外国人の彼と結婚前に妊娠!最短でビザを取得する方法!

外国人の彼と結婚前に妊娠!最短でビザを取得する方法!

外国人の彼と結婚前に妊娠発覚!ビザがなければ一緒に出産日を迎えれない?!

結婚前に外国人の彼との子供を妊娠し、1人で悩んでいませんか?両親への挨拶もまだしていない。1度も日本へ来た事がない彼をどのように日本へ呼べば良いのか分からない。そもそも短期滞在ビザって何?結婚手続きはどうすればいいの?などお腹が大きくなるにつれて不安は大きくなるばかりだと思います。

ただでさえ初めての妊娠や出産は不安になるのに、彼がまだ日本に来ることが出来ないとなるとストレスは溜まる一方でお腹の赤ちゃんにも良くないですよね。そんなママや赤ちゃんのために少しでも早くパパになる彼が日本へ来ることができるよう、外国人の彼の短期ビザ取得についてご案内したいと思います。ご参考にして頂きパパ・ママ一緒に赤ちゃんを迎えてもらえればとても嬉しいです。

私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。外国人の彼氏や婚約者と日本で過ごすことをお考えならわたしたちにご依頼ください。

1. 出産間近!どれくらいで彼は日本へ来れるの?

手続き期間は最短でも1ヵ月半~2ヵ月はかかります!

彼の国籍にもよりますが、日本での書類の準備・書類作成・完成書類を日本から彼の元へ郵送・大使館での書類審査など全てあわせて最短でも1ヵ月半~2ヵ月程の時間がかかると思っていた方が良いでしょう。もし、彼の国に日本国大使館や領事館がない場合は兼轄する隣国の日本国大使館へ提出する必要があるので、もう少し時間がかかる事が予想されます。

わたしたちの経験上、審査は中国・フィリピン・インド・ミャンマー・ベトナム・スリランカ・パキスタンなどは提出から1週間~2週間前後で結果が出ることが多いです。

そのため出産に間に合うように予定日より最低でも2ヵ月前から申請の手続きを進めましょう。また日にちをしっかり調整する事によって、短期ビザは最大90日間滞在することが出来ますので出産準備や出産後のケアもお手伝いしてもらえるでしょう!

申請書類の提出場所は彼の国にある!

短期滞在ビザの提出場所は、上記で少しふれていますが彼が住んでいる国の日本国大使館や領事館です。中国・フィリピン・インド(※インドは彼が住んでいる管轄地域によります。)は、直接大使館で書類を受け取ってもらえないので代理申請機関を通して申請になります。彼を呼ぶ場合は注意しましょう!

2. 妊娠中で仕事ができない。収入証明はどうしよう?

仕事を辞めたら身元保証人になれない?

妊娠中は、体調不良が起こりやすいため仕事を辞める方や休職をされる方が多いかと思います。休職をされている場合は、会社に在職しているので在職証明書を取得することは可能ですが(休んでいるためなかなか言いずらいかと思いますが。)仕事を辞めている方は在職証明書を取得することが出来ないと思います。

でも、まだあきらめないでくださいね!確かに国によっては、ビザ申請の際に在職証明書が必要書類として求められていることもありますが、多くの国は課税証明書や納税証明書・預貯金の残高証明書で申請出来る国があります。彼の国にある日本国大使館・領事館のホームページでビザ申請に必要書類をチェックしてみましょう!(結婚前に彼を呼ぶ場合は、短期滞在ビザの知人訪問になります。)

大使館・領事館情報の検索方法
【 フィリピンの彼を呼ぶ場合→在フィリピン日本国 】
というように彼の国名の前に【在】を付け、その後に【日本国】と検索すればヒットしますよ!

必要書類が準備出来ないと諦める前に家族に頼りましょう!

身元保証人になるための必要書類がどうしても1人では揃えない時は、ご家族に頼りましょう!身元保証人は、1人でないといけないという決まりはありません!なので1人ではどうしても必要な書類が揃えれない場合やご自身の収入・貯金額に不安がある場合はご家族に甘えちゃいましょう!

協力してもらう家族は、両親や兄弟で安定した収入がある方がベストです。きっと生まれてくる可愛い孫や甥姪のために協力してくれるはずですよ。ただ、どうしても頼れる家族がいない場合は友人や知人に協力してもらうことも可能です。

「身元保証人は彼と直接的に面識がない方でもなって頂く事ができます。そのため、まだ実際に彼とご家族・ご友人がお会いしたことがない場合でも身元保証人になって頂けますので安心して下さいね。」

3. 審査官に今の不安な想いをぶつけよう!

