フィリピン人の彼女・彼氏と1番簡単に結婚手続きをする方法【実績多数】

【多数実績あり】フィリピン人の彼女・彼氏と1番簡単に結婚手続きをする方法

フィリピン人の彼女や彼氏との結婚手続きについてお悩みではないですか?国際結婚をしたいけど、長期間フィリピンへ渡航しないといけない・結婚をするための制度が整っていないためスムーズに結婚手続きが出来ない・婚姻要件具備証明書等の必要書類が分からない!等となかなか結婚へ進めれずに悩んでいる方が多いと思います。

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今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事はフィリピン人の婚約者と結婚手続きを1番簡単にする方法になります!この記事では「フィリピン方式・日本方式での結婚手続き方法」「フィリピン人の婚約者を結婚手続きのため日本へ呼ぶため必要書類」「97%以上の高確率でフィリピン人の婚約者が結婚手続きのため日本へ来る事が出来ている秘密」をご紹介します!

特に97%以上の高確率でフィリピン人の婚約者が結婚手続きのため日本へ来る事が出来ている秘密は弊所の経験に基づいた情報になりますので参考にして頂けると思います。

私たちコモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いております。そのため、フィリピン人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。

年間ご相談件数は4,000件以上、ビザ取得率は業界トップクラスの97%以上を誇っております!また、メール・電話・郵送を利用しお手続きが可能なため日本全国47都道府県どこに住んでいる方でもご依頼をお受けできます。事務所へのご来所も不要でスキマ時間にお手続きを進めることが出来ます。

また、弊所にご依頼を頂きフィリピン人の方とご結婚をされて現在ご夫婦として日本で暮らしているお客様の情報もご紹介したいと思います。中には約40歳差のご夫婦もいらっしゃいますよ!少しでも皆さんがスムーズに結婚手続きが出来るよう情報をここにまとめたいと思います。ぜひご依頼のご参考にしてください。

1. 結婚手続きには日本方式・フィリピン方式があります!

方式の違いについて理解しましょう!

フィリピン人との結婚手続きについて調べるとフィリピン方式で手続きをしたという方が多いかと思います。まずは、このフィリピン方式と日本方式何が違うのかを説明したいと思います。

基本的に国際結婚をして夫婦で日本で暮らすためには、両国で結婚の手続き&結婚の報告を行う必要があります。(例外もありますが・・。)そして日本側で先に結婚手続きをした場合は「日本方式の結婚手続き」と言います。フィリピン側で先に結婚手続きをした場合は「フィリピン方式の結婚手続き」と言います。

ちなみに日本の戸籍謄本には、フィリピンで先に結婚をすると婚姻の方式項目にフィリピン方式と記載されます。

戸籍謄本内のフィリピン方式の記載

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フィリピン方式の結婚手続きについて

フィリピンで結婚手続きをする場合、例えばあなたが現在仕事や留学でフィリピンに暮らしているのであればそこまで大変ではないかもしれません。ただ、日本で暮らしている場合はとても大変だと思います。フィリピン人と結婚をする場合「婚姻許可証(マリッジライセンス/Marriage License)」は10日間継続して地方民事登録官事務所に公示されたあと問題がなければ発行してもらえます。

この10日間フィリピンで滞在することは必須ですが、それ以前にも在フィリピン日本国大使館で書類の発行をしてもらったりと手続きが本当に大変だったと皆さん口を揃えられています。また、結婚手続きの仕組みが整っていない事もあるようで順調に手続きが進まない・結局自分たちでは結婚手続きの仕方が分からないのでフィリピンの業者に依頼を検討するも、膨大な費用がかかる上になかなか思うように進まないようで非常に大変なようです。

もちろんこの婚姻許可証を貰ってOKな訳ではなく、婚姻を挙行できる権限のある人(婚姻挙行担当官)がフィリピンの法律で定められていて、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。個人的にはとてもびっくりしたのですが、フィリピンでは結婚をする時に挙式が絶対に必要なんですって!

そして、婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると,市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。

そのため、結婚手続きについてお話をお伺いすると順調に進めれた方でも1カ月はフィリピンに滞在したよ~とお話してくれる方も多いです。またエージェントに依頼した方は全部で100万円近くのお金がかかったとお話頂いたので個人的にとても衝撃でした。

・・・そう言った事もあり、私は日本方式で結婚手続きをする方が楽じゃないのか?と思いました!

