1度不許可になっても諦めないで!再申請で短期滞在ビザの許可を狙う方法

1度不許可になっても諦めないで!再申請で短期滞在ビザの許可を狙う

次の短期滞在ビザ申請で無事に許可を取るために

短期滞在ビザで日本へ招待しようと考えていたのに、不許可になってしまうと本当に悲しいですよね。

折角、恋人が日本へ来たら一緒に日本でデートをしよう・両親が日本へ来たら日本の温泉へ連れて行ってあげよう・友達が来たら日本の美味しい食べ物を食べさせてあげよう!等、様々な想いがあったのに、日本に来ることが出来ないとなってしまうと本当に悲しくて辛い思いをされていると思います。

そんな方へ向けて今回は、「1度不許可になっても諦めないで!再申請で短期滞在ビザの許可を狙う方法」をテーマにお話をさせて頂きます。短期滞在ビザは1度不許可になってしまっても、次回の申請で許可を貰える可能性は十分にあります!

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。短期滞在ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「1度不許可になっても諦めないで!再申請で短期滞在ビザの許可を狙う方法」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

再申請が出来る6カ月後までにするべきこと

短期滞在ビザ申請は不許可になってしまうと、不許可の通知を受けた日から6カ月が経過しないと再申請をすることが出来ません。

なので、その6ヶ月間で出来ることを対策しちゃいましょう!!そして、次回の短期滞在ビザ申請では許可を取得出来るように準備万端で挑みましょう!

でも。具体的に何をしたらいいの?ってなりますよね。ここからはどんな風にこの6ヶ月間を過ごすのかについてお話していきましょう。

何か思い当たる不許可理由はないですか?

今回の不許可理由について、何かお2人の間で思い当たるような事はないでしょうか?

短期滞在ビザは、他のビザ・在留資格と異なり不許可になっても不許可理由を教えてもらうことが出来ないビザになります。そのため、決定的な答えを見つけることは出来ないのですが、何か心当たりがあるような事はないかしっかり考えることをおすすめします。

例えば、「保証力について問題なかったかな?」「一緒に写っている写真や履歴等提出しなかったからかな?」「この間帰国したばかりですぐに申請したからかな?」「説明が足りなかったのかな?」「日本へ招待する目的が伝えきれなかったのかな?」等なんでも良いので2人でちょっとでも可能性があれば出してみてください。

全部出し切れたー!と2人が思えるまでぜひ話合ってみてください。ここはとても重要なポイントになりますよ!

全部出し切ることが出来たら、次はその1つ1つについて、次の短期滞在ビザ申請ではどのように対策をするのかを話し合いましょう。上で出した例題の対応策については、ここでもご紹介してみますね。

保証力について問題なかったかな?

もし、身元保証人の保証力が今回の不許可理由かもと思ったら保証力を上げれるように対策しましょう!といっても、年収を急にあげるなんてのはなかなか難しいと思います(笑)

身元保証人の年収目安としては、だいたい300万円位が目安になっています。そのため、短期滞在ビザ申請時に300万円以下だった場合はもう1人身元保証人をつけてもらうことをおすすめします。

それだけでも、保証力はあげることが可能なんですよ。また、例えば転職したばかり・入社したばかりで短期滞在ビザ申請時は課税証明書の収入が低かった方は、次回の短期滞在ビザ申請では3ヶ月分程の給与明細書を提出して現状の保証力を証明するのも良いでしょう。

課税証明書は、昨年1年間の収入を証明する書類になりますので、例えば昨年は学生で4月から会社員の方だと課税証明書が学生時代の収入しか証明することが出来ていません。なので、直近の給与明細書を一緒に提出することによって保証力をあげることが出来ます。また、この方法は転職してお給料が上がった方にも使ってもらえる対策かなと思います。

一緒に写っている写真や履歴等提出しなかったからかな?

一緒に写っている写真やメール・チャット・通話履歴は、ビザ申請人と招へい人お2人の関係性を証明するためにとても重要な書類です。もし、写真やチャット履歴等を出していない・数がとても少なかったのが不許可理由かも?と思われた方は写真やチャット履歴を準備しましょう!

個人的になのですが、いつも書類を作成したり貰った書類をチェックしたりする時にどんな書類よりも写真が1番仲の良さや関係性が伝わるな~と感じます。

少しばかり年収額に不安があったとしても、写真で関係性が伝われば許可を貰えるのでは?と思う位写真は大切な書類だと思います。

なので、写真は苦手だ・・・という方も多いかもしれませんがぜひ撮っておくことをおすすめします。そして、中にはネットや紹介で知り合ってまだ1度も直接会った事がない方もいると思います。

そのような時は、普段やりとりしているチャット履歴を提出するようにしましょう!会話内容は普段行っているような内容で問題ありませんよ。定期的にやりとりを行っていることが分かるようにしてチャット履歴をまとめると良いでしょう。

この間帰国したばかりですぐに申請したからかな?

