タイ人の父母や兄弟姉妹を親族訪問で日本へ呼ぶビザ

タイ人の父母や兄弟姉妹を親族訪問で日本へ呼ぶビザ

タイのお母さんやお父さん・兄弟や姉妹を親族訪問で日本へ招待したいとご相談を頂きます。タイ・日本と離れて暮らしているため、タイで一緒に暮らしている時よりも家族で過ごす機会も減ってしまい、年に1度お正月などに帰省をする時に会う位になってしまっているとお話してくれます。皆さん日本でお仕事や学校生活・子育てなどとても忙しいのでなかなかタイへ帰れないですよね((+_+))

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事はタイ人の父母・兄弟姉妹を日本へ呼ぶためのビザ取得になります!

2023年のタイ人訪日者数は、1月から6月までで約49万人となっております。これだけ多くのタイ人が日本を訪れているので、コモンズ行政書士事務所へもタイ人の短期滞在ビザについてたくさんのお問い合わせいただいております。

この記事では「タイ人の父母・兄弟姉妹が日本へ来るための短期滞在ビザ取得の流れ」「タイ人の父母・兄弟姉妹のビザ申請に必要な書類」「タイ人の父母・兄弟姉妹の親族訪問ビザ取得で1番重要な書類」をご紹介します!特にビザ取得で1番重要な書類については経験に基づいた書類になりますので参考にして頂けると思います。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。そのため、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のタイ人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。

また、短期滞在ビザの申請場所、日本査証申請センター (JVAC)の情報も掲載しています。この記事を最後まで読んでもらえれば、日本で両親と一緒に日本観光やお買い物などあなたの希望を叶えれるかと思います!ぜひご依頼のご参考にしてください(*^_^*)

1. タイ人の父母・兄弟姉妹の短期滞在ビザ申請の流れ

タイの父母・兄弟姉妹を招待するには日本入国の査証申請が必要です

タイ人の兄弟姉妹や父母を日本へ呼ぶためには短期滞在査証申請が必要になります。それでは、まず簡単にタイ人のビザ申請について説明します!

短期滞在ビザの滞在日数は15日間・30日間・90日間と3つの期間に分かれています。滞在日数に応じて申請を行います。例えば、20日間の滞在を希望する場合は30日ビザの申請を行う事になります。ただ、タイの方は15日以内の滞在の場合は査証免除がされています。(IC旅券所持の場合)

タイ人の短期滞在ビザ取得の流れは下記のような感じです!おおまかな流れを理解しましょう!

タイ人の短期滞在ビザ(親族訪問)取得の流れ

  1. 短期ビザ申請に必要な書類を日本とタイで準備をする!
  2. 短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
  3. 完成した書類を日本からタイの兄弟姉妹・父母の元へ送る。
  4. 日本査証申請センター (JVAC)へビザ書類を提出する!
  5. 査証審査スタート【審査期間:約1週間~1ヵ月】
  6. 結果が出たら日本査証申請センター (JVAC)にて査証を受け取る
  7. 無事に短期滞在ビザを取得し日本へ来る事ができる!

2. タイから両親・兄弟姉妹を呼ぶためのビザ申請に必要な書類

タイ人の父母や兄弟姉妹を招聘するために必要な書類は?

タイのお母さん・お父さん・兄弟姉妹を日本へ招聘するために必要な書類について、招へい人・身元保証人が日本で準備する書類と日本へ来るタイのお父さんお母さん(ビザ申請人)がタイで用意する書類についてご案内します。

招へい人&身元保証人が日本で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表
  4. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  5. 住居登録証および旅券
  6. ◎残高証明書
  7. ◎課税(所得)証明書(市区町村長発行)
  8. ◎総所得額の記載のある納税証明書
  9. ◎確定申告書(控)の写し
  10. 【◎】がついている書類についてはいずれか1点でOK!
  11. タイ人の家族と一緒に写っている写真やメール・チャット履歴など

参考記事:短期滞在ビザの身元保証書の書き方を教えます!

タイ人の父母・兄弟姉妹(ビザ申請人)がタイで用意する書類

  1. 旅券(旧パスポートがある場合は旧パスポートも用意)
  2. 査証申請書
  3. 写真
  4. 公的機関が発給する所得証明書
  5. 預金残高証明書
  6. 質問票
  7. 在職証明書
  8. 自営業の方は商業登記謄本
  9. 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
  10. 改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等

以上がタイ人の父母・兄弟姉妹を日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請に必要な書類になります。ただ、あくまでこちらにご紹介している書類は一般的な書類になります。短期滞在ビザ申請は招へい人や身元保証人の職業や収入・ビザ申請人との関係性によって準備が必要な書類が変わります。また、準備をする書類によって結果も大きく変わってきます。

そのため、私たちコモンズ行政書士事務所ではタイ人の父母・兄弟姉妹のビザ取得サポートをお受けする際、お客様1人1人にあった専用のご準備頂く書類一覧を作成しご案内しております。手続きが難しいビザ申請もスムーズに行って頂く事が出来ます!ぜひお気軽にご相談ください。今なら初回相談無料です。

3. タイ人の父母・兄弟姉妹を呼ぶためビザ取得で1番重要な書類

必要書類を準備するだけではビザの許可が貰える書類としては不十分だ!

タイ人の短期滞在ビザ申請に必要な書類は分かって頂けたかなと思います(*^_^*)ただ、書類を準備するだけではビザの許可がもらえる書類として十分ではありません。あくまで短期滞在ビザ申請を受理してもらうために最低限必要な書類が出来たということなんです。

少し語弊があるといけないので、きちんと説明させて頂きますがもちろん上記でご案内した書類を準備して無事にビザを取得されている方はいます!ただ、これから説明するもう1つ重要な書類を準備すれば取得率が大きくアップするんです。タイ人の父母や兄弟姉妹を日本へ呼ぶことが出来る可能性がまったく変わります!!

この書類は大使館や領事館で必須書類として公表されてはいません。しかし、私たちコモンズ行政書士事務所が短期滞在ビザ書類で最も重要だと考えています。それが「招へい経緯」を記載した書類です。

この招へい経緯とは、「なぜタイ人の父母・兄弟姉妹を日本に呼びたいのか?」をはじめ、ビザ審査に有利になるような情報をまとめて伝える書類です。そのため、招へい経緯はビザ申請人と招へい人の関係性・保証力(収入状況・年収・貯金額等)によって記入する内容が全く異なります。

では、タイ人の父母や兄弟姉妹を日本へ招待するための招へい経緯の作成ポイントをご紹介しますね!

タイ人の恋人(兄弟姉妹・父母)を招待する場合の招へい経緯ポイント

  • なぜ招へい人が日本に来ることになったか(来日時期・今の在留資格など)
  • 父母・兄弟姉妹との思い出・エピソード
  • 招へい人がタイへ帰省している場合は帰省した時の話
  • 父母になぜ日本へ来て欲しいのか

こちらでご紹介したポイントは一部になりますが、その他にも招へい人とタイ人の父母・兄弟姉妹によって書き方やポイントが異なります。招へい経緯はたくさん書けば良いというものでもありません。ちょうど良い文章量・ビザ審査に適切な表現が必要になります。逆にビザ審査に不適切な表現だと不許可に繋がってしまう可能性があるので招へい経緯は慎重に作成する必要があります。

よくある事例が、年収400万円・貯金額150万円の会社員の方がご自身でビザ申請をしましたが、残念ながら結果が不許可になってしまいました。その後、私たちにご相談頂きご自身で申請した時と【年収・貯金額・勤務先】全く同じ状況でしたが無事に90日間の短期滞在ビザをご取得頂けました。違ったところと言えば、この招へい経緯だったんです。

言いかえてしまうと、年収や職業・関係性に不安がある場合でもこの招へい経緯をしっかり作成しきちんと伝える事で大きく結果を変えることが出来る=許可を貰いやすくなるんです(*^_^*)私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。タイ人の父母や兄弟姉妹を日本へ呼びたい・日本でゆっくり観光を実現させるならわたしたちコモンズ行政書士事務所にご依頼ください。

4. 短期滞在ビザ(親族訪問)申請の提出場所について

ビザ申請の書類は大使館へ直接提出することが出来ません

タイ人の両親や兄弟姉妹を日本へ15日以上招待するためのビザ申請は、在タイ日本国大使館に提出をします。ただし、直接大使館に書類を提出することはできないので、査証申請センターを通じて書類を提出する必要があります。

タイの北部9県(チェンマイ県・ランプーン県・ランパーン県・チェンライ県・メーホンソーン県・パヤオ県・プレー県・ナーン県・及びウタラディット県)に住んでいる方は、在チェンマイ日本国総領事館で査証申請が出来ます。

それ以外の方は下記に記載する査証申請センターへ書類の提出をしてください。

日本査証申請センター (JVAC)
住所/140 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Khlong Toei,Bangkok, 10110
営業時間/月曜日~金曜日 8時30分~18時まで ※土日祝は休業です。

●地方センター (JVAC)

プーケット郵便局内
住所/12/16 Montri Road, Talad Yai Sub-District, Muang District, Phuket 83000

シラチャ郵便局内
住所/7/ 1 Jemjomphon Road, Sri Racha Sub-District, Sri Racha District, Chonburi 20110

アユタヤ郵便局内
住所/123 Moo5, Uthong Road, Ho Rattanachai Sub-District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya 13000

ラヨン郵便局内
125 Sukhumvit Road, Tha Pradu Sub-District, Muang District, Rayong 21000

ナコンラチャシマ郵便局内
住所/371 Assadang Road, Nai Muang Sub-District, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000

ピサヌローク郵便局内
住所/118 Phutthabucha Road, Nai Muang Sub-District, Muang District, Phitsanulok 65000

コンケン郵便局内
住所/153/8 Klang Mueang Rd., Nai Mueang, Muang Khon kaen, Khon Kaen, 40000

ウボンラチャタニー郵便局内
住所/145 Srinarong Rd., Nai Mueang, Muang Ubonratchathani, 40000

ペッブリー郵便局内
住所/4Ratchavithi Rd., Klongkachang, Muang Phetchaburi 76000

スラタニ-郵便局内
住所/291/1 Taladmai , Tald,Muang Suratthanipost 84000

ハジャイ郵便局内
住所/43 Niphat Songkhro Rd., Hat Yai, Hat Yai, Songkhla, 90110

査証申請センターは、どこに提出しないといけないという決まりは特にございませんので最寄りの場所へご提出ください。

5. タイ人の父母・兄弟姉妹を日本へ呼ぶビザ取得のまとめ

タイの父母・兄弟姉妹を日本へ呼ぶためのポイント!

  • 日本で滞在出来る最長の期間は90日間です。
  • 日本・タイで準備する書類をしっかり確認しよう!
  • 招聘経緯書の重要性をしっかり確認しましょう!
  • 短期滞在ビザの書類の提出場所に注意しましょう!

今回ご紹介した事をご活用頂き、タイのお父さんやお母さんの短期滞在ビザを取得してたくさん親孝行や兄弟姉妹とゆっくり日本観光をしてもらえればとても嬉しいです(●^o^●)

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。タイ人の家族と日本観光を一緒に実現させましょう!