それでは次の項目で日本方式の方が楽じゃないのか?と思った理由を書きますね。

2. フィリピン方式より日本方式の結婚手続きがカンタン?

日本方式はフィリピン方式と比べて簡単だと思いました!

それでは早速フィリピン方式より日本方式の方が簡単では?と感じた事を書いていきたいと思います。

まずは、日本方式で結婚手続きをする場合、最寄りの市役所・区役所で届出をしてもらいます。外国人の方と結婚手続きをする場合、婚姻要件具備証明書や出生証明書などが求められます。結婚届けを提出する市・区役所によって必要な書類が異なるケースがありますので事前にフィリピン人の彼女・彼氏と結婚する時には何が必要かを確認しましょう!

そして婚約者に、必要な書類(独身具備証明書や出生証明書)をフィリピンで準備してもらい、駐日フィリピン大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。そして、市・区役所に提出します。婚姻届が無事に受理されましたら婚姻受理証明書をもらいましょう!

その後、約1週間くらいで日本の戸籍謄本が完成しますので日本側での結婚手続きが完了します。

次に日本の市・区役所で発行してもらった戸籍謄本等を持って、駐日フィリピン大使館・総領事館に提出しましょう!そこでフィリピン側の結婚証明書を発行してもらいましょう!これで日本・フィリピン両国の結婚手続きはOKです!

もし、あなたが日本で夫婦生活を送る予定であればこれで日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)申請が出来る状態になります!

・・・えっ?そんなにフィリピン方式と違うの?!って思わなかったですか?

私もそんなに変わるのかとびっくりしましたが、現に弊所でご依頼を受けたお客様がこの日本方式で結婚手続きをされています。ちなみにコモンズ行政書士事務所でもフィリピン人の彼女や彼氏と日本で結婚し、その後結婚ビザを取得して日本で暮らすための一括サポートを行っております。詳しくは下記のリンクからご確認頂けます。

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じゃあなぜみんな日本方式で結婚手続きをしないの?

この日本方式1点だけ難しいかもと感じる部分があります。それは、日本の市役所で手続きをする時は日本人1人で婚姻届を提出することが出来ます。しかし、駐日フィリピン大使館・総領事館に提出するときはフィリピン人の配偶者が一緒に行く必要があります。

フィリピン人が日本へ入国する場合、必ず短期滞在ビザが必要になります。一般的にフィリピンの人の短期ビザ取得は難しいと考えられているため、ビザ免除である日本人がフィリピンへ行き、フィリピン方式で結婚手続きを行う人が多いのでしょう。

でも、フィリピン人の婚約者を日本へ呼ぶための短期ビザが取得出来れば、スムーズに結婚手続きが出来るんです。それなら、短期滞在ビザを取得しちゃいましょう!

3. フィリピン人婚約者(彼氏・彼女)の短期ビザ取得への道

日本在住のあなたが招へい人・身元保証人になろう!

フィリピン人の彼女・彼氏を招待する場合は、日本在住のあなたが招へい人・身元保証人になります。条件としては日本在住ということが絶対条件です!

招へい人が日本で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  4. フィリピン人の婚約者と一緒に写っている写真
  5. フィリピン人の婚約者と連絡を取り合っているメール・チャット履歴など

身元保証人が日本で用意する書類

  1. 身元保証書
  2. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  3. 残高証明書
  4. 課税(所得)証明書(市区町村長発行)
  5. 総所得額の記載のある納税証明書
  6. 確定申告書(控)の写し

短期滞在ビザを取得した身元保証人の年収・預貯金教えます!

フィリピン人の婚約者・彼氏・彼女(ビザ申請人)がフィリピンで用意する書類

  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券(フィリピン共和国のパスポート)
  4. 出生証明書
  5. 婚姻証明書

以上がフィリピン人の婚約者を日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請に必要な書類になります。ただ、あくまでこちらにご紹介している書類は一般的な書類になります。短期滞在ビザ申請は招へい人や身元保証人の職業や収入・ビザ申請人との関係性によって準備が必要な書類が変わります。また、準備をする書類によって結果も大きく変わります。

そのため、私たちコモンズ行政書士事務所ではフィリピン人婚約者のビザ取得サポートをお受けする際、お客様1人1人にあった専用のご準備頂く書類一覧を作成しご案内しております。手続きが難しいビザ申請もスムーズに行って頂く事が出来ます!サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。ぜひお気軽にご相談ください。今なら初回相談無料です。

4. 私たちが97%以上の高確率でフィリピン人婚約者の短期ビザ取得が出来ている秘密

招へい経緯書は最強の書類です!!