もし、短期滞在ビザが不許可になった理由として帰国後すぐに短期滞在ビザを申請したからかな?と考えた方は、半年後の再申請の際は前回の来日から期間が空いている状態なのでクリア出来るかなと思います。

ただ、直前であっても許可を貰えている人もいるのは事実なんです。不許可になってしまった方の申請と帰国後すぐの申請で許可が貰えた方との違いは、きっと来日目的に隠されている可能性が高いです。

これは弊所の経験上のお話なので、参考程度にしてもらえればと思うのですが、何故帰国してからすぐに短期滞在ビザ申請をすると不許可率が高くなるのか考えた事はありますか?

それは、帰国してすぐに来日をするとなると日本で仕事・就労をしているのでは?と疑われてしまうからだと弊所では考えています。

ご存知の通り、短期滞在ビザは報酬が発生するようなお仕事を行ってはいけません。不法就労に該当してしまいます。そのため、短期滞在ビザを期間も空けずに何度も来日を希望する場合、日本で就労しているのでは?と疑われる可能性が高くなるんです。

なので、次の短期滞在ビザ申請では来日目的を明確にして、実際にどのようなことを日本で行うのかを具体的に説明するようにしましょう。きっと、それだけで日本で就労するのでは?という疑いは前回よりもぐっと晴れると思います。

説明が足りなかったのかな?

もし、短期滞在ビザが不許可になった理由として説明が足りなかったのかな?と考えた方は、具体的にどのようなことについて説明が足りなかったと感じていますか?

まずは、そのことを考えてみましょう。例えばどのように知り合ったのか?普段どのような事を話しているのか?今までどれくらい会っているのか?等、考え出すと色々出てくるかなと思います。

そんな時は「招へい経緯書」という書類を作成することをおすすめします!実際に、この書類があるのとないのとでは結果は変わってくると思います。また、この書類にコモンズ行政書士事務所が短期滞在ビザ許可率を高くキープ出来る秘密が隠されているんです(笑)

招へい経緯書については、またこの記事の後半で詳しくお話するので引き続き読んでみてくださいね。

日本へ招待する目的が伝えきれなかったのかな?

もし、短期滞在ビザが不許可になった理由として日本へ招待する目的が伝えきれなかったのかな?と考えた方は、少し3つ目の帰国したばかりの申請とお話することが重複するのですが、日本へ招待する目的や日本で行う事を具体的に説明することは就労の疑いを晴らすためにもとても大切なことです。

なので、今回の短期滞在ビザ申請では説明不足だったなーと感じられている方は次回の短期滞在ビザ申請ではしっかり招待する目的や滞在予定表でその日に行うことを記入するようにしましょう。

以上が例題で出した不許可理由で思い当たることとしてご紹介させて頂きましたが、他にも思い当たることがあれば、上記をご参考にして頂きどのように対策するべきかをお2人で考えてもらえればと思います。

1度不許可になってしまった短期滞在ビザを再申請で許可をもらう「招へい経緯書」

短期滞在ビザの再申請で必要な書類

必要書類

・ビザ申請書
・証明写真(45ミリ×45ミリ)
・パスポート
・課税証明書
・納税証明書
・在職証明書
・給与明細書
・招へい経緯書
・招へい理由書
・身元保証書
・滞在予定表
・住民票
・残高証明書
・チャット・メール・通話履歴
・一緒に写っている写真

ここでは1度不許可になってしまった方が短期滞在ビザの再申請をする際に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

短期滞在ビザの再申請で必要な招へい経緯書

ここでは、1度不許可になってしまった短期滞在ビザ申請を次の短期滞在ビザ申請で許可をもらえる可能性をあげる、「招へい経緯書」という書類についてご紹介しますね。

招へい経緯書には、「2人(ビザ申請人と招へい人)が知り合った経緯」「2人が会った時のこと」「思い出に残るエピソード」「今回招待するに至った経緯」「来日後に行う事」「滞在費等の保証力について」等をポイントに説明する書類です。

「招へい経緯書」で、きちんと伝えたいことが大使館や領事館の審査官に伝えられるかが許可を貰えるか不許可になるかを左右するといっても良いでしょう。

招へい経緯書は、A4サイズの用紙に1~2枚程度にまとめて記入するのがコツかなと思います。あまりに短すぎたり、長すぎたりすると伝えたいことが伝わらなかったり、ダラダラとした文章だと審査時間が長くなったり審査ポイントが増えてしまう可能性もあるためです。

また、招へい経緯書には絶対に真実だけ記入してください。どんな些細なことでも嘘を書くのは絶対にやめましょう!嘘を書いてしまったために、何度申請しても許可を貰えなかったケースはあります!なので、これくらいの嘘なら大丈夫だろう~という気持ちで書くのはやめましょう。

ご自身で招へい経緯書の作成をするのは、自信がない方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。

私たちは、お客様それぞれにあった短期滞在ビザの申請書類一式を作成しております。もちろん招へい経緯書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを大使館や領事館へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば大使館や領事館へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

大使館や領事館ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、短期滞在ビザの取得率をアップさせることが出来ます。

実際に、ご自身で1度申請を行い不許可になってしまったと、ご連絡を頂いたお客様でもコモンズ行政書士事務所でご協力させて頂き無事に許可を頂いているケースが豊富にあります。なので、1度ご自身で申請して不許可になってしまった方でも諦めずに私たちコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な短期滞在ビザの取得をおまかせください。一緒に「日本へ呼ぶ事が出来て良かったーーー!!」と言ってもらえるように精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。