中国駐在中に知り合った、中国人の彼女を日本へ呼びたい。ただ、私が最近まで中国に駐在していたので日本での収入証明書を取得することが出来ません。(日本での住民票を外していたため)このような状況でも中国から彼女を日本へ招待することがは出来ますか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:36歳
年収:420万円
貯金額:300万円
海外駐在から日本へ帰国して間もないこともあり所得課税証明書がご取得頂けなかったのですが、駐在中に得た給与明細書と残高証明書をご準備頂きました。また念のため追加の身元保証人としてお父様にご協力を頂き短期滞在ビザ申請を進めました。無事に中国人の彼女の90日間の短期滞在ビザをご取得頂くことが出来ました。もし、お1人の身元保証人で進める事がご不安な方はご家族やご友人に身元保証人をご協力頂くのも良い方法です。
私は今日本で技術人文知識国際業務ビザで暮らしています。半年前に中国の母を日本へ呼びたいと思い、母の短期滞在ビザを申請しましたが不許可になってしまいました。今回こそは母を日本へ招待したいと思うのですが、やはり不許可になると申請は難しいですか?
関係性:母と娘(親族訪問)
年齢:28歳
年収:240万円
貯金額:50万円
短期滞在ビザは他のビザと異なり不許可になってしまっても不許可理由を聞く事が出来ません。そのため、不許可理由を予想し対策することが重要になります。今回のケースは前回申請時に十分に滞在費用をサポート出来る事を証明できなかった事が考えられたので昨年中よりも今年の方が大幅に給与額が上がっていたので半年間の給与明細書を証明資料として提出致しました。また、お母さまが具体的に日本で何をするのか滞在予定表も詳細に作成し、無事に中国人のお母さまの短期滞在ビザがご取得頂けました。
インターネットで知り合った中国人の彼氏を日本へ呼んで一緒に観光や私の家族に紹介したいと思います。ただ、私が就職したばかりということやインターネットで知り合った事・彼氏と知り合ってあまり期間が経っていないことがとても不安です。私のような状況でも中国人の彼氏を日本へ呼ぶ事が出来ますか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:22歳
年収:230万円
貯金額:100万円
国際カップルの場合、インターネットで知り合っている方は多いので特にご不安に感じられなくても大丈夫です。また、交際期間が短い場合でも一緒に写っている写真や普段やりとりを行っているチャット(中国の方で多いのはwechatなどですね)を証明資料としてご提出出来れば十分に中国人の彼氏の短期滞在ビザはご取得頂けます。また、保証力についてもご家族やご友人に身元保証人としてご協力頂ければ保証力アップに繋がります。
日本で留学生をしていた友人を日本へ呼んで結婚式に参加して欲しいです。また、しばらく一緒に遊べてなかったので観光や旅行にも行きたいと思います。友人は、「中国人が日本へ行くのは難しいから・・・」と話しているのですが、私は友人に結婚式にぜひ参加して欲しいと考えています。このような状況でも中国から友人を日本へ招待することは出来ないのでしょうか?
関係性:友人(知人訪問)
年齢:32歳
年収:350万円
貯金額:120万円
ご友人がお話されているように中国人の方が日本へ来るためにはビザ取得をしなければいけないので難しいと言われています。個人でビザを取得しようとする場合、高額な保証金が必要だったりします。しかし、日本側で招へい人が招待する場合は特に保証金はなく、個人で申請するよりも短期滞在ビザが取得しやすくなります。また、結婚式のように目的がしっかりある場合は、招待状などを証明資料としてご提出頂ければ良いかと思います。結婚式のように日程が決まっている場合は、なるべく早めにお手続きを開始することおすすめします。
中国人の短期滞在ビザを取得するためのチェックポイント&必要書類をご紹介します。まずは、条件がクリアできているかをチェックしてみましょう!
中国人の短期滞在ビザ取得がご不安ならお気軽に私たちへご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
– Check Point –
– Required documents –
ビザ申請人(中国人)が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×4.5cm)※(一部の国ではサイズが変わるケースがあります) |
4 | 戸口簿写し |
5 | 居住証又は暫住証などの居住証明証 |
6 | 親族関係公証書(親族訪問の場合) |
7 | 渡航滞在費用等が確認できる書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
8 | 住民票 |
9 | 招へい理由書 |
10 | 招へい経緯書 |
11 | 滞在予定表 |
12 | 知人関係証明書 |
13 | 一緒に写っている写真 |
14 | E-mailやSMS、FacebookやLINE、手紙など |
15 | 国際通話明細書 |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
16 | 身元保証書 |
17 | 所得課税証明書 |
18 | 納税証明書 |
19 | 預金残高証明書 |
20 | 確定申告書控の写し |
21 | 住民票 |
22 | 戸籍謄本 |
23 | 在職証明書 |
24 | 会社登記簿謄本 | 25 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(国籍や雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】中国人の彼女1名を招待する場合 |
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2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】中国人の両親を2名を招待する場合等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】中国人の友人3名を招待する場合等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能
– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、中国人の短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々なケースの中国人の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「中国人の短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。中国人の短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。中国人の短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心して中国人のビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様が中国人の短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。中国人の短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・中国人の短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあった中国人の短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、中国人の短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
中国人の短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたら中国にいるビザ申請人へ書類一式をご郵送ください。
中国のビザ申請人の元へ書類が到着しましたら、最寄りの代理申請機関へ書類を提出してください。(※どこの代理申請機関に提出するのかは、中国人の住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(申請状況によって異なります)
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに短期滞在ビザ(査証)を受け取りに行ってください。以上で中国人の短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てくださいね。
中国にある日本国大使館・総領事館等の情報をご紹介します。ビザ申請人が暮らしている場所で管轄する大使館や領事館が変わります!
