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Q:第三国にいる友人を観光目的で日本に呼び寄せるにはどうすれば良いですか?
私は日本に在住している日本人で、会社員として働いております。今回、言語交換アプリで知り合った中国籍の友人を日本に観光目的で招待したいと考えています。友人は現在アメリカ合衆国に滞在しており、第三国から日本に渡航を希望しています。このような場合、友人を日本に招待するためにはどうすれば良いでしょうか?
A:申請者が第三国に居住している場合でも、通常はその国の日本大使館や総領事館でビザを申請することが可能です。しかし、申請者の滞在ステータスなどの状況によっては、第三国でのビザ申請が認められない場合があります。
第三国とは、申請人の国籍国および日本以外の国を指します。例えば、中国国籍の申請人が日本に渡航を希望し、現在第三国のアメリカに滞在している場合、その第三国で短期滞在ビザの申請ができるかどうかは、その第三国での滞在ステータスなどに依存します。経験上、第三国での長期ビザを所持している場合、第三国に所在する日本大使館または領事館で申請できるケースが一般的です。しかし、第三国での滞在ステータスが観光ビザ等の場合、第三国での申請が認められないことがあります。
そのため、申請人が第三国に滞在している場合は、事前に当該国にある日本大使館または領事館に確認を行うことが重要です。場合によっては、申請人が一度国籍国に戻り、国籍国に所在する日本大使館または領事館で申請を行う必要が生じることもあります。
事前確認の重要性
短期滞在ビザの申請が第三国で行えるか否かは、各大使館や領事館の判断に委ねられる部分が多いため、事前に在外公館へ確認を取ることをお勧めします。以下に、その確認例を示します。
「私は〇〇国籍で、現在〇〇ビザを所持し〇〇に滞在しています。この度、日本への短期滞在ビザを申請し、来日を計画しておりますが、当該申請を〇〇国にある日本大使館にて行うことが可能かどうかご教示いただけますでしょうか?」など
上記の確認を行うことで、申請手続きがスムーズに進むかどうかを事前に把握することが可能です。また、申請先の大使館や領事館における必要書類や、申請予約の要否についても、必ず最新の情報を確認することが重要です。
短期ビザ申請は専門家に依頼しましょう
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ビザ申請人が第三国にいる場合、短期滞在ビザの申請手続きは、その国の在外公館(大使館や領事館)で行う必要があります。しかし、外務省が定める必要書類と本国、第三国の在外公館で要求される書類が異なる場合があり、申請書類の準備に困難を伴うこともあります。
そのような場合には、豊富な実績を持つビザ専門の行政書士がサポートすることで、手続きが円滑に進むことが期待できます。第三国からの短期滞在ビザ申請に関する疑問点や問題がある場合には、ぜひコモンズ行政書士事務所にご相談ください。専門的なアドバイスを提供し、最適な申請をサポートいたします。