短期ビザで滞在中に在留申請手続きはできますか?

短期ビザ滞在中によくあるご相談事例をシチュエーション別にご紹介します!

日本に短期滞在中の方から、「ビザを更新したい」「別のビザに変更したい」といったご相談をよくいただきます。
ここでは、よくあるケースごとに対応方法をご紹介します。


【ケース1】短期ビザを延長したい(在留期間更新許可申請)

短期滞在ビザの延長は原則として認められていませんが、人道的にやむを得ない事情や、それに相当する特別な事情がある場合に限り、例外的に許可される可能性があります。

具体例

  • 病気やケガにより帰国が困難な場合
  • 出産の前後でサポートが必要な家族がいる場合
  • 育児や介護の手伝いを継続する必要がある場合 など

このような事情がある場合、関連する資料や医師の診断書などを添えて申請を行うことで、延長が認められることがあります。

一方で、特別な事情がない場合でも申請を行うことは可能ですが、許可が下りる可能性は極めて低いとお考えください。


【ケース2】短期ビザから別のビザへ変更したい(在留資格変更許可申請)

原則として、短期滞在ビザから他の在留資格への変更はできません

ビザを変更したい場合には、通常「在留資格認定証明書交付申請」を行い、一度日本を出国し、適切なビザを取得して再入国する必要があります

例外的に認められるケースも

やむを得ず短期ビザから他のビザへの変更が必要な事情がある場合(たとえば結婚、出産、医療など)、その内容を説明した文書と裏付け資料を添えて申請を試みることは可能です。

ただし、この場合も許可の可能性は非常に限定的であり、個別の事情に基づいた慎重な対応が求められます。


【ケース3】短期滞在中に中長期のビザ申請をしたい(在留資格認定証明書交付申請)

「一度海外に戻り、改めて中長期のビザで来日したい」という場合は、日本に滞在中でも在留資格認定証明書交付申請を行うことが可能です

ただし、申請が許可された際に本人が日本にいないと、在留資格認定証明書を受け取ることができません

代理人の協力が必要です

そのため、この手続きを行う際は、日本にお住まいの方を代理人として立てて申請・受領を進めることをおすすめします。


ビザに関するお悩みは、行政書士にご相談ください!

短期滞在ビザに関して多くの方からご相談いただくのが、

  • 「短期ビザを延長したい」
  • 「短期ビザから他のビザへ変更したい」

といった内容です。

いずれのケースも、特別な事情がない限り許可が下りにくい手続きとなっています。そのため、申請を行う際には、どのような事情があるのかを説明する文書や関連資料を準備する必要があります。

説明内容は申請者ごとに異なるため、一律の正解はありません
個別の状況に応じた対応が必要ですので、お悩みの方はぜひ一度、コモンズ行政書士事務所へご相談ください。