仕事でベトナム出張中に知り合った婚約者を日本へ招待し、日本観光をするための短期滞在ビザを取得したい。今後、結婚をすることも考えているので実家の両親に紹介したいと考えています。ただ、最近転職をしたばかりなので保証力が不安です。
関係性:交際相手
年齢:32歳
年収:320万円
貯金額:100万円
転職をしたばかりで、保証力がご不安とお話をされていたので所得課税証明書にプラス転職後の会社で発行された給与明細書を添付し、婚約者が来日後に十分に渡航滞在費用を保証できる事を証明しました。また、婚約者と毎日のようにLINEでやりとりを行われているとの事でしたので、LINE履歴でお二人の関係性を証明しました。無事にベトナム人の婚約者の短期滞在ビザをご取得頂けました。
友人に紹介してもらったフィリピン人の婚約者を日本へ呼んで一緒に過ごしたい。ただ、婚約者とは紹介してもらった時の1度しか会っておらず年齢も20歳以上離れているので婚約者の短期滞在ビザが取得できるか不安です。
関係性:交際相手
年齢:56歳
年収:500万円
貯金額:100万円
実際に会った回数が1回である事やご年齢が離れている事をご不安に感じられていたので、一緒に写っている写真や普段やりとりを行っているメール履歴を関係性を証明する資料として申請しました。会った回数が少ない場合や年齢が離れていてもしっかり交際している事を証明出来れば短期滞在ビザはご取得頂けます。
最近まで技能実習生として日本で働いていた中国人の婚約者を日本へ呼んで観光をしたい。ただ、婚約者が帰国して間もないこともありすぐに呼ぶ事が出来るのか不安。また、収入があまりないので保証力の点でも不安に感じています。
関係性:交際相手
年齢:25歳
年収:250万円
貯金額:120万円
技能実習生の場合、技能実習制度の目的から帰国してすぐの来日は難しいと言われています。ただ、あまり長期間の滞在でなければ許可を頂ける可能性は十分にあります。(実際に90日間の短期滞在ビザを取得しているケースも弊所にはございます)収入面に関しては、別にご家族やご友人に身元保証人としてご協力頂ける方がいれば十分カバーが可能です!
ネット(お見合いサイト)で知り合ったロシア人の婚約者の短期滞在ビザを取得したい。結婚を考えているので、まず婚約者が日本で暮らすことが出来るか試したい。ただ、ネットで知り合っていることや、まだ知り合って半年も経っていないことが不安。
関係性:交際相手
年齢:40歳
年収:380万円
貯金額:300万円
国際カップルの場合、インターネットを利用して出会った方は多いのでSNSやお見合いサイトで知り合っていても特にご不安に感じる必要はありません。また、知り合ってからの期間が短い(交際期間が短い)場合でもお二人の関係性が写真やチャット履歴等で証明することが出来れば十分に短期滞在ビザはご取得頂けます。
婚約者の短期滞在ビザを取得するためのチェックポイント&必要書類をご紹介します。まずは、条件がクリアできているかをチェックしてみましょう!
婚約者の短期滞在ビザ取得がご不安ならお気軽に私たちへご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
– Check Point –
– Required documents –
ビザ申請人(婚約者)が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×4.5cm)※(一部の国ではサイズが変わるケースがあります) |
4 | 渡航費用支弁能力を証する資料 |
5 | 公的機関が発給する所得証明書 |
6 | 預金残高証明書 |
7 | 身元が確認できる書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
8 | 住民票 |
9 | 招へい理由書 |
10 | 招へい経緯書 |
11 | 滞在予定表 |
12 | 知人関係証明書 |
13 | 一緒に写っている写真 |
14 | E-mailやSMS、FacebookやLINE、手紙など |
15 | 国際通話明細書 |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
16 | 身元保証書 |
17 | 所得課税証明書 |
18 | 納税証明書 |
19 | 預金残高証明書 |
20 | 確定申告書控の写し |
21 | 住民票 |
22 | 戸籍謄本 |
23 | 在職証明書 |
24 | 会社登記簿謄本 |
25 | 航空便の予約表 |
26 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(国籍や雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】婚約者1名を招待する場合 |
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2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】婚約者1名と友人1名を招待する場合等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】婚約者1名と婚約者の両親2名を招待する場合等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能
– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、婚約者の短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々な国籍の婚約者の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「婚約者の短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。婚約者の短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。婚約者の短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心して婚約者のビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様が婚約者の短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。婚約者の短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・婚約者の短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあった婚約者の短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、婚約者の短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