フィリピン人の短期滞在ビザ申請に必要な書類は分かって頂けたかなと思います。ただ、書類を準備するだけでは短期滞在ビザの許可がもらえる書類として十分ではありません。あくまで短期滞在ビザ申請を受理してもらうために最低限必要な書類が出来たということなんです。

語弊があるといけないので、きちんと説明させて頂きますがもちろん上記の書類のみで無事にフィリピン人のご婚約者の来日を実現されている方はいます!ただ、これから説明するもう1つ重要な書類を準備すれば取得率が大きくアップします。

そのヒミツ技の書類は、大使館や領事館で必須書類として公表されてはいません。しかし、私たちコモンズ行政書士事務所が短期滞在ビザ書類で最も重要だと考え、どの書類よりも1番時間をかけ作成しています。それが「招へい経緯書」です。

この招へい経緯とは、「なぜフィリピン人の婚約者を日本に呼びたいのか?」をはじめ、ビザ審査に有利になるような情報をまとめて伝える書類です。そのため、招へい経緯はビザ申請人と招へい人の関係性・保証力(収入状況・年収・貯金額等)によって記入する内容が全く異なります。

それでは、早速フィリピン人婚約者を結婚手続きのため日本へ招待する招聘経緯書作成ポイントをご紹介します!

フィリピン人婚約者(彼女・彼氏)を結婚手続きのため日本へ招待する場合の経緯書作成ポイント

  • 婚約者と出会った場所や時期 (セブ島へ旅行中に知り合った・彼女がタレントして来日していた時に知り合った等)
  • あなたと婚約者付き合うまでの経緯 (連絡先を交換して毎日話ている内にお互い好意を持っていた等)
  • 身元保証人の保証力について(仕事や収入等)
  • 思い出のエピソード(デートをした話や家族と会った時の話等)
  • 婚約者になぜ日本へ来て欲しいのかについて(日本で結婚手続きをするため等)

招へい人とフィリピン人の婚約者によって書き方やポイントが異なりますが、上記をご参考にして応用してもらえればと思います!招へい経緯書は特に決まったフォーマットはありませんので自由に書いて大丈夫ですよ。

ただ、注意点としてはたくさん書けば良いというものでもありません。ちょうど良い文章量・ビザ審査に適切な表現が必要になります。逆にビザ審査に不適切な表現だと不許可に繋がってしまう可能性があるので招へい経緯書は慎重に作成してくださいね。

もし、ご自身でのビザ申請がご不安であればそのビザ申請、短期滞在ビザ取得率97%以上のプロ集団私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせしませんか?

コモンズ行政書士事務所で来日が実現した事例をご紹介!

まずは無料相談から

  • 日本で結婚手続きをするためにフィリピン人の彼女を日本へ呼ぶ
  • 1度も日本へ来た事がないフィリピン人の彼女を日本へ招待
  • 技能実習生で来日していたフィリピン人の彼氏を再び日本へ呼ぶ
  • タレントとして働いていたフィリピン人の彼女を招待
  • マニラで知り合ったフィリピン人の彼女を日本へ呼ぶ
  • 日本のお正月やお盆休み、GWにフィリピン人の彼女を呼ぶ
  • 家族や友人に紹介するためフィリピン人の彼氏を招待

上記で挙げた事例は一部です。皆さん様々な理由でフィリピン人の彼女や彼氏の短期滞在ビザを取得し、日本で結婚手続きやご家族へのご紹介、日本観光等楽しい時間を過ごされています。

コモンズ行政書士事務所ではご依頼を頂いたお客様の100人中97人以上の方が短期滞在ビザ取得を実現しています。

私たちは、過去の取得実績に基づいたヒアリングを行い、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成致します。そして、お客様のビザ取得が実現出来るよう万全のサポート体制を整えております。

