外国人の父母や兄弟姉妹・夫や妻・子供を日本へ招待するための親族訪問についてご紹介します!
家族を日本へ呼ぶための親族訪問ビザ取得がご不安ならお気軽に私たちへご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
短期滞在ビザは、親族訪問・知人訪問・商用と3つに分かれていますが、親族訪問で招待出来るのは3親等以内の親族になります。なので、例えば父母・兄弟姉妹・配偶者(夫・妻)・祖父母・叔父叔母・甥姪・孫などが対象になります。下の図に乗っている人が対象になると考えてください。よく従兄弟(いとこ)を日本へ招待したいとご相談頂くのですが、従兄弟は4親等になるので親族訪問ではなく知人訪問に該当します。
親族訪問には、招へい人(日本へ招待したい人)とビザ申請人(日本へ来たい人)が親族関係である証明が求められます。例えば、中国であれば親族関係公証書やフィリピンであれば出生証明書などが該当します。例えば、招へい人が子供でビザ申請人が母で親子であることを証明する書類になります。出生証明書なら母や父の名前が載っているからです。親子ではなく兄弟姉妹等の場合は、それぞれの出生証明書を準備して同じ親から生まれている=兄弟であるというように証明をしていくので親子よりも準備する書類が増えます。他にも、配偶者(夫や妻)との親族関係を証明する書類としては、婚姻関係証明書や結婚証明書などがあります。親族を証明する書類は国によって様々なので準備する際は注意しましょう!
中国人の家族を親族訪問で招待する場合、日本で暮らしている身元保証人は他国と違って少し注意が必要です。というのも、中国は外国籍の方が身元保証人になる場合は、在留期間が3年以上かつ「外交」「公用」「高度専門職」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」(「投資・経営」) 「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」(「技術・人文知識・国際業務」)「企業内転勤」「技能」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動)」又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」 のいずれかであること。ただし、「外交」「公用」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」で在留中の方であっても被扶養者である場合は身元保証人にはなることが出来ません。 なので、在留期間が3年ない方や上記の在留資格に該当しない人は別の方に身元保証人をご協力いただく必要があります。
現在、私は日本人の配偶者ビザで日本に暮らしています。そして、私は現在妊娠中なのですが、夫も仕事が忙しく日本に親族がいないのでフィリピンから姉を出産準備や出産後の手伝いをしてもらいたいので日本へ呼びたいと考えています。姉は1度も日本へ来た事がありませんが、フィリピンから姉を日本へ招待出来ますか?
関係性:姉妹(親族訪問)
年齢:27歳
年収:600万円(夫の収入)
貯金額:200万円
今回は、招へい人の妹さんがご妊娠中でお仕事をしていなかったため、身元保証人はご主人にご協力頂きました。お姉さんが今まで日本へ1度も来た事がない事をご不安に感じられていましたが、具体的に日本でどのような事をするのか滞在予定表&経緯書で説明をしました。また、資料として妊娠を証明する書類も親族訪問ビザ申請時に準備をしてもらいました。無事にお姉さんの親族訪問をご取得頂けました。
私は今日本で技術人文知識国際業務ビザで暮らしています。半年前に中国の母を日本へ呼びたいと思い、母の短期滞在ビザを申請しましたが不許可になってしまいました。今回こそは母を日本へ招待したいと思うのですが、やはり不許可になると申請は難しいですか?
関係性:母と娘(親族訪問)
年齢:28歳
年収:240万円
貯金額:50万円
短期滞在ビザは他のビザと異なり不許可になってしまっても不許可理由を聞く事が出来ません。そのため、不許可理由を予想し対策することが重要になります。今回のケースは前回申請時に十分に滞在費用をサポート出来る事を証明できなかった事が考えられたので昨年中よりも今年の方が大幅に給与額が上がっていたので半年間の給与明細書を証明資料として提出致しました。また、お母さまが具体的に日本で何をするのか滞在予定表も詳細に作成し、無事に中国人のお母さまの短期滞在ビザがご取得頂けました。
パキスタンで暮らしている弟を日本で開く私の結婚式に招待したいと考えています。ただ、弟は過去に来日していた時にオーバーステイになった経緯があります。そのため、弟を日本へ招待することが出来るかとても心配です。やはりオーバーステイをしてしまうと親族訪問のビザを取得することが出来ないのでしょうか?
関係性:兄弟(親族訪問)
年齢:36歳
年収:380万円
貯金額:100万円
過去にオーバーステイの経歴がある場合、やはり通常の審査よりも厳しくなる傾向があります。ただ、入国禁止期間が過ぎている場合は親族訪問ビザ申請を行いビザを取得頂ける可能性は十分にあります。オーバーステイをしてしまっている場合は、まず具体的に日本で何をするのかをしっかり伝える必要があります。(滞在予定表や招へい経緯書等)また、今回のように結婚式に招待をするのであれば招待状を証明資料として提出するのも良いでしょう。
私と夫は、現在日本とインドで離れて暮らしています。今後は、どちらかの国で生活をする予定ではありますが、まだお互い仕事のこともありどちらで暮らすかは決まっていません。夏休みを一緒に過ごすため、夫を日本へ招待したいのですが、夫婦なら一緒に暮らすための結婚ビザを申請しないといけないと聞いたこともあります。まだ、一緒に暮らす訳ではないので親族訪問のビザを取得したいのですが出来ますか?
関係性:夫婦(親族訪問)
年齢:35歳
年収:380万円
貯金額:300万円
夫婦であっても、今後日本で暮らす予定ではない場合は結婚ビザ(配偶者ビザ)ではなく、親族訪問ビザで日本へご招待頂くことが出来ます。たまに、夫婦の場合は大使館等で日本へ行くのならば結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得してくださいとご案内される事もあるようですが、日本で暮らすのではなく短期間一緒に夫婦で過ごすためであれば親族訪問ビザの申請で問題ありません。弊所でも、長期休暇の期間だけ毎年ご招待されるご夫婦もいらっしゃいますので、ご安心しておまかせください。
– Required documents –
ビザ申請人(3親等以内の親族)が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×3.5cm)※(一部の国ではサイズが変わるケースがