スリランカ人の取引先や社長を商談・研修・打ち合わせのため日本へ呼びたいと思いませんか?今回はスリランカ人を研修や商談のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得をテーマにご紹介します!
この記事では「スリランカ人が研修や商談のため日本に来るための査証申請は難しい?」「スリランカ人の方はどれくらい研修や商談のため日本で過ごせるの?」「スリランカから日本へ商用に呼ぶためのビザ取得に必要な書類は?」といった疑問を解消してもらえるかと思います!
また、実際に行政書士事務所が活用している【スリランカ人の社長や取引先が日本に来るための商用ビザ取得】情報をピンポイントに押さえてご紹介します!これからご自身でスリランカ人の商用ビザ申請をする人も、行政書士にスリランカ人の商用ビザ申請の依頼を検討中の方も、参考にしてもらえる内容になっています!この記事を役立ててぜひスリランカ人の取引先や社長を日本へ招待して有意義な時間を過ごしてください!
私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、スリランカ人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のスリランカ人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。スリランカ人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。
1. スリランカ人の取引先・社長の商用ビザ(短期滞在ビザ)申請の流れ
スリランカの取引先・社長を招待するには日本入国の査証申請が必要です
スリランカ人の社長や取引先を日本へ呼ぶためには短期滞在査証申請(商用)が必要になります。それでは、まず簡単にスリランカ人のビザ申請について説明します!
スリランカ人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れ
- 必要書類を日本とスリランカで準備をします!
- 短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
- 完成した書類を日本からスリランカ人のビザ申請人の元へ送る。
- スリランカ人のビザ申請人が代理申請機関へ書類を提出する!
- 短期滞在ビザの審査【審査期間の目安:約1週間~1ヵ月】
- 結果が出たら書類を提出した代理申請機関にて査証を受け取る
- 日本へ無事に招待することが出来ます!
スリランカ人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れはこんな感じになります!早速次の項目でスリランカ側・日本側で準備をする書類について書いていきます(●^o^●)
2. スリランカ人の商用ビザ申請(短期滞在ビザ)に必要な書類は?
短期滞在ビザ申請の書類は日本とスリランカ両国で準備が必要です!
スリランカ人の取引先・社長を日本へ招待する場合は、日本で住んでいるスリランカ人を招待したい人(会社)が招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人になります。
それではまず招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人が日本で準備する書類についてご紹介します!
招へい人(招へい機関/会社)が日本で用意する書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表(研修日程や商談日程)
- ◎法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
- ◎会社四季報(最新版)の該当ページの写し
- ◎案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
- ◎会社・団体概要説明書
- 日本の会社とスリランカの取引先の取引が分かる資料
- 研修内容が分かる資料
- 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
1の招へい理由書は外務省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
参考記事:短期滞在ビザの招へい理由書の書き方を教えます!
2の身元保証書は外務省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
参考記事:短期滞在ビザの身元保証書の書き方を教えます!
3の滞在予定表は、何月何日に何をするのか?その日の宿泊場所と連絡先を滞在日数分を表にして提出する必要があります。また具体的にどのような商談内容をどこでするのか?どのような研修をどこでするのか?などもしっかり記載する必要があります。
4~7にかけてはいずれか1点の準備でOKです!おそらく1番4の法人登記簿謄本をご準備頂きやすいでしょう。もし4~7複数ご用意出来るのであればご準備頂くことをおすすめします。
8の日本の会社とスリランカの取引先の取引が分かる資料とは、商談のため取引先の会社従業員や社長を呼ぶ際、過去の取引が分かる資料をご準備してください。例えば契約書や連絡をしているメール履歴等が該当します!
9の研修内容が分かる資料とは、研修のためスリランカの会社従業員やビジネスパートナーを呼ぶ際、どのような研修を行うのか分かる資料をご準備してください。例えば研修の際に用いる資料などが該当します!
10の宿泊場所が分かる資料は、滞在予定先のホテル予約表や、寮や社宅等を使用する場合は賃貸契約書等が該当します。
スリランカ人(ビザ申請人)がスリランカで用意する書類
- 査証申請書
- 写真
- 旅券
- 在職証明書
- ◎銀行ステートメント(過去6カ月分)
- ◎銀行通帳等(過去6カ月間の出入金が確認できるもの)
- 【◎がついている上記2つは可能であればご準備ください】
以上がスリランカ人の社長・取引先を日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請(商用ビザ)に必要な書類になりますので、ご確認頂き準備してくださいね(●^o^●)
商用で呼びたい内容によっては上記でご案内している書類以外にも準備が必要になるケースがございます。詳しくは提出先の大使館等でご確認頂くか、弊所でもご依頼後お客様にあった必要書類をご案内することも出来ますのでぜひご検討ください。
プチ情報 ~スリランカ民主社会主義共和国の基礎データ編~
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面積 6万5,610平方キロメートル(北海道の約0.8倍)
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人口 約2,216万人(2021年:スリランカ中央銀行)
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首都 スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ
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民族 シンハラ人(74.9%)、タミル人(15.3%)、スリランカ・ムーア人(9.3%)(一部地域を除く値)
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言語 公用語(シンハラ語、タミル語)、連結語(英語)
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宗教 仏教徒(70.1%)、ヒンドゥ教徒(12.6%)、イスラム教徒(9.7%)、キリスト教徒(7.6%)(一部地域を除く値)
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国祭日 2月4日(独立記念日)
3. スリランカ人の取引先・社長を呼ぶための招へい経緯書
なぜスリランカ人の社長や取引先を招へいしたいのか審査官に説明しましょう!
招聘経緯書は、短期滞在ビザ申請に必ず提出しないといけない書類ではありません。そのため経緯書を作成しなくても査証申請をすることは出来ます。
ただし、商用ビザは必要書類を準備すればOKというわけではなく、なぜ日本に呼ぶ必要があるのかといった説明が重要になります。そのため、弊所はこの招聘経緯書がビザ申請で1番重要な書類だと考えています!経緯書をしっかり作成することによって短期滞在ビザ取得率が大幅にアップします!
例えば日本でなくても、スリランカでも出来る事やメールや電話で出来ると判断されてしまうと商用ビザは取得出来ないでしょう。なぜ日本へ招待する必要があるのか?そして日本でどのような事をするのかをしっかり経緯書で伝えましょう!
それでは、早速スリランカ人の取引先や社長を商談や研修に日本へ招待するための経緯書作成ポイントをご紹介します!商談で呼ぶためのポイントと研修で呼ぶためのポイントを2つに分けてご紹介しますね!
スリランカ人の社長・取引先を商談に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント
- 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
- 招へい機関と社長・取引先が出会った場所や時期・その時の状況
- 過去のスリランカの取引先との取引状況等の説明
- 日本でどのような商談を行うのか
- 商談に要する日数や滞在先について
スリランカ人の従業員やビジネスパートナーを研修に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント
- 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
- 招へい機関とビザ申請人が出会った場所や時期・その時の状況
- なぜビザ申請人に研修を受けて欲しいのか
- 日本でどのような研修を行うのか
- 研修に要する日数や滞在先について
以上のポイントを踏まえてスリランカ人の取引先や社長・従業員やビジネスパートナーを招くための経緯書を作成してください!招聘経緯書の書式は特に決まった形はないので自由で大丈夫です。また、手書き・パソコン入力どちらでもOKですよ!経緯書はA4サイズの用紙に基本は1枚・多くても必ず2枚までに収めるようにしましょう。
弊所で招へい経緯書を作成して実際に来日が実現した事例の一部をご紹介!
現地では出来ない研修をするためスリランカ人を日本へ呼ぶ
新規事業の打ち合わせのためスリランカ人を招へいする
市場調査のためスリランカ人の取引先を呼ぶ
工場見学のためスリランカ人の社長を招待する
新しい機械や技術の導入のため日本で研修をする
日本での展示会にスリランカ人のビジネスパートナーを呼ぶ
上記で挙げた例は一部です。その他にも皆さん様々な理由でスリランカから取引先やビジネスパートナーを短期滞在ビザでご招待頂いております。
私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。スリランカ人の取引先やビジネスパートナーを日本へ呼びたい・日本での商談や研修を実現させるならわたしたちコモンズ行政書士事務所にご依頼ください。
4. スリランカ人の短期滞在ビザ(商用ビザ)申請の注意点!
商用ビザでは特にここに気を付けてください!