婚約者の短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたら海外にいる婚約者へ書類一式をご郵送ください。
婚約者の元へ書類が到着しましたら、指定されている大使館や領事館・代理申請機関へ書類を提出してください。(※大使館や領事館・代理申請機関のどこに提出するのかは、婚約者の国籍や住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(婚約者の国籍や状況によって異なります)
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに受け取りに行ってください。以上で婚約者の短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てくださいね。
– 千葉県千葉市のお客様からの声・口コミ –
お世話になっております。
昨日、パートナーが在ウガンダ日本大使館にて無事短期滞在ビザを取得することができました。書類提出から発行まで5日から2週間かかると予想していたのですが、異例のたったの1日で発行していただきました。念入りな書類準備や適格なアドバイスに大変感謝しております。本当にありがとうございました。今後も場合によっては、別のビザの申請などの書類作成を依頼させていただくかもしれませんが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
– 東京都杉並区のお客様からの声・口コミ –
お世話になっております。○○です。
昨日、フィリピン人の婚約者よりVISA取得したとの連絡がありました。航空券の手配も終わり、おかげさまで申請人は今月中に来日することになりました。大変ご苦労を頂きありがとうございます。スタッフの皆様にも宜しくお伝えください。
– 広島県広島市のお客様からの声・口コミ –
お世話になります。
以前お願いしました、ベトナム人の婚約者のビザ取得申請が許可されました。いろいろとお手数をお掛けしありがとうございました。また、次回ベトナム人の婚約者の両親や兄弟を観光ビザ等で招へい計画もあるようです。引き続きどうか宜しくお願い申し上げます。
お申込み頂いてから平均して1カ月半~2ヶ月程で婚約者の短期滞在ビザをご取得頂き来日頂いてるお客様が多いです。早い方であれば、1ヶ月程で来日されている実績もございます。ただ、短期ビザ申請時に航空便の予約表を求められている場合は、お時間に余裕を持った方お手続きをおすすめします。
はい。婚約者の国籍によって短期滞在ビザの必要の有無が変わります。婚約者の国籍が査証免除国に指定されている国(一例:アメリカやイギリス・カナダ等)の場合は短期滞在ビザの申請は不要です。ただし、査証免除国ではない国(一例:フィリピン・中国・ベトナム・ミャンマー・カンボジア・ブラジル・ロシア・インド・ネパール・パキスタン・ウクライナ 等)の場合は、1日でも日本へ来るためには短期滞在ビザの申請が必要です。
サポート料金のお支払いは銀行振り込みをお願いしております。クレジットカードでのお支払いにはご対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況を担当の先生がヒアリングさせて頂いた後、メールにてお見積書・ご請求書をご送付致します。その後、ご入金がご確認出来次第正式にご依頼がスタート致します。
いいえ。観光ビザ.jpでは、お申込み~手続きの完了までご来所頂く必要はございません。全てお電話やメール・ご郵送等でご対応が可能です。そのため、空いたお時間にお手続きを行って頂くことが可能です。
もちろん大丈夫です。観光ビザ.jpでは、ご来所頂く必要がございませんので全国どこからでもご依頼をお受けすることが可能です。そのため、北海道・仙台・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄どこで暮らしている方でもご安心してお申込みください。
日本側で招へい人や身元保証人としてご協力頂ける方(ご家族やご友人等)が、いらっしゃればご依頼をお受けすることが可能です。お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。また、大変申し訳ございませんが海外からはフリーダイヤルへのお電話をご利用頂くことが出来ません。海外からお電話頂く場合は、072-970-5781でご連絡ください。
婚約者との交際期間が短くても、お二人の関係性がしっかり証明することが出来れば短期滞在ビザはご取得頂けます。弊所で実際に短期滞在ビザをご取得いただいたお客様で交際期間が1カ月程度でも許可をもらっているケースがございます。ぜひ1度担当の先生とお話してみてくださいね。
インターネットや知人からの紹介で、まだ1度も実際に会った事がないので日本へ招待して会ってみたいというお客様は多くいらっしゃいます。弊所でも実際に短期滞在ビザを取得して、日本で初対面を実現したお客様はいらっしゃいますので自信を持ってサポート致します。ぜひお気軽にご相談ください。
短期滞在ビザは15日・30日・90日の3つの期間に分かれています。そのため、最長90日まで日本に滞在することが可能です。ただし、期間が長くなる分審査は難しくなる傾向があります。弊所では、婚約者の90日間のビザをご取得しているお客様の実績が豊富にございます。ぜひ婚約者の短期滞在ビザ申請は観光ビザ.jpへおまかせください。
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