フィリピン人の妻や夫の連れ子・子供を日本へ呼ぶビザ申請とは?

フィリピン人の妻や夫の連れ子・子供を日本へ呼ぶビザ申請とは?

フィリピン人の奥さんやご主人の子供・連れ子を日本へ呼びたいと思いませんか?親子が日本とフィリピン別々で暮らしていると、なかなか会う時間を作る事も難しいと思います。でも、やっぱり親子なのでゆっくり一緒に過ごさせてあげたい・過ごしたいと考える方もとても多いと思います。

今回はフィリピン人の妻や夫の子供・連れ子を日本へ呼ぶための短期滞在ビザ取得をテーマにご紹介します!この記事を参考してもらえれば、「フィリピンから連れ子や子供を呼ぶためのビザ申請に必要な書類は何?」「どれくらいの期間、子供と日本で一緒に過ごすことが出来るの?」といった疑問を解消することが出来ますよ(*^_^*)

また、行政書士事務所が実際に活用している【フィリピン人の奥様やご主人のお子様が日本に来るためのビザ取得】をピンポイントに押さえた経緯書・理由書の作成方法もご紹介します!

これからご自身でフィリピン人のビザ申請をする人も、行政書士にフィリピン人のビザ申請の依頼を検討中の方も、参考にしてもらえる内容になっています!この記事を役立ててぜひフィリピン人の連れ子や子供を日本へ招へいして楽しい時間を過ごしてください(●^o^●)

1. フィリピン人が日本へ来るには査証(ビザ)が必要です

フィリピンの連れ子や子供を日本へ呼ぶビザは親族訪問です!

フィリピン人の方が日本へ入国するには、短い日数でも査証(ビザ)が必要になります。そして今回のテーマのように、フィリピンから奥さんやご主人の子供(連れ子)を日本へ招待するビザは短期滞在ビザの「親族訪問」に該当します。

連れ子でも?と疑問に持たれた方もいるかも知れないので説明しておきますね!今、この記事を読んでくれている人がフィリピン人の妻や夫の配偶者だった場合でも、基本的に招へい人(日本へ招待したいと考える人)の役割をする人は連れ子の父・母であるフィリピン人の夫や妻です。

そのため、フィリピン人の夫や妻と子供(連れ子)は親子関係があるので親族訪問になります。それでは、簡単にフィリピン人の短期滞在ビザ(親族訪問)取得の流れについてご紹介します。

フィリピン人の短期滞在ビザ(親族訪問)取得の流れ

  1. 日本とフィリピンでビザ申請に必要な書類を準備する!
  2. 短期ビザ申請に必要な書類を書く。
  3. 日本で作成&準備した書類を日本からフィリピンのビザ申請人(子供や連れ子など呼びたい人)の元へ送る。
  4. フィリピンの子供や連れ子が代理申請機関へ書類を提出する。
  5. 代理申請機関を経由して在日本国フィリピン大使館にてビザ審査【審査期間の目安:1週間~1ヵ月】
  6. 結果が出たら書類を提出した代理申請機関にて査証を受け取る
  7. 日本へ無事に入国できる!

2. フィリピンと日本で準備する書類を確認しましょう!

日本で準備する書類をまずはご紹介します!!

まずは、日本側でフィリピン人の妻や夫(連れ子の実母・実父)が準備をする書類について説明したいと思います。先の項目でご紹介したように、子供や連れ子を招へいする時はフィリピン人の奥様・ご主人が招へい人になります。

では、招へい人(フィリピン人の夫・妻)が準備する書類をご紹介します!!

フィリピンの子供・連れ子を招待するために必要な書類(招へい人版)

  1. 招へい理由書
  2. 招聘経緯書
  3. 滞在予定表
  4. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  5. 有効な在留カード(又は外国人登録証明書)表裏の写し
  6. フィリピン人の子供・連れ子と一緒に写っている写真
  7. フィリピン人の子供・連れ子とのメール・チャット履歴や手紙など
  8. 日本人と結婚している場合は婚姻事実の記載がある戸籍謄本

1の招へい理由書は招へい人の住所や氏名・電話番号とフィリピン人の情報を記載する書類になります。2の招聘経緯書はあとの項目で説明しますね!

短期滞在ビザの招へい理由書の記入方法を教えます!
※こちらの記事で招へい理由書ついて詳しくご紹介しています!

