短期滞在ビザを申請する際、「航空券の予約確認書は必要なのか?」と疑問に思われる方は多いです。結論から言うと、必要かどうかは申請人の国籍や申請先の在外公館(大使館・領事館)によって異なります。
この記事では、短期滞在ビザの申請における航空券の予約確認書の位置づけや、国別の対応、フライト予定が変わった場合の対処法などを、行政書士がわかりやすく解説します。
航空券の予約確認書とは?ビザ申請に必要な資料のひとつ
航空券の予約確認書とは、航空会社や旅行代理店でフライト予約を行った際に発行される書類で、以下のような情報が記載されています。
- 搭乗者の名前(パスポート記載と同じ)
- 出発日・帰国日
- 便名・出発地・目的地
- 予約番号や座席情報(場合により)
注意点として、航空券の購入後に発行される「eチケット」とは異なるもので、予約確認書はあくまで「予約段階」で取得できる資料です。
また、航空会社によっては予約確認書の発行に「支払い完了」を求める場合もあります。無料での予約情報提供や、ウェブ検索のスクリーンショットで代用できるケースもあるため、利用する航空会社や旅行代理店に確認しましょう。

国によって異なる!航空券の予約確認書が必要なケース・不要なケース
短期滞在ビザの申請において航空券の予約確認書が必要かどうかは、国籍ではなく「申請を行う日本大使館や総領事館」の方針によって異なります。
以下は一例として、最近の傾向をまとめたものです(最新情報は各在外公館にて必ずご確認ください)
予約確認書が必要な国 | 予約確認書が不要な国 |
---|---|
ベトナム、ロシア、インドネシア、インド、ブラジル、スリランカ、ネパール、 パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、カンボジア、コロンビアなど | フィリピン、中国、タイ、イラン、アゼルバイジャン、ウクライナ、 ベラルーシ、モルドバなど |
同じ国籍の方でも、どの国の日本大使館で申請するかによって、必要書類が異なる場合があります。必ず事前に該当大使館・領事館のウェブサイトで必要書類を確認してください。
予定のフライトから変更になっても大丈夫?
「申請時に提出したフライト予定と実際の来日日が違ってしまった…」というケースでも、ビザの有効期間内であれば基本的に問題ありません。
短期滞在ビザの有効期限は原則3か月です。申請書に記載した来日予定より前後しても、許可期間内であれば来日可能です。ただし、渡航の遅延などでビザの有効期限を超える場合は再申請が必要になるのでご注意ください。
よくあるご質問(Q&A)
Q1:予約確認書は往復で取得する必要がありますか?
A:はい、原則として往復の予約確認書が必要です。片道分だけの予約では「帰国意思が不明」と見なされ、ビザ申請が受け付けられない可能性があります。
Q2:名前のスペルを間違えたまま提出してもいいですか?
A:名前はパスポートと同一表記でなければなりません。1文字でも違うと、申請が受理されなかったり、搭乗時にトラブルになる可能性があります。予約時には十分にご注意ください。
Q3:提出が不要な国でも、予約確認書を出した方がいいですか?
A:はい、提出自体は可能です。むしろ、具体的な旅程があることで「帰国意思の明確化」につながり、審査に有利になることもあります。
まとめ|航空券の予約確認書と短期滞在ビザ申請のポイント
- 航空券の予約確認書は、在外公館の指示により必要・不要が異なる
- 予約確認書は購入前の段階でも取得可能なケースが多い
- 実際のフライト日が変更されても、ビザ有効期間内であれば問題なし
- 提出が不要な場合でも、出すことで審査上プラスになる可能性も
ご不安な方は専門家へご相談ください
短期滞在ビザの申請は、招へいする目的や申請先の大使館によって、必要書類や求められるレベルが異なります。
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