外国人は簡単に日本へ来る事が出来ない?!短期滞在ビザの免除国(ビザ推奨国)と非免除国って何?!

外国人は簡単に日本へ来る事が出来ない?!短期滞在ビザの免除国(ビザ推奨国)と非免除国って何?!

外国人の方が、日本へ来る時(入国する時)には査証が必要になります。この査証(短期滞在ビザ)は、外国人の国籍によって事前に取得する必要しなければいけないケースがあります。

日本人は、あまり事前にビザ(査証)を取得して海外旅行へ行くということがないので、友人や恋人に、「日本へおいでよー」と言った時に「簡単に日本へ行く事は出来ないよ」と言われて初めて知ったという方も多いと思います。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は「外国人は簡単に日本へ来る事が出来ない?!短期滞在ビザの免除国(ビザ推奨国)と非免除国って何?!」をテーマにご紹介致します。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。

1、そもそも短期滞在ビザ(査証)って何?!

短期滞在ビザ(査証)について詳しくなろう!

短期滞在ビザは、よく観光ビザと呼ばれているビザの事になります。短期滞在ビザには(知人訪問・親族訪問・商用・観光)といった種類があります。

この短期滞在ビザと呼ばれるビザ(査証)がないと、日本へ来ることが出来ません。ただ、ビザ(査証)があるからといって必ず日本へ入国出来るわけではありません。

少しややこしい話になるので、分かりにくいかもしれませんが興味がある方は下の絵を見ながら続きを読んでみてください。

査証と在留資格の違い

ビザ(査証)は、海外にある日本国大使館・総領事館がこの人は日本へ入国しても差し支えがないよーと発給します。このビザ(査証)を持って日本へ行きます。ビザ非免除国の方は、そもそもこのビザ(査証)がないと日本行きの飛行機に乗れないかと思います。

そして、日本へ入国する際に入国審査が行われます。この時点で、発行されたビザ(査証)は使用済みとなります。入国審査では、発行されたビザ(査証)が本人のものであるか特に怪しいことはないかといった事が審査されます。

無事に、入国審査がクリア出来たら「在留資格」が発給されます。在留資格が発給されて日本への入国&滞在が可能になります。もし、この在留資格が発給されなかったら査証はあっても日本へ入国することは出来ません。

ビザ(査証)と在留資格の違いを説明すると、こんな違いがあるのですが分けて話すと難しく混乱するので、一般的に総称して日本へ観光や遊びに来るための(ビザ・在留資格)を短期滞在ビザと呼ばれています。

また、今回のテーマであるビザ免除国・ビザ非免除国・ビザ推奨国とは、日本へ観光や遊びに来るための短期滞在ビザが免除されているか否かの違いです。

ビザ非免除国の方は、あらかじめ海外にある日本国大使館や領事館でビザ(査証)発給のための審査を受けて発給されないと来日することが出来ません。ビザ免除国の方は、あらかじめビザ(査証)発給のための審査を受けることなく、来日すること(入国審査を受ける)が出来るということです。

ビザ推奨国の方は、あらかじめビザ(査証)の発給を受けなくても来日は可能ですが、入国審査が厳しくなるため事前に取得しておいた方がスムーズに入国が出来るよ!と推奨されている国になります。

2、ビザ(査証)と在留資格(上陸許可)の見本

どちらもパスポートに貼られています!

ここでは、日本国査証と上陸許可(在留資格)の見本をご紹介したいと思います。どちらもパスポートに貼られるものになります。

日本国査証(短期滞在ビザ)

日本国査証(短期滞在ビザ)の見本

上の画像が、日本国査証(短期滞在ビザ)の見本になります。この日本国査証(短期滞在ビザ)が、海外にある日本国大使館や領事館で審査が通ったらパスポートに貼られます。

日本国査証(短期滞在ビザ)には、ビザ申請人の名前やパスポート番号・有効期限等が記載されています。ビザ非免除国の方は、この日本国査証がないと日本へ渡航することが出来ません。

また、入国拒否をされた場合はその乗客を連れてきた航空会社が責任を負うという決まりがあるため、ビザ非免除国の方は、日本国査証(短期滞在ビザ)を持っていないと航空機の搭乗を拒否されたりすることがあります。

上陸許可(短期滞在在留資格)

上陸許可(短期滞在在留資格)

上の画像が、上陸許可(短期滞在在留資格)の見本になります。この上陸許可(短期滞在在留資格)は、日本で入国審査を受けて許可が出たらパスポートに貼られます。

上陸許可(短期滞在在留資格)には、在留期間(滞在可能日数)と上陸年月日・在留期限が記載されています。上記の日本国査証の有効期限(日本入国までの期限を定めたもの)と上陸許可に記載ある在留期限(日本に滞在できる期限を定めたもの)は別になりますので、ご注意ください。

