離れて暮らしているインドネシア人の妻を日本へ招待し一緒に過ごすため、短期滞在ビザを取得したい。現在、個人事業主として働いているが、ここ数年の収入がほとんどないため保証力が不安です。
関係性:配偶者
年齢:42歳
年収:50万円
貯金額:120万円
個人事業主で年収がほぼないという場合でも、ご家族やご友人に身元保証人としてご協力頂ける方がいれば、十分に短期滞在ビザはご取得頂けます。
海外赴任中に結婚したベトナム人の妻と日本へ一時帰国したい。ただ、私の父に身元保証人として協力してもらうつもりですが、父と妻は一度も会ったことがないため不安です。
関係性:配偶者
年齢:27歳
年収:700万円
貯金額:500万円
海外赴任から一時帰国する場合、ベトナム人の妻と日本側の協力者(父)に面識がなくても、ベトナム人の妻と配偶者、配偶者と日本側の協力者(父)の関係性を証明することが出来れば十分に短期滞在ビザはご取得頂けます。
夫婦喧嘩で実家に帰ったタイ人の妻を日本へ呼び戻したいと考えています。私と妻の夫婦仲は戻りましたがこの3年間会っていないため、短期滞在ビザが取得できるか不安です。
関係性:配偶者
年齢:50歳
年収:570万円
貯金額:605万円
長期間会っていない事をご不安に感じられていたので、夫婦仲が戻ってから奥様と毎日のようにLINEでやりとりを行われていることを聞き、LINE履歴をお二人の関係性を証明する資料として添付しました。
日本で不法残留中に出会った、スリランカ人の妻の短期滞在ビザを取得し日本へ呼びたい。ただし、妻は3年前に自ら入国管理局に出頭し、スリランカへ帰国したため、呼ぶことが出来るか不安です。
関係性:配偶者
年齢:40歳
年収:560万円
貯金額:620万円
過去に不法残留したとしていても、時間が経過すれば再び日本へ上陸する事も不可能ではありません。また、配偶者やスリランカ人の妻の反省文などを資料として添付し、過去の不法残留について反省していることを証明することが出来れば十分に短期滞在ビザはご取得頂けます。
妻の短期滞在ビザを取得するためのチェックポイント&必要書類をご紹介します。まずは、条件がクリアできているかをチェックしてみましょう!
妻の短期滞在ビザ取得がご不安ならお気軽に私たちへご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
– Check Point –
– Required documents –
ビザ申請人(妻)が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×4.5cm)※(一部の国ではサイズが変わるケースがあります) |
4 | 渡航費用支弁能力を証する資料 |
5 | 公的機関が発給する所得証明書 |
6 | 預金残高証明書 |
7 | 身元が確認できる書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
8 | 住民票 |
9 | 招へい理由書 |
10 | 招へい経緯書 |
11 | 滞在予定表 |
12 | 婚姻関係証明書 |
13 | 一緒に写っている写真 |
14 | E-mailやSMS、FacebookやLINE、手紙など |
15 | 国際通話明細書 |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
16 | 身元保証書 |
17 | 所得課税証明書 |
18 | 納税証明書 |
19 | 預金残高証明書 |
20 | 確定申告書控の写し |
21 | 住民票 |
22 | 戸籍謄本 |
23 | 在職証明書 |
24 | 会社登記簿謄本 |
25 | 航空便の予約表 |
26 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(国籍や雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】妻1名を招待する場合 |
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2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】妻1名、親戚1名を招待する場合等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】妻1名、親戚2名を招待する場合等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能
– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、妻の短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々な国籍の妻の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「妻の短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。妻の短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。妻の短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心して妻のビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様が妻の短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。妻の短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・妻の短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあった妻の短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、妻の短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