経緯書の書き方でビザ取得率が大きく変わる!!

想いをぶつけるといっても、もちろん大使館の審査官に直接お話をするわけではありません。どうするのかというと審査官へ宛てたお手紙を書きましょう!私たちの事務所ではこのお手紙を経緯書と呼んでいます。お手紙と書きましたが俗に言う「拝啓○○~」というようなお手紙ではありません。経緯書の作成ポイントをまとめていますので確認してくださいね!

お手紙(経緯書)は、下記のようなポイントを意識して詳しく書きましょう!

  • 彼といつ・どこで出会ったのか?(例/留学中に出会った・SNSで出会った・仕事で来日中に出会った等)
  • 交際に至るまでの出来事や経緯(交際日・プロポーズ日など)について
  • 妊娠が分かった時期や出産予定日について
  • 彼になぜ日本へ来て欲しいのかについて(来日目的)
  • 彼が来日中に行う活動について(例/両親への挨拶・結婚手続き・病院への付き添い)

字が汚い・文章量が多いラブレターは読むのが疲れる。

ポイントが分かったら早速書き始めましょう!書式は特に決まった形はないので自由で大丈夫です。また、手書き・パソコン入力どちらでもOKです!ただ、字を書くのが苦手な方やクセのある字かも?と不安な方はパソコン入力がおすすめです。もし、あなたがラブレターをもらって字が読みにくいと、それだけで少し印象がマイナスになりませんか(笑)?少しでも印象はプラスに出来るようにしましょう!

そして、よく皆さんがハマる落とし穴が書きすぎることです。「えっ?詳しく書けば書くほど良いんじゃないの?!」と驚かれる方もいるかと思います。再びラブレターでの例えになりますが、とても想いがつまっているラブレターだと分かっていてもあまりに枚数が多いと読むのに疲れたり、結局何が言いたいのだろう。。という気持ちになりませんか?

それと同じで審査官へのお手紙(経緯書)も、枚数が多いと読むのが大変だということ・必要以上に情報量が多いと審査をしなければいけないポイントが多くなる(本当に伝えたいポイントがずれてしまうため)=審査結果(短期滞在ビザ)が出るまでに時間がかかってしまうのです。

また、最悪の場合伝えたい事をきちんと伝えきれなかったことにより不許可になってしまうケースもあります。残念ながら1度不許可になってしまうと再申請をするには、6ヵ月経過後でないと再申請することが出来ません。そうなってしまうと出産に間に合わなくなる可能性が高くなりますので1度でビザを取得出来るようにお手紙(経緯書)はポイントを押さえ分かりやすく簡潔に書きましょう!ちなみに弊所では、短期滞在ビザの経緯書はA4サイズの用紙に基本は1枚・多くても必ず2枚までに収めていますよ。

弊所で招へい経緯書を作成して実際に来日が実現した事例の一部をご紹介!

まずは無料相談から

フィリピン人の彼女を結婚手続きのため90日間招待

中国人の父母を日本で子供の面倒を見てもらうため呼ぶ

ベトナム人の彼女・彼氏を家族に紹介するため招へい

タイ人の彼女・彼氏と日本でデートをするために呼ぶ

ネットで知り合ったロシア人の彼女と日本で会う

パキスタン人の取引先を商談のため招へい

ブラジル人の彼女・彼氏と日本観光のため招待

スリランカ人の彼氏の家族を両家顔合わせのために呼ぶ

上記で挙げた例は一部です。その他にも、ミャンマー・スリランカ・インド・ラオス・カンボジア・インドネシア・モンゴル・ジャマイカ・ウクライナ・モロッコ・エジプト・ガーナ・フィジー・バングラデシュ・イラク・ペルー・コロンビア・トルコ・レバノン・ベネズエラ・ブータン・ウガンダ・ベラルーシ・キリギスなど様々な国での短期滞在ビザ取得実績が豊富です。

私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。恋人やご家族・ご友人やビジネスパートナーと日本で過ごすことをお考えならわたしたちにご依頼ください。

4. これからも彼に日本でいてもらうにはどうすればいい?

