タイ駐在中に知り合った、タイ人の彼女を日本へ呼びたい。ただ、私が最近までタイに駐在していたので日本での収入証明書を取得することが出来ません。(日本での住民票を外していたため)このような状況でもタイから彼女を日本へ招待することがは出来ますか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:39歳
年収:500万円
貯金額:300万円
海外駐在から日本へ帰国して間もないこともあり所得課税証明書がご取得頂けなかったのですが、駐在中に得た給与明細書と残高証明書をご準備頂きました。また念のため追加の身元保証人としてお父様にご協力を頂き短期滞在ビザ申請を進めました。無事にタイ人の彼女の90日間の短期滞在ビザをご取得頂くことが出来ました。もし、お1人の身元保証人で進める事がご不安な方はご家族やご友人に身元保証人をご協力頂くのも良い方法です。
私は現在タイ人の彼氏と交際しているのですが、以前タイ人の彼氏を日本へ招待しようと短期滞在ビザ申請をしましたが、不許可になってしまいました。今回こそは彼氏を日本へ招待したいと思うのですが、やはり1度不許可になると許可をもらうのは難しいですか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:33歳
年収:300万円
貯金額:80万円
短期滞在ビザは他のビザと異なり不許可になってしまっても不許可理由を聞く事が出来ません。そのため、不許可理由を予想し対策することが重要になります。今回のケースは前回申請時に十分におふたりの関係性を証明できなかった事が考えられたので今回は一緒に写っている写真や普段やりとりを行っているメール履歴のご準備をして頂きました。また、彼氏が具体的に日本で何をするのか滞在予定表も詳細に作成し、無事にタイ人の彼氏の短期滞在ビザがご取得頂けました。
半年前にFacebookで知り合ったタイ人の彼女と結婚手続きをしたいと思います。何度か私がタイへ渡航し、会ってはいるのですが知り合ってからの期間がまだ半年と短いので偽装結婚を疑われたりしないかと不安です。このような状況でもタイ人の彼女を結婚手続きのため日本へ呼ぶことは出来ますか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:30歳
年収:320万円
貯金額:150万円
交際期間:半年
Facebookで知り合ったタイ人の彼女と知り合ってまだ半年しか経っていないけど結婚をするため日本へ呼びたいとご依頼を頂きました。知り合ってから半年の交際期間と一般的に短い期間ではありましたが、すでにおふたりは何度か会った事があることもあり一緒に写っている写真や普段やりとりを行っているチャット履歴を準備し、関係性の証明をしっかりすることで無事に結婚手続きのため日本へ呼ぶ事が出来ました。
タイのバンコクを旅行していた際に知り合った彼女を日本へ招待し、日本観光をするための短期滞在ビザを取得したいです。彼女は、現在日本語を勉強しているのですが1度も日本へ来た事がないので彼女に日本の観光名所へ連れて行ってあげたいです。ただ、まだ交際して日が浅いのと彼女と20歳以上も年齢が離れているのでその点が不安です。
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:51歳
年収:500万円
貯金額:300万円
交際期間が短いことやご年齢が離れていることをご不安に感じられていましたが、彼女と毎日のようにLINEでやりとりを行われているとの事でしたので、LINE履歴でお二人の関係性を証明しました。また、一緒に写っている写真も提出致しました。よくおふたりのご年齢が離れていることをご不安に感じられている方はいらっしゃいますが、弊所では実際に45歳のカップルのご招待も行っていますのでご安心して短期滞在ビザ取得をおまかせください。
タイ人の短期滞在ビザを取得するためのチェックポイント&必要書類をご紹介します。条件がクリアできているかをチェックしてみましょう!
タイ人の短期滞在ビザ取得がご不安ならお気軽に私たちへご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
– Check Point –
– Required documents –
ビザ申請人(タイ人)が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×3.5cm)※(一部の国ではサイズが変わるケースがあります) |
4 | 質問票 |
5 | 住居登録証(タビアン・バーン) |
6 | 在職証明書等 |
7 | 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
8 | 住民票 |
9 | 招へい理由書 |
10 | 招へい経緯書 |
11 | 滞在予定表 |
12 | 知人関係証明書 |
13 | 一緒に写っている写真 |
14 | E-mailやSMS、FacebookやLINE、手紙など |
15 | 国際通話明細書 |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
16 | 身元保証書 |
17 | 所得課税証明書 |
18 | 納税証明書 |
19 | 預金残高証明書 |
20 | 確定申告書控の写し |
21 | 住民票 |
22 | 戸籍謄本 |
23 | 在職証明書 |
24 | 会社登記簿謄本 | 25 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(国籍や雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】タイ人の彼女1名を招待する場合 |
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2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】タイ人の両親を2名を招待する場合等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】タイ人の友人3名を招待する場合等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能
– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、タイ人の短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々なケースのタイ人の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「タイ人の短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。タイ人の短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。タイ人の短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心してタイ人のビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様がタイ人の短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。タイ人の短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・タイ人の短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあったタイ人の短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、タイ人の短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
タイ人の短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたらタイにいるビザ申請人へ書類一式をご郵送ください。
タイのビザ申請人の元へ書類が到着しましたら、最寄りの代理申請機関(日本査証申請センター)へ書類を提出してください。(※どこの代理申請機関(日本査証申請センター)に提出するのかは、タイ人の住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(申請状況によって異なります)
※在チェンマイ日本国総領事館の管轄地域である北部9県(チェンマイ・ランプーン・ランパーン・チェンライ・メーホンソーン・パヤオ・プレー・ナーン・ウッタラディット)は領事館での査証申請が行えます。
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに短期滞在ビザ(査証)を受け取りに行ってください。以上でタイ人の短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てくださいね。
タイにある日本国大使館・総領事館等の情報をご紹介します。ビザ申請人が暮らしている場所で管轄する大使館や領事館が変わります!