妻の短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたら海外にいる妻へ書類一式をご郵送ください。
妻の元へ書類が到着しましたら、指定されている大使館や領事館・代理申請機関へ書類を提出してください。(※大使館や領事館・代理申請機関のどこに提出するのかは、妻の国籍や住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(妻の国籍や状況によって異なります)
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに受け取りに行ってください。以上で妻の短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てくださいね。
– 長野県安曇郡のお客様からの声・口コミ –
お世話になっております、○○です。
先日、90日の短期招聘ビザを取得することができました。今月中に来日できるよう、飛行機のチケットを手配しています。この度は、複雑な事情があるなかで、ビザ申請の資料を作成していただき、誠に感謝しております。また、次回もよろしくお願いいたします。
– 千葉県佐倉市のお客様からの声・口コミ –
大変お世話になっております。
昨日になりますが、無事に妻のビザが承認されました。妻のビザの取得にあたり、書類作成、他にも細かい部分でアドバイスを頂き大変に感謝しております。これで、今年のお正月は妻と一緒に過ごせそうです。ありがとうございました。
– 東京都世田谷区のお客様からの声・口コミ –
本日は嬉しいご報告がありご連絡いたしました。
おかげさまで、妻が無事にビザを取得することができました。あまりにややこしい手続きに、ビザを取ることを諦めかけていたので、本当にうれしく思っております。
お申込み頂いてから平均して1カ月半~2ヶ月程で妻の短期滞在ビザをご取得頂き来日頂いてるお客様が多いです。早い方であれば、1ヶ月程で来日されている実績もございます。ただ、短期ビザ申請時に航空便の予約表を求められている場合は、お時間に余裕を持った方お手続きをおすすめします。
はい。妻の国籍によって短期滞在ビザの必要の有無が変わります。妻の国籍が査証免除国に指定されている国(一例:アメリカやイギリス・カナダ等)の場合は短期滞在ビザの申請は不要です。ただし、査証免除国ではない国(一例:フィリピン・中国・ベトナム・ミャンマー・カンボジア・ブラジル・ロシア・インド・ネパール・パキスタン・ウクライナ 等)の場合は、1日でも日本へ来るためには短期滞在ビザの申請が必要です。
サポート料金のお支払いは銀行振り込みをお願いしております。クレジットカードでのお支払いにはご対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況を担当の先生がヒアリングさせて頂いた後、メールにてお見積書・ご請求書をご送付致します。その後、ご入金がご確認出来次第正式にご依頼がスタート致します。
いいえ。観光ビザ.jpでは、お申込み~手続きの完了までご来所頂く必要はございません。全てお電話やメール・ご郵送等でご対応が可能です。そのため、空いたお時間にお手続きを行って頂くことが可能です。
もちろん大丈夫です。観光ビザ.jpでは、ご来所頂く必要がございませんので全国どこからでもご依頼をお受けすることが可能です。そのため、北海道・仙台・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄どこで暮らしている方でもご安心してお申込みください。
日本側で招へい人や身元保証人としてご協力頂ける方(ご家族やご妻等)が、いらっしゃればご依頼をお受けすることが可能です。お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。また、大変申し訳ございませんが海外からはフリーダイヤルへのお電話をご利用頂くことが出来ません。海外からお電話頂く場合は、072-970-5781でご連絡ください。
仕事や家庭の事情で1年以上、妻と直接会っていなくても親子であることを証明することが出来る書類が準備出来れば、短期滞在ビザを取得することが出来ますので、観光ビザ.jpへお気軽にお問い合わせください。
来日経験がなくても、短期滞在ビザのご取得に影響はございません。初めて来日する妻でも自信を持ってサポートさせて頂きますので、安心してご相談ください。
短期滞在ビザは15日・30日・90日の3つの期間に分かれています。そのため、最長90日まで日本に滞在することが可能です。ただし、期間が長くなる分審査は難しくなる傾向があります。弊所では、妻の90日間のビザをご取得しているお客様の実績が豊富にございます。ぜひ妻の短期滞在ビザ申請は観光ビザ.jpへおまかせください。
短期滞在ビザは基本的に変更や延長といった手続きを行うことができません。そのため、長期的に暮らしていきたい場合は、妻が一度帰国した後に配偶者ビザで来日する必要がございます。
受付時間
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