このポイントはスリランカにだけ特化されている訳ではないのですが、商用ビザは短期滞在ビザになりますので報酬が発生する活動を行う事は出来ません!気を付けないと不法就労に該当しますのでご注意ください。
また日本で滞在出来る日数についてですが、商用ビザは最長90日間になります。ただし、商用ビザで90日間の取得はかなり難しいです。上記でご案内したように報酬が発生する活動を行うことが出来ないため約3カ月無報酬で研修や商談をすることはなかなか考えにくいですよね((+_+))そのため、スリランカから商用ビザでご招待する場合は15日以内におさめることをおすすめします。
もし、ご自身での判断や商用ビザ取得にご不安がある場合は私たちにお気軽にご相談ください。お客様1人1人にあった書類作成&サポートを致します。難しい事はなく簡単にお手続きを進めてもらえるようになっています。
私たちで手続きを行う際の料金は1名様55,000円(税込)になります。よく法律事務所で多いその都度その都度に追加料金がかかるなんてことは一切ありません。ご依頼後、何度ご相談頂いても途中で追加料金などは一切かかりませんのでご安心して手続きを進めて頂く事が出来ます!また、2名様以上の場合は割引もしておりますのでご相談ください。初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡ください(*^_^*)
5. スリランカ人の短期滞在ビザ申請の提出場所について
お住まいの地域によって申請場所が変わります!
日本での書類準備が出来たらスリランカの社長や取引先のビザ申請人に申請書類一式を送りましょう!書類を送付する時は書類の署名箇所にサインの漏れがないか?必要な書類(原本)は全て入っているか?有効期限は切れていないか?を確認して送りましょう!
また、書類送付の際は念の為にビザ申請書類一式のコピーをとっておきましょう!全て完了しましたら追跡番号がある郵便局のEMS等を利用しスリランカへ送りましょう!日本へ招待するためのビザ申請書類を提出する場所は、下記のいずれかにご提出ください。
申請の際は事前にネットにて予約をして頂く必要がございます。日本ビザ申請センターをご利用頂く場合は、査証発給手数料の他に手数料がかかります。日本ビザ申請センターによって手数料は異なりますので詳細は各日本ビザ申請センターへお問合わせください。
●スリランカ人の短期滞在ビザ申請が出来る日本ビザ申請センター一覧
◆ VFS Global Japan Visa Application Centre
No.4 1/1, Geethanjali Place, Colombo 03, Sri Lanka
(+94) 720-910-106
◆ BIYAGAMA
# 13 A-1UGF, Administration Complex,Biyagama, Malwana.
+94112488344
◆ GALLE
No 99D, Old Matara Road,Galle.
+94917201650
◆ KANDY
KOTUGODELLA STREET-164/1/2,Kandy.
+94814481002
◆ KATUNAYAKE
593, Colombo Road, Liyanagemulla,Seeduwa.
+94112260218
◆ PELIYAGODA
307, Negombo Road,Peliyagoda.
+94 114728100
◆ RATMALANA
144A, Galle Road,Ratmalana.
+94112732291
◆ KURENEGALA
Certis Lanka,185/C/1/1, Colombo Road Wanduragala, Kurunegala.
0372226620
◆ PUTTALAM
Certis Lanka No 02, Kurunegala Road,Puttalam.
0322266885
以上が在スリランカ日本国大使館管轄内にある日本ビザ申請センターになります。ビザ審査期間の目安は約1週間から1カ月ほどかかります。査証申請をする時は時間に余裕をもって申請をしましょう!結果が出ましたら代理申請機関へ再び行きパスポートを受け取り査証欄に日本国査証が貼られてれば無事にビザ取得になります!
6. スリランカ人の取引先・社長の商用ビザを取得するためのまとめ
スリランカ人の社長や従業員を商談や研修に日本へ呼びましょう!
- スリランカ人の短期滞在ビザ申請の流れを理解しよう!
- 日本・スリランカで申請に必要な書類を準備しよう!
- 経緯書で関係性や具体的に日本ですることをしっかり伝えよう!
- 商用ビザの注意点を理解しよう!
- 代理申請機関で商用ビザの申請をしよう!
短期滞在ビザの商用ビザ申請はとても複雑で審査ポイントが公表されていないため経緯書の作成など難しいかもしれませんが、今回ご紹介した記事を参考にして頂きスリランカの取引先や社長を日本へ招待するビザを取得してもらえたら嬉しいです(●^o^●)
もし1人でビザ申請を進めるのは不安だとお悩みの方はお気軽にご相談ください!お客様それぞれにあったビザ申請書類を私たちと一緒に作成し、スリランカから商談や研修に呼びましょう(*^^)v
私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、スリランカ人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のスリランカ人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。スリランカ人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。