3、短期滞在ビザ免除国のご紹介

事前に短期滞在ビザ(査証)の発給を受けずに来日が可能な国一覧

下記でご紹介している国の方は、事前に短期滞在ビザ(査証)審査・発給を受けずに来日することが可能です。※印が付いている場合は、注意点がございますのできちんとご確認ください。

アジア

90日の免除
・韓国・台湾(※4)・香港(※5)・マカオ(※6)・シンガポール・マレーシア(※3)
15日以内の免除
・インドネシア(※1)・タイ(※2)・ブルネイ

北米

90日の免除
・米国・カナダ

中南米

90日の免除
・アルゼンチン・ウルグアイ・エルサルバドル・グアテマラ・コスタリカ・スリナム・チリ・ドミニカ共和国・バハマ・バルバドス(※7)・ホンジュラス・メキシコ(※8)

大洋州

90日の免除
・オーストラリア・ニュージーランド

中東

90日の免除
・イスラエル・トルコ(※7)
30日以内の免除
・アラブ首長国連邦(※9)

アフリカ

90日の免除
・チュニジア・モーリシャス・レソト(※7)

欧州

90日の免除
・アイスランド・アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア(※8)・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・サンマリノ・スイス(※8)・スウェーデン・スペイン・スロバキア・スロベニア・セルビア・チェコ・デンマーク・ドイツ(※8)・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・マケドニア旧ユーゴスラビア・マルタ・モナコ・ラトビア・リトアニア・リヒテンシュタイン(※8)・ルーマニア・ルクセンブルク・英国(※8)

【※下記は外務省のページより引用しております】

(※1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。

(※2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。

(※3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)

(※4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。

(注5)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。

(注6)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。

(注7)バルバドス(2010年4月1日以降)・トルコ(2011年4月1日以降)・レソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方はビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ結果として入国できないおそれがあります)

(注8)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

(注9)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)

4、ビザ推奨国のコロンビアとペルーについて

出来れば事前にビザ発給を受けている方が良いでしょう

コロンビアとペルーは、事前に短期滞在ビザ(査証)の発給を受けなくても来日が可能です。しかし、事前に短期滞在ビザ(査証)の発給を受けずに来日した場合、入国の際の審査が厳しくなるため最悪の場合入国出来ない可能性もあります。

そのため、コロンビアやペルーの方を日本へ招待したいとお考えの方は、出来る限り短期滞在ビザ(査証)発給をしてもらってから日本へ呼んであげることをおすすめします。

5、ビザ非免除国の人たちが日本へ来るためには?

ビザ取得の方法は大きく分けて2つあります

短期滞在ビザ(査証)が非免除の国の方(例:中国・フィリピン・ベトナム等)が、日本へ来るためには事前に短期滞在ビザの発給を受ける必要があります。

この短期滞在ビザ(査証)の取得方法は大きく分けて2つあります。

1つ目は、非免除国の方がご自身で短期滞在ビザを取得する方法です。例えば、旅行代理店等を利用して日本観光へ行くために自分で収入証明等を行います。ただし、この方法は高水準の収入条件や保証金の提供等が必要だったりとハードルが高くなっているので、なかなか難しい方法になります。

2つ目は、日本で暮らしている人が招へい人や身元保証人になって、日本へ招待してあげる方法です。この方法は弊所でもご協力させて頂いている方法になります。

この方法であれば、特にビザ申請人の収入要件や保証金の提供が不要になります。そのため、非免除国の人が無職でも日本へ呼んであげることが可能になります。(例:フィリピン人の彼女が無職でも、日本に住んでいる彼氏が招へい人・身元保証人として日本へ呼ぶ 等)

もし、非免除国の友人や彼女・家族を日本へ呼んであげたいとお考えであれば、2つ目の方法をご利用頂いた方がご招待頂きやすくなるかなと思います。もし、分からないことがございましたらお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

6、短期滞在ビザの免除国(ビザ推奨国)と非免除国のまとめ

外国人を日本へ招待をする時は、事前にビザが必要か確認しましょう!

  • 短期滞在ビザには(知人訪問・親族訪問・商用・観光)といった種類がある!
  • 事前にビザ発給を受けていないと日本に来れない国籍の方がいます
  • コロンビアとペルーの方は事前のビザ取得をおすすめします!
  • 短期滞在ビザの取得方法は大きく分けて2つあります!

今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、ご家族や彼氏彼女・ご友人の短期滞在ビザ取得に役立ててもらえれば嬉しいです!また、非免除国の方でも弊所でご協力を行い来日を実現されている方はたくさんいらっしゃいます。もしご不安であればお気軽にわたしたちへご相談ください。

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。