中国の深センで駐在していた際に、知り合った中国人の友人を日本へ観光に招待したいと考えています。ただ、友人は日本へ行くための短期滞在ビザを取得するためには高額な保証金が必要だと話をしています。私が保証する場合でも、そのような保証金は必要なのでしょうか?とてもお世話になったのでぜひ日本へ呼んであげたいです。
関係性:友人
年齢:36歳
年収:600万円
貯金額:200万円
ご友人がお話をされているように中国人の方が個人で短期滞在ビザ(観光ビザ)を申請する際、旅行代理店に保証金を預けなければいけないケースがあります。ただ、日本で暮らしている方が招へい人・身元保証人としてサポートする場合は、保証金は不要になります。そのため、お客様招へい人・身元保証人としてご協力頂けるのであれば保証金なしで短期滞在ビザ申請を進めることが可能です。
1年前まで私と同じ会社に技能実習生として働いていた中国人の友人を日本へ招待したいと考えています。そして、一緒に働いていたメンバーと一緒に旅行へ行きたいです。ただ、中国の友人は技能実習生として働いていた頃から現在まで1度も日本へは来ていません。また、ネットで技能実習生だった中国人を日本へ呼ぶのは難しいと書いていたのですがなんとか友人を招待出来ませんか?
関係性:友人(元同僚)
年齢:41歳
年収:300万円
貯金額:100万円
技能実習生の方は、技能実習生の目的(日本で学んだ技術を本国で活かす)ことから帰国してすぐに短期滞在ビザを取得して、日本へ来ることが難しくなっています。ただ、今回のケースの場合、帰国から1年経過していることや日本で何を行うのか(一緒に働いていたメンバーと旅行に行く)といった事が明確なので、その点を滞在予定表や招へい経緯書で十分に伝えることが出来れば十分ご招待頂ける可能性があります。
私が中国で旅行をしていた際に、ガイド兼通訳をしてくれた中国人の友人を日本へ招待したいと思います。ただ、友人は以前日本で暮らしてた時に日本でオーバーステイをしてしまった経験があるようです。このような状況でも中国人の友人を日本へ呼ぶ事は出来るのでしょうか?
関係性:友人
年齢:32歳
年収:380万円
貯金額:300万円
過去にオーバーステイ(不法滞在・不法残留)をしていた場合、日本から出国する際どれだけの期間が日本へ入国が出来ないといったことが伝えられているかと思います。※上陸禁止期間といいます。この上陸拒否期間はどのように出国したか、回数などによって異なりますのでご友人に確認をしましょう。(1年~10年と期間が異なります)もし、その期間が過ぎているのであれば十分日本へご招待頂ける可能性がありますよ!
日本で留学生をしていた友人を日本へ呼んで結婚式に参加して欲しいです。また、しばらく一緒に遊べてなかったので観光や旅行にも行きたいと思います。友人は、「中国人が日本へ行くのは難しいから・・・」と話しているのですが、私は友人に結婚式にぜひ参加して欲しいと考えています。このような状況でも中国から友人を日本へ招待することは出来ないのでしょうか?