彼がこのまま日本に居続ける方法があるって本当?!

彼の短期滞在ビザが無事に取得出来れば、次は結婚手続きへ進めようと考えますよね!そして、出来れば今回の短期ビザでの滞在中に配偶者ビザが取得出来れば彼は国へ帰らないで済むのに。。と悩まれている方が多いです。基本的に、短期滞在ビザは90日以内に帰国する必要があります。(※最長の90日ビザを取得している場合)そのため短期滞在ビザで日本に居続けることは出来ません。

しかし!1つだけ高確率でこのまま彼に日本にいてもらう方法があります。

その方法には2つの必須条件がありますので確認しましょう!

  • 短期滞在ビザの在留期間が90日である事!(15日・30日のビザでは出来ません。)
  • 滞在中に結婚をすること!(滞在前に結婚をしている場合はこの方法は使えません。)

上記の条件に該当すれば、滞在中に日本で暮らす配偶者ビザを取得出来る可能性があります!注意点としては、滞在中の結婚は【日本】と【彼の国】両方の国で手続きをし、婚姻証明書を提出する必要がありますので、彼が短期ビザで来日する前に婚姻届を提出する市・区役所と日本にある彼の国の駐日大使館で結婚手続きに必要な書類を確認しましょう。

無事に結婚手続きが出来たら次は配偶者ビザの申請です。ビザの変更申請は最寄りの入国管理局または出張所で出来ます。変更申請の審査期間は約2週間~1ヵ月です。審査状況によっては多少長くなる可能性はありますが無事に結果が出ましたらそのまま彼は日本に居ることができます!家族一緒に日本で暮らすことができますよ!

5. ご夫婦・赤ちゃん一緒に日本で暮らしています!

ご連絡を頂いた方が続々と皆さんご夫婦揃って赤ちゃんを迎えています!

京都府在住のお客様からのメール
お世話になります。
無事に出産しました!産まれたての赤ちゃんの写真送りますね(*^^)
親ばかですみません(笑)主人と一緒に赤ちゃんを迎えれた事本当に嬉しいです!
1人では絶対実現する事が出来ませんでした。
本当に本当にありがとうございました!

このようなとても嬉しいメール&ご夫婦と赤ちゃん揃った素敵なお写真を頂きました(●^o^●)!私たちはこのビザが取得出来たよー!とご連絡頂ける時が本当に1番嬉しいです!ご依頼を頂く前にお電話やメールで詳しくお話をお伺いするのですがその時も皆さん本当に彼氏さんの事が大好きなんだな~という気持ちが伝わり、それと同じだけ彼氏さんを日本に呼べるか不安に思われています。

私たちもそのお気持ちに全力でお答えしたいのでお客様にあった1番の方法を探します!もし、1人では分からない時は事務所全員で考えます。……嘘だ!!と思われるかも知れませんが本当なんです(笑)そして過去のデータを探したり最近の取得傾向を分析します!

そしてお客様にあった必要書類のご案内や経緯書を作成していきます!皆さんそれぞれご不安に思う事は様々だと思います。なのでご不安点があれば1人で悩まずご相談ください!お話頂くことで絶対に変わることがあると思いますよ!

お客様の大切な記念日赤ちゃんの出産を彼と一緒に迎えれるよう精一杯サポートすることをお約束します!ぜひお気軽にご相談ください(*^_^*)

6. 準備万端に彼と一緒に赤ちゃんを迎える為のまとめ

パパ・ママ揃って赤ちゃんの誕生を待ちましょう!

  • 短期ビザ申請は2ヵ月位かかるので時間には余裕を持ちましょう!
  • 収入証明が出来ない場合は、家族に頼ろう!
  • 経緯書は伝えたいポイントを絞り分かりやすく簡潔に書きましょう!
  • 結婚後、彼に日本にいてもらう方法!

今回ご紹介した事をご活用頂ければきっと彼の短期ビザをご取得頂き、パパ・ママ揃って幸せな出産日を迎えてもらえるかと思います。そして日本で温かい家庭を築いてもらえればとても嬉しいです。

こちらの記事で出来る限りご説明をさせて頂きましたが、もっと詳しく説明を聞きたい!自分で手続きは難しそうだ!もっとビザ取得の可能性をあげる方法はないのか!などありましたらご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいね。一緒に彼が日本へ来ることが出来るよう頑張りましょう!