書はA4サイズの用紙に基本は1枚・多くても必ず2枚までに収めるようにしましょう。

4. 中国人の短期滞在ビザ(商用ビザ)申請の注意点!

商用ビザでは特にここに気を付けてください!

このポイントは中国にだけ特化されている訳ではないのですが、商用ビザは短期滞在ビザになりますので報酬が発生する活動を行う事は出来ません!気を付けないと不法就労に該当しますのでご注意ください。

また日本で滞在出来る日数についてですが、商用ビザは最長90日間になります。ただし、商用ビザで90日間の取得はかなり難しいです。上記でご案内したように報酬が発生する活動を行うことが出来ないため約3カ月無報酬で研修や商談をすることはなかなか考えにくいですよね((+_+))そのため、中国から商用ビザでご招待する場合は15日以内におさめることをおすすめします。

もし、ご自身での判断や商用ビザ取得にご不安がある場合は私たちにお気軽にご相談ください。お客様1人1人にあった書類作成&サポートを致します。難しい事はなく簡単にお手続きを進めてもらえるようになっています。

私たちで手続きを行う際の料金は1名様55,000円(税込)になります。よく法律事務所で多いその都度その都度に追加料金がかかるなんてことは一切ありません。ご依頼後、何度ご相談頂いても途中で追加料金などは一切かかりませんのでご安心して手続きを進めて頂く事が出来ます!また、2名様以上の場合は割引もしておりますのでご相談ください。初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡ください(*^_^*)

5. 中国人の短期滞在ビザ申請の提出場所について

お住まいの地域によって申請場所が変わります!

日本での書類準備が出来たら中国の社長や取引先のビザ申請人に申請書類一式を送りましょう!書類を送付する時は書類の署名箇所にサインの漏れがないか?必要な書類(原本)は全て入っているか?有効期限は切れていないか?を確認して送りましょう!

また、書類送付の際は念の為にビザ申請書類一式のコピーをとっておきましょう!全て完了しましたら追跡番号がある郵便局のEMS等を利用し中国へ送りましょう!

日本へ招待するためのビザ申請は、中国人の方が住んでいる場所を管轄する日本国大使館・領事館に提出をします。ただし、中国の場合直接大使館や領事館に書類を提出することはできません。そのため、代理申請機関を通じて書類を提出する必要があります。

お住まいの地域がどこの大使館・領事館の管轄になるのかを確認してくださいね!

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中国の代理申請機関について詳しくご紹介しておりますのでご参考にしてください。
参考記事:中国人の日本ビザを申請する時の【代理申請機関】って何?

6. 中国人の取引先・社長の商用ビザを取得するためのまとめ

中国人の社長や従業員を商談や研修に日本へ呼びましょう!

  • 中国人の短期滞在ビザ申請の流れを理解しよう!
  • 日本・中国で申請に必要な書類を準備しよう!
  • 経緯書で関係性や具体的に日本ですることをしっかり伝えよう!
  • 商用ビザの注意点を理解しよう!
  • 代理申請機関で商用ビザの申請をしよう!

短期滞在ビザの商用ビザ申請はとても複雑で審査ポイントが公表されていないため経緯書の作成など難しいかもしれませんが、今回ご紹介した記事を参考にして頂き中国の取引先や社長を日本へ招待するビザを取得してもらえたら嬉しいです(●^o^●)

もし1人でビザ申請を進めるのは不安だとお悩みの方はお気軽にご相談ください!お客様それぞれにあったビザ申請書類を私たちと一緒に作成し、中国から商談や研修に呼びましょう(*^^)v

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、中国人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新の中国人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。中国人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。