関係性:友人(知人訪問)
年齢:32歳
年収:350万円
貯金額:120万円
ご友人がお話されているように中国人の方が日本へ来るためにはビザ取得をしなければいけないので難しいと言われています。個人でビザを取得しようとする場合、高額な保証金が必要だったりします。しかし、日本側で招へい人が招待する場合は特に保証金はなく、個人で申請するよりも短期滞在ビザが取得しやすくなります。また、結婚式のように目的がしっかりある場合は、招待状などを証明資料としてご提出頂ければ良いかと思います。結婚式のように日程が決まっている場合は、なるべく早めにお手続きを開始することおすすめします。
中国人の友人の短期滞在ビザを取得するためのチェックポイント&必要書類をご紹介します。
中国人の友人の短期滞在ビザ取得がご不安ならお気軽に私たちへご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
– Check Point –
– Required documents –
ビザ申請人(中国人の友人)が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×3.5cm)※ |
4 | 戸口簿写し |
5 | 居住証又は暫住証などの居住証明証 |
8 | 渡航滞在費用等が確認できる書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
9 | 住民票 |
10 | 招へい理由書 |
11 | 招へい経緯書 |
12 | 滞在予定表 |
13 | 知人関係証明書 |
14 | 一緒に写っている写真 |
15 | E-mailやSMS、FacebookやLINE、手紙など |
16 | 国際通話明細書 |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
17 | 身元保証書 |
18 | 所得課税証明書 |
19 | 納税証明書 |
20 | 預金残高証明書 |
21 | 確定申告書控の写し |
22 | 住民票 |
23 | 戸籍謄本 |
24 | 在職証明書 |
25 | 会社登記簿謄本 |
26 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】中国人の友人1名を招待する場合 |
---|---|
2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】中国人の友人1名と友人1名を招待する場合等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】中国人の友人1名と友人の両親2名を招待する場合等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能
– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、中国人の友人の短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々なケースの中国人の友人の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「中国人の友人の短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。中国人の友人の短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。中国人の友人の短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心して中国人の友人のビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様が中国人の友人の短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。中国人の友人の短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・中国人の友人の短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。中国人の友人の短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあった中国人の友人の短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、中国人の友人の短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
中国人の友人の短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたら中国にいる友人へ書類一式をご郵送ください。
中国の友人の元へ書類が到着しましたら、最寄りの代理申請機関へ書類を提出してください。(※どこの代理申請機関に提出するのかは、中国人の友人が住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(※申請状況によって異なります)
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに受け取りに行ってください。以上で中国人の友人の短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てくださいね。
– 千葉県印西市のお客様からの声・口コミ –
お世話になっております。
無事にVISAをもらうことが出来ました。来週に来日出来ます。いろいろありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
– 愛知県清須市のお客様からの声・口コミ –
平素より大変お世話になっております。○○です。
先立っては、ビザ取得に関しまして、ご丁寧なご指導を頂きありがとうございました。本日、先方より、無事に15日間のビザを取得することができたとの、報告を受けました。御礼申し上げます。
– 石川県輪島市のお客様からの声・口コミ –
いつもお世話になっております ○○です。
昨日中国の友人が、日本の観光を満喫して帰る事ができました。ありがとうございました。またお願いすることがあるかもしれませんがその時は、よろしくお願いします。
お申込み頂いてから平均して1カ月半~2ヶ月程で中国人の友人の短期滞在ビザをご取得頂き来日頂いてるお客様が多いです。早い方であれば、1ヶ月程で来日されている実績もございます。
サポート料金のお支払いは銀行振り込みをお願いしております。クレジットカードでのお支払いにはご対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況を担当の先生がヒアリングさせて頂いた後、メールにてお見積書・ご請求書をご送付致します。その後、ご入金がご確認出来次第正式にご依頼がスタート致します。
いいえ。観光ビザ.jpでは、お申込み~手続きの完了までご来所頂く必要はございません。全てお電話やメール・ご郵送等でご対応が可能です。そのため、空いたお時間にお手続きを行って頂くことが可能です。
もちろん大丈夫です。観光ビザ.jpでは、ご来所頂く必要がございませんので全国どこからでもご依頼をお受けすることが可能です。そのため、北海道・仙台・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄どこで暮らしている方でもご安心してお申込みください。
日本側で招へい人や身元保証人としてご協力頂ける方(ご家族やご友人等)が、いらっしゃればご依頼をお受けすることが可能です。お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。また、大変申し訳ございませんが海外からはフリーダイヤルへのお電話をご利用頂くことが出来ません。海外からお電話頂く場合は、072-970-5781でご連絡ください。
インターネットや知人からの紹介で、まだ1度も実際に会った事がないので日本へ招待して会ってみたいというお客様は多くいらっしゃいます。弊所でも実際に短期滞在ビザを取得して、日本で初対面を実現したお客様はいらっしゃいますので自信を持ってサポート致します。ぜひお気軽にご相談ください。
短期滞在ビザは15日・30日・90日の3つの期間に分かれています。そのため、最長90日まで日本に滞在することが可能です。ただし、期間が長くなる分審査は難しくなる傾向があります。弊所では、友人の90日間のビザをご取得しているお客様の実績が豊富にございます。ぜひ友人の短期滞在ビザ申請は観光ビザ.jpへおまかせください。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
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