※ タイの場合は大使館や総領事館へ直接ビザ申請を行うことが出来ません。査証申請の際は代理申請機関を通して申請を行います。
– Embassy&Consular office –
在タイ日本国大使館 | 住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand 電話:(66-2)696-3000,207-8500 FAX:(66-2)207-8510 |
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在チェンマイ日本国総領事館 | 住所:Suite 104-107, Airport Business Park,, 90 Mahidol Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand 電話:(66-52)012500 FAX:(66-52)012505 |
– 神奈川県藤沢市のお客様からの声・口コミ –
お世話になってます。
先日無事に彼女がタイから来日することが出来ました。先生には大変お世話になりました。ありがとうございました!次回は、結婚手続きをするために日本へ呼ぼうと考えていますので、その際はまた先生のお力をお借りしたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
– 栃木県さくら市のお客様からの声・口コミ –
お世話になりました○○です。
ビザは無事に取得できました。娘は一カ月滞在できて、ついさっき見送りをして妻と一緒にタイへ帰国をしているところです。娘と初めて日本での貴重な時間を作ってもらえて、とても感謝しています。また何かの機会がありましたら、どうか宜しくお願い致します。この度はお世話になりました!ありがとうございました!!
– 東京都葛飾区在住のお客様からの声・口コミ –
お世話になっております。
あの後、語学学校に入学許可書を頂きそれを提出したところ、無事に90日のビザが下りました。お忙しい中何度もアドバイスを頂きましてありがとうございました。またビザ関係で何かありましたらご相談させて頂きますのでその時はよろしくお願い致します。
お申込み頂いてから平均して1カ月半~2ヶ月程でタイ人の短期滞在ビザをご取得頂き来日頂いてるお客様が多いです。早い方であれば、1ヶ月程で来日されている実績もございます。ただ、タイの場合あまり申請から来日希望日の期間が短いと申請を受け付けてもらえないケースもあるのでお手続きには余裕を持って頂くことをおすすめします。
サポート料金のお支払いは銀行振り込みをお願いしております。クレジットカードでのお支払いにはご対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況を担当の先生がヒアリングさせて頂いた後、メールにてお見積書・ご請求書をご送付致します。その後、ご入金がご確認出来次第正式にご依頼がスタート致します。
いいえ。観光ビザ.jpでは、お申込み~手続きの完了までご来所頂く必要はございません。全てお電話やメール・ご郵送等でご対応が可能です。そのため、空いたお時間にお手続きを行って頂くことが可能です。
もちろん大丈夫です。観光ビザ.jpでは、ご来所頂く必要がございませんので全国どこからでもご依頼をお受けすることが可能です。そのため、北海道・仙台・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄どこで暮らしている方でもご安心してお申込みください。
日本側で招へい人や身元保証人としてご協力頂ける方(ご家族やご友人等)が、いらっしゃればご依頼をお受けすることが可能です。お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。また、大変申し訳ございませんが海外からはフリーダイヤルへのお電話をご利用頂くことが出来ません。海外からお電話頂く場合は、072-970-5781でご連絡ください。
タイで短期滞在ビザ申請を行う際に、書類をご提出頂く代理申請機関ですが、こちらは旅行代理店とお考え頂ければと良いかなと思います。タイの場合、ビザ申請の数が多いため大使館や領事館で直接ビザ申請を受付することが出来ないため、大使館や領事館から指定された代理申請機関を利用する必要があります。
短期滞在ビザは15日・30日・90日の3つの期間に分かれています。そのため、最長90日まで日本に滞在することが可能です。ただし、期間が長くなる分審査は難しくなる傾向があります。弊所では、タイ人の90日間のビザをご取得しているお客様の実績が豊富にございます。ぜひタイ人の短期滞在ビザ申請は観光ビザ.jpへおまかせください。
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