短期滞在ビザの更新・延長をしたいけど人道上やむをえない事情って?
お母さんやお父さんの親族、恋人や友人等を短期滞在ビザで日本へ招待した後、出来ればもう少し日本に居てほしいな~と思う事があると思います。
基本的には、短期滞在ビザはあらかじめ決められている在留期間(15日・30日・90日)の期限までに帰国する必要があります。ただ、人道上やむを得ない事情があれば特別に期間更新を認めてもらえることがあります。
・・・でも、その人道上やむを得ない事情って何なんだ?と思われると思います。
そこで今回は「短期滞在ビザの更新の人道上の真にやむをえない事情って何?!」をテーマにお話をさせて頂きますね。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。
ぜひ今回の「短期滞在ビザの更新の人道上の真にやむをえない事情って何?!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。
短期滞在ビザの人道上やむを得ない理由とは、代表的な理由として下記があります。
・短期滞在ビザで滞在中に、ビザ申請人が交通事故に遭ってしまい現在入院中である。
・短期滞在ビザで滞在中に、招へい人が交通事故に遭ってしまい看病する必要がある。
・短期滞在ビザで滞在中に、ビザ申請人の病気が発覚し現在入院中である。
・短期滞在ビザで滞在中に、招へい人が病気になり入院中看病する必要がある。
このように本人の意思や周りの意思ではどうしようもなく、滞在中に起こったことを理由に延長が認められています。本人が怪我や病気で飛行機に乗れない場合や家族が怪我や病気をして周りに看病する人がいない等延長しないとどうしようもない理由が人道上やむを得ない理由と言われています。
原則は入国管理局が公表しているような病気や怪我を理由としたやむを得ない事情がなければ短期滞在ビザの更新・延長をすることは出来ません。
しかし、コモンズ行政書士事務所では病気や怪我以外の理由で短期滞在ビザを更新・延長しているケースがあります。そのケースをいくつかご紹介させて頂きますね。
・出産後のケアのためお母さんを日本へ招待したがもう少し産後ケアを手伝ってほしい。
・出産日がずれてしまったので予定より産後の手伝いがもう少し日本で居てほしい。
・配偶者が入院していて育児が出来る人がいないのでもう少し日本で手伝って欲しい。
・妊娠中で安定期が過ぎるまで上の子供の育児を手伝って欲しい。
・国際結婚手続きがまだ途中で大使館の書類発行待ちなので期間を延長したい。
・両親に結婚を反対されているので理解を得れるようにもう少し日本に居て欲しい。
・点検等を行う予定だったが天候の理由により商品の到着が遅れ点検業務が終わっていないため延長したい。
・修理のため来日したが予想以上に破損が大きく滞在中の日数では足りないため延長したい。
以上のような理由で短期滞在ビザ更新・延長を行っているケースがあります。ただし、やみくもに最長期間の延長期間を希望するのではなくきちんとその予定が完了するために必要な日数を希望する必要があります。本当は15日程の延長で足りるのに90日を希望するといった事はないようにしましょうという事です。
短期滞在ビザ更新・延長申請の提出先と審査期間について
短期滞在ビザの申請は海外にある日本国大使館や総領事館、代理申請機関で行ってもらったかと思いますが、短期滞在ビザの更新・延長は最寄りの入国管理局で行います。
入国管理局は各都道府県に1つはありますので都道府県名+入国管理局とネットで調べてもらえば場所を確認してもらえると思います。【検索例:「大阪 入国管理局」】
審査期間は、在留資格更新許可申請になりますので2週間~1ヶ月程と入国管理局で公表されています。ただ、イメージとしては短期滞在ビザは元々の在留期間が短いため少々勝手が異なるのか早い方であれば即日で結果が出ることもあります。
また、ご注意頂きたいのが在留期間が31日以上のビザであれば、元々の在留期限を過ぎてしまっても最長2ヶ月間の審査期間のための延長期間が付与されます。しかし、短期滞在ビザの15日・30日で来日している場合この審査期間のための延長期間が付与されないため、もし書類を受理してもらっていてもオーバーステイになります。
そのため、15日30日の短期滞在ビザで来日している場合はよっぽどの事情がない限り入国管理局でも書類を受け取ってもらえない可能性が高いので書類を提出する前に1度入国管理局で御相談頂くのがいいでしょう。
短期滞在ビザ更新・延長申請の必要書類
ここでは短期滞在ビザ更新・延長申請に必要な書類をご案内しますね。
- 在留期間更新許可申請書
- 申請人のパスポート
- 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料
- 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料
- 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)
ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。
弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。