サポート料金は1名様55,000円(税込)と明朗会計になっております。ご依頼後に追加料金は一切頂きません。また、ご納得してもらった上でご依頼を頂きたいので初回相談は無料で行っております。強引な営業等は一切致しませんのでご安心ください。

また、メール・電話・郵送を利用しお手続きが可能なため日本全国47都道府県どこに住んでいる方でもご依頼をお受けできます。事務所へのご来所も不要でスキマ時間にお手続きを進めることが出来ます。

短期滞在ビザは特性上、他のビザと異なり不許可になってしまった場合、6ヵ月間再申請することが出来ません。また、1度不許可になっているという履歴が残るため再申請で許可へ結果を覆すのが難しくなります。

私たちコモンズ行政書士事務所では短期滞在ビザ取得率97%以上という実績がございます。ぜひ大切なビザ申請失敗しないためにも私たちにお電話・メールでご連絡ください。コモンズ行政書士事務所でご婚約者の来日を一緒に実現し、日本で結婚手続きをしましょう!

5. 弊所でご協力をしたお客様の声(フィリピン人のご婚約者)

続々と皆さんフィリピン人のご婚約者を招待されています

愛知県大府市在住のお客様からのメール
お世話になりました。○○です。
ご連絡遅くなりましてすみません。先日無事にビザを取得できました。
代理店の方からも90日は難しいかもしれないと言われていて
正直あまり期待していなかったのですが、それだけにとても嬉しいです。
いろいろと、ご無理を申しあげたこともあったと思いますが、
本当に感謝しています。また何かの機会がありましたら、
お世話になる事もあるかも知れませんが、その時はまた宜しくお願いします。

埼玉県川口市のお客様からのメール
お世話になります。○○です!
あの、彼からたった今連絡があって無事にビザが貰えました!
先生のおかげで問題なくビザが取得出来たと思います!
本当にありがとうございました!

群馬県佐波郡在住のお客様からのメール
お世話になります。
この度は、いろいろとお世話になりました。
本日、ビザ申請が許可された旨の連絡がフィリピンより届きました。
誠にありがとうございました!

このようなとても嬉しいメールをたくさん頂いております。私たちはこのビザが取得出来たよー!とご連絡頂ける時が本当に1番嬉しいです!そして皆さん無事に短期滞在ビザ滞在中に結婚手続きを完了したよーとご連絡を頂きます!

フィリピンの方との結婚手続きについて悩まれる方は本当に多く、ご依頼前のお電話やメールでお話をさせて頂く際、本当にこんなに簡単に結婚手続きが出来るの?!と驚いて頂いています(笑)また弊所はご結婚後に日本で暮らすための日本人の配偶者等ビザ(在留資格)のサポートも行っているので短期滞在ビザだけでなく日本で暮らすためのビザまで一貫してサポートが可能です。

先ほどもご案内致しましたがコモンズ行政書士事務所でもフィリピン人の彼女や彼氏と日本で結婚し、その後結婚ビザを取得して日本で暮らすための一括サポートを行っております。詳しくは下記のリンクからご確認頂けます。

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お客様の大切なご婚約者さまがフィリピンから日本へ来れるよう精一杯サポートすることをお約束します!ぜひお気軽にご相談ください。

6. 婚約者と日本方式の結婚手続きをするためのまとめ

フィリピン人婚約者を日本へ呼ぶための5つのポイント

  • フィリピン方式・日本方式の結婚手続きについて知ろう!
  • 結婚手続きに必要な書類は事前に提出箇所に確認を取ろう!
  • 短期滞在ビザ申請は身元保証人・招へい人として協力しよう!
  • 身元保証人の書類は出来る限り準備万端に集めよう!
  • 招聘経緯書はビザ審査にとても重要な書類です!

ご不安な方はコモンズ行政書士事務所へお電話やメールでご相談を!

今回ご紹介した記事をご活用頂ければ、きっと難しいと言われているフィリピン人の彼女・彼氏との結婚手続きも、日本でスムーズに行えるかと思います!ぜひ幸せな結婚に向けて一緒に頑張りましょう!

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

また、メール・電話・郵送を利用しお手続きが可能なため日本全国47都道府県どこに住んでいる方でもご依頼をお受けできます。事務所へのご来所も不要でスキマ時間にお手続きを進めることが出来ます。短期滞在ビザを取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。フィリピン人の婚約者と日本での結婚手続きを一緒に実現させましょう!

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