※ 中国の場合は大使館や総領事館へ直接ビザ申請を行うことが出来ません。ビザ申請(査証申請)の際は代理申請機関を通して申請を行います。
– Embassy&Consular office –
在中華人民共和国日本国大使館 | 住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号 電話:(86-10)8531-9800 FAX:(86-10)6532-7081 |
---|---|
在広州日本国総領事館 | 住所:広州市環市東路368号花園大厦 電話:(86-20)8334-3009, 8334-3090 (領事・査証班) FAX:(86-20)8333-8972 |
在上海日本国総領事館 | 住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号 電話:(86-21)5257-4766, 5257-4768(査証問い合わせ専用) FAX:(86-21)6278-8988 |
在重慶日本国総領事館 | 住所:重慶市渝中区鄒容路68号大都会商廈37F 電話:(86-23)6373-3585 FAX:(86-23)6373-3589 |
在瀋陽日本国総領事館 | 住所:遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号 電話:(86-24)2322-7490 FAX:(86-24)2322-2394 |
在青島日本国総領事館 | 住所:青島市香港中路59号 青島国際金融中心45階 電話:(86-532)8090-0001 FAX:(86-532)8090-0009 |
在香港日本国総領事館 | 住所:香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓 電話:(852)25221184 FAX:(852)28680156 |
在大連領事事務所 | 住所:遼寧省大連市西崗区中山路147号森茂大厦3階 電話:(86-411)8370-4077 FAX:(86-411)8370-4066 |
– 岐阜県飛騨市在住のお客様からの声・口コミ –
いつも大変お世話になっております。
先ほど中国の友人より連絡があり、短期滞在ビザが交付されたとのことでした。7日に代理申請機関へ提出しておりますので、審査期間はほぼ1週間でした。(提出先機関は青島国際交流中心です)これまで書類作成等につきましてご協力くださいましてありがとうございました。御礼申し上げます。またのご機会がございましたらよろしくお願い申し上げます。
– 三重県亀山市在住のお客様からの声・口コミ –
お世話になっています。
本日代行業者から連絡が有り無事にビザが発行されました。今回は急ぎの依頼となり色々とご迷惑をお掛け致しましたが迅速にご対応頂き有難う御座いました。次回は日本帰国時に結婚を前提としてビザの発給を依頼する事になるかと思いますがその際も依頼をしたいと思います。宜しくお願い致します。
– 栃木県鹿沼市在住のお客様からの声・口コミ –
お疲れ様です。○○です。
ご報告が遅れましたが、お母さんが無事に日本に来れました。色々とありがとうございました。またお願いする機会があると思いますが、その時はよろしくお願いたします。ありがとうございました。
お申込み頂いてから平均して1カ月半~2ヶ月程で中国人の短期滞在ビザをご取得頂き来日頂いてるお客様が多いです。早い方であれば、1ヶ月程で来日されている実績もございます。ただ、中国の場合あまり申請から来日希望日の期間が短いと申請を受け付けてもらえないケースもあるのでお手続きには余裕を持って頂くことをおすすめします。
中国の場合、外国籍の方が日本での身元保証人を行う場合、在留期間が3年以上あることがまず1点目の条件です。そして、「外交」,「公用」,「高度専門職」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」(「投資・経営」), 「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」(「技術・人文知識・国際業務」),「企業内転勤」,「技能」,「永住者」,「特別永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動)」,又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」 のいずれかであること。ただし、「外交」,「公用」,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」で在留中の方であっても被扶養者である場合は身元保証人にはなることが出来ません。
サポート料金のお支払いは銀行振り込みをお願いしております。クレジットカードでのお支払いにはご対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況を担当の先生がヒアリングさせて頂いた後、メールにてお見積書・ご請求書をご送付致します。その後、ご入金がご確認出来次第正式にご依頼がスタート致します。
いいえ。観光ビザ.jpでは、お申込み~手続きの完了までご来所頂く必要はございません。全てお電話やメール・ご郵送等でご対応が可能です。そのため、空いたお時間にお手続きを行って頂くことが可能です。
もちろん大丈夫です。観光ビザ.jpでは、ご来所頂く必要がございませんので全国どこからでもご依頼をお受けすることが可能です。そのため、北海道・宮城・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄どこで暮らしている方でもご安心してお申込みください。
日本側で招へい人や身元保証人としてご協力頂ける方(ご家族やご友人等)が、いらっしゃればご依頼をお受けすることが可能です。お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。また、大変申し訳ございませんが海外からはフリーダイヤルへのお電話をご利用頂くことが出来ません。海外からお電話頂く場合は、072-970-5781でご連絡ください。
中国で短期滞在ビザ申請を行う際に、書類をご提出頂く代理申請機関ですが、こちらは旅行代理店とお考え頂ければと良いかなと思います。中国の場合、ビザ申請の数が多いため大使館や領事館で直接ビザ申請を受付することが出来ないため、大使館や領事館から指定された代理申請機関を利用する必要があります。
短期滞在ビザの知人訪問・親族訪問・商用の場合で、日本側に招へい人・身元保証人がいる場合は保証金をお支払い頂く必要はありません。
短期滞在ビザは15日・30日・90日の3つの期間に分かれています。そのため、最長90日まで日本に滞在することが可能です。ただし、期間が長くなる分審査は難しくなる傾向があります。弊所では、中国人の90日間のビザをご取得しているお客様の実績が豊富にございます。ぜひ中国人の短期滞在ビザ申請は観光ビザ.jpへおまかせください。
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