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短期滞在ビザのビザ申請人(査証申請人)とは、日本へ来たい外国人の方を指しています。例えば日本にいる彼氏がフィリピンにいる彼女を日本へ招待したい場合は、フィリピン人の彼女がビザ申請人(査証申請人)に該当します。
短期滞在ビザの招へい人とは、ビザ申請人を日本へ招待したい人を指しています。
短期滞在ビザの身元保証人とは、ビザ申請人の渡航滞在費用の支弁や滞在中に日本の法律を守るよう指導監督する人を指しています。身元保証人と招へい人はほとんどの場合同一人物ですが、招へい人が収入が少ない場合(無職・専業主婦・アルバイトやパート等)は招へい人と別の方がなることも可能です。
短期滞在ビザの招へい人になるためには、現在日本で暮らしている(日本に住民票がある)ということが絶対条件になります。あとは、ビザ申請人を日本へ呼びたいという気持ちと関係性を証明する資料が準備出来ることです。
これは明確な基準が公表されていないので、多ければ多いほど良いという回答になりますが、弊所で短期滞在ビザをご取得頂いているお客様のデータから考えると年収300万円以上、預貯金額100万円以上の方が多いかと思いですね。
ビザ申請人が学生の場合は特に問題ございません。ただ、招へい人が学生で収入が少ない場合はご両親やご兄弟などに身元保証人としてご協力頂くことをおすすめします。
現在お仕事をされていない場合は、身元保証人をご家族等にご協力頂くことをおすすめします。ビザ申請人の国によっては在職証明書が必須の場合がありますので、その際は仕事をしている方に身元保証人になって頂く必要があります。
海外駐在中の方は、招へい人になることが出来ないため日本にいるご家族に招へい人・身元保証人としてご協力頂く必要があります。ご協力頂ける場合は一緒に一時帰国することが出来ます。
残念ながら上陸拒否期間の場合は呼ぶ事が出来ません。ただ、上陸拒否期間が経過している場合は申請し無事に短期滞在ビザがご取得頂けているケースがたくさんございます。詳しくは1度ご相談ください。
短期滞在ビザは、例え短い期間でも報酬が発生する活動を行うことが出来ません。例えば、報酬が発生しない研修や打ち合わせ等は可能です。詳しくは1度ご相談ください。
弊所では、インターネットで知り合った・知人に紹介してもらった等で1度もお会いしたことがない方も日本へご招待されています。日本で初めて会いたいという方はお気軽にご相談ください。
短期滞在ビザの申請先は、ビザ申請人の国にある日本国大使館や領事館です。フィリピンや中国・タイ・インドなどの国の場合は代理申請機関を通して申請を行います。(一部地域を除く)
ビザ申請人が今住んでいる国に住所がある場合は、ビザ申請を受付けて頂ける可能性が高いです。ただ、国によっては在留期間等も要件に含まれている場合があるので、あらかじめご提出先の日本国大使館にご確認ください。
短期滞在ビザは日本国大使館や領事館でなければ申請することが出来ません。そのため、日本国内で申請をすることは出来ません。
弊所ではお申し込みから最短約1ヵ月半から2ヵ月後を目安にご招待頂けるとご案内をしております。航空便の予約表等が必要な国の場合はなるべく余裕を持った招へい日時を設定頂く事をおすすめします。
収入を証明する書類は、例えば課税証明書があげられます。課税証明書には1年間の所得金額が記載されています。あとは、給与明細書や源泉徴収票なども求められるケースがあります。
親子関係を証明する資料は、出生証明書などになります。出生証明書には出生場所や両親の名前・生年月日等が記載されていますので、親子関係を証明することができます。国よって書類の名称は変わりますが記載されている内容が親子関係を証明する書類であれば問題ありません。
夫婦関係を証明する書類は、婚姻関係証明書や婚姻受理証明書になります。婚姻日や夫婦の名前や生年月日・出生地等が記載されています。国よって書類の名称は変わりますが記載されている内容が婚姻関係を証明する書類であれば問題ありません。
日本で発行される証明書は全て発行日から3ヵ月以内のものをご提出ください。
短期滞在ビザの招へい経緯書とは、今回なぜビザ申請人を日本へ呼びたいのか・日本へ来て何をするのかを説明する書類になります。また招へい人とビザ申請人の関係性もしっかり記載します。招へい経緯書できちんと説明することによって審査の結果が大きく変わるといっても良いでしょう。私たちは、多くのお客様の短期滞在ビザをサポートしておりますので記載するポイントを熟知しております。どのような内容を書けばいいいのか分からないと悩まれている方はぜひご相談ください。
国よって通知方法は異なりますが、ビザ申請人に連絡が入ります。通知方法はあらかじめ日時を指定される場合や、電話などでの連絡、インターネットでの照会など様々です。
短期滞在ビザの有効期限は発行から3カ月になります。3カ月以内に日本へ入国しないと短期滞在ビザの効力がなくなりますのでご注意ください。その後再発行することも出来ません。
短期滞在ビザは報酬が発生する活動は一切することが出来ません。もし、行った場合は不法就労に該当する可能性がありますのでご注意ください。
短期滞在ビザの滞在日数内(最長90日間)に修了する学校であれば通えるケースがございます。ただ、学校によって変わりますので詳細は入学予定の学校へご確認ください。
残念ながら短期滞在ビザは不許可になった場合、6カ月間同じ内容で申請することが出来ません。ただ、もし申請内容が変わる場合はすぐに再申請頂けるケースもございますので1度ご相談ください。
安心してご相談頂けるように初回相談は無料で行っております。フリーダイヤルもご用意していますのでお気軽にご相談ください。尚、ご依頼時(料金が発生する際)は、事前にきちんとお見積書・ご請求書をお送りしておりますのでご安心ください。
弊所は、ご契約時にお見積書を発行しご依頼金額を明確にしています。また、追加費用をご請求することは一切ございませんのでご安心ください。短期滞在ビザは1名様55,000円(税込)でお受けしています。詳しくはお電話またはメールにてご相談ください。
短期滞在ビザのサポート料金は1名様55,000円(税込)でお受けしております。その他追加費用は一切頂きません!
もちろん何度ご質問頂いても追加料金は頂きません!少しでもご不明点やご不安点がございましたらお気軽に何度でもご相談くださいね!専門の行政書士がしっかりお答えします!お客様の大切な人を日本へご招待頂けるよう精一杯ご協力することをお約束いたします!
2名様以降は10,000円の割引がございますので、2名様あわせて99,000円(税込)でサポートが可能です!ちなみに3名様の場合は143,000円(税込)になります。
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