3の滞在予定表は、年月日・行動予定・連絡先・宿泊予定先を滞在日数分記入する必要があります。4の住民票は続柄など一切省略されていないものを世帯全員分取得するようにしてください!5,6,7は文字通りなので説明は省きますね。

8の戸籍謄本が少し特殊なのですが、招へい人がフィリピン国籍で日本人の家族(日本人の旦那がいる等)の場合、日本人の戸籍謄本を準備する必要があります。他の国や知人訪問の場合は不要になる書類なので忘れないように準備しましょう!

【観光ビザ.jp】フィリピン人のカンタンな短期滞在ビザ手続き方法を知る

次は身元保証人の書類をご案内!

身元保証人は、日本人であるご主人や奥様がなりましょう!もし、フィリピン人の奥様やご主人がお仕事をしている場合は奥様が1人で招へい人・身元保証人になることも可能です。

身元保証人の年収の目安は、300万円以上で預貯金が100万円以上の方が目安になります。もちろんこの目安よりも少ない方でもビザを取得している方もいますのであくまでも参考程度にしてもらえればと思います。

短期滞在ビザを取得した身元保証人の年収・預貯金教えます!

では、身元保証人が準備する書類をご紹介しますね!

フィリピンの子供・連れ子を招待するために必要な書類(身元保証人版)

  1. 身元保証書
  2. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  3. ◎残高証明書
  4. ◎課税(所得)証明書(市区町村長発行)
  5. ◎総所得額の記載のある納税証明書
  6. ◎確定申告書(控)の写し
  7. 【◎】がついている書類についてはいずれか1点でOK!

招へい人と身元保証人が同一の場合(フィリピン)は、準備する書類で同じ書類がある場合は1点のみの準備で結構です。(例えば、招へい人・身元保証人が同じ人であれば住民票は1枚の準備でOKです。)

1の身元保証書とは身元保証人の住所や氏名・電話番号・職業とフィリピン人の情報を記載する書類になります。2は招へい人での説明を参考にしてください。3,4,5,6の書類はいずれか1点でOKです。ただ、可能な限り準備が出来る書類はご提出頂く事をおすすめします!

身元保証書の書き方を教えます!

次は日本へ来るフィリピン人の子供・連れ子が準備する書類をご紹介

子供や連れ子がフィリピンで用意する書類(ビザ申請人用)

  1. 査証申請書
  2. 写真(縦4.5cm×横4.5cmで背景は白)
  3. 旅券(フィリピン共和国パスポート)
  4. 出生証明書
  5. 婚姻証明書(既婚者のみ)

1の査証申請書は在フィリピン日本国大使館のホームページからダウンロードをするか、代理申請機関で備え付けのものをご利用ください。

4の出生証明書は、出生証明書はPSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出してください。もし、文字がつぶれて読めない又は端が切れて情報が確認できない場合は市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出してください。発行から1年以内のものに限ります。

また、この出生証明書で子供とフィリピン人の奥さんやご主人が親子関係であることを証明してください。子供の出生証明書に父母の欄があるのでそちらにフィリピン人の奥様またはご主人のお名前があることを確認してくださいね。

婚姻証明書も出生証明書と同じくPSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出してください。婚姻記録がPSAに無い場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明を提出してください。発行から1年以内のものに限ります。

以上がフィリピン人の子供・連れ子のビザを取得する際に必要になる書類になります(^O^)/

3. 子供・連れ子のビザを取得するために経緯書を書こう!

審査ポイントを押さえた書類を作って短期ビザ取得率をアップ!!

フィリピンから奥さんやご主人の子供(連れ子)を日本へ招待するためには、招聘経緯書という書類で子供(連れ子)を日本へ招待したい理由を説明しましょう!この書類1つで大幅にビザの取得率が変わると断言しても良いです。それでは、早速説明ポイントをご紹介しますので参考にして頂き分かりやすい招聘経緯書(理由書)を作成してくださいね!

今回のテーマは「結婚後、フィリピンと日本で別々に暮らしている子供を呼びたい」時の経緯書ポイントになります。

フィリピンの子供・連れ子を招待するための経緯書作成ポイント

  • 今なぜ招へい人(奥様やご主人)は日本で暮らしているのか?(結婚をしたから・仕事をしたから等)
  • フィリピンの子供(連れ子)が日本での暮らしをどのように思っているか等
  • フィリピンの子供(連れ子)との思い出
  • フィリピンの子供(連れ子)になぜ日本へ来て欲しいのかについて
  • フィリピン人の子供(連れ子)が来日中に行う活動について(例/一緒に旅行、テーマパークへ遊びに行く等)

こちらでご紹介したポイントは一部になりますが、その他にも招へい人とフィリピン人の方の関係性によって書き方やポイントが異なります。招へい経緯はたくさん書けば良いというものでもありません。ちょうど良い文章量・ビザ審査に適切な表現が必要になります。逆にビザ審査に不適切な表現だと不許可に繋がってしまう可能性があるので招へい経緯は慎重に作成する必要があります。

弊所で招へい経緯書を作成して実際に来日が実現した事例の一部をご紹介!

まずは無料相談から

日本で夏休みを過ごすためにフィリピン人の子供を呼ぶ

日本のお正月を体験するためにフィリピン人の子供を呼ぶ

日本の生活を体験するためにフィリピン人の子供を呼ぶ

日本で一緒に旅行をするためフィリピン人の子供を呼ぶ

テーマパークで一緒に遊ぶためフィリピン人の子供を呼ぶ

日本語の勉強のためにフィリピン人の子供を呼ぶ

上記で挙げた例は一部です。その他にも皆さん様々な理由でフィリピンからお子様を短期滞在ビザでご招待頂いております。

私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。フィリピン人のお子様を日本へ呼びたい・日本でゆっくり観光を実現させるならわたしたちコモンズ行政書士事務所にご依頼ください。

4. フィリピン人の子供・連れ子をご招待されています!

弊所はフィリピン人の子供・連れ子の短期滞在ビザ取得実績がとても豊富です!

大阪府泉大津市在住のお客様からのメール
お世話になっております。○○です。
おかげさまで無事、ビザを取得し来日出来ました。
娘はずっと嬉しそうに過ごしています。
こんな機会を作って頂いたコモンズさんには本当に感謝しております。
また次回も宜しくお願い致します。本当にありがとうございました。

このようなとても嬉しいメールをたくさん頂いております(*^_^*)私たちはこのビザが取得出来たよー!とご連絡頂ける時が本当に1番嬉しいです!弊所はビザ業務の中でも特に、フィリピン人のお子ん(連れ子さん)の短期滞在ビザ取得実績がとても豊富です。収入にご不安がある方でもしっかり書類で伝えることによってビザ取得出来る可能性が上がります!

フィリピン人の方のビザ取得で重要な事はいかに書類で状況を説明が出来るかです!インターネット上では色々条件が記載されているのでご不安になられる方も多いですが、あくまでネットの情報は一例です。全て一緒の条件の方はいません。もし自分は難しいかも・・と諦める前に1度お話頂ければと思います!

弊所にある最新の取得傾向や情報を基にお客様にあった申請方法をご案内します。ご不安点があれば1人で悩まずご相談ください!お話頂くことで絶対に変わることがあると思いますよ!

ちなみに私たちで手続きを行う際の料金は1名様55,000円(税込)になります。よく法律事務所で多いその都度その都度に追加料金がかかるなんてことは一切ありません。ご依頼後、何度ご相談頂いても途中で追加料金などは一切かかりませんのでご安心して手続きを進めて頂く事が出来ます!

お客様の大切なお子様がフィリピンから日本へ来れるよう精一杯サポートすることをお約束します!ぜひお気軽にご相談ください(●^o^●)

5. フィリピンの子供・連れ子を日本へ招待するビザ取得のまとめ

フィリピンからお子さんを呼んで日本で一緒に過ごすためのポイント

  • フィリピン・日本で書類の準備をしましょう!
  • ビザ申請に必要な書類はしっかり理解し準備しましょう!
  • 経緯書は今回なぜ子供・連れ子を日本へ呼びたいのかを説明しよう!
  • 短期滞在ビザ申請は時間に余裕を持ちましょう!

今回ご紹介した記事をご活用頂ければ、フィリピンから子供・連れ子を日本へ呼んで日本で一緒に過ごすためのビザをご取得頂けるかと思います。

フィリピンと日本離れて暮らしているとゆっくり会う機会もなかなかないと思いますので、今回の記事をきっかけにビザ取得がうまくいけばとても嬉しいです。皆さんがフィリピンのお子様のビザを無事にご取得頂けるよう願っております(*^^)v

私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。フィリピン人のお子様を日本へ呼びたい・日本でゆっくり観光を実現させるならわたしたちコモンズ行政書士事務所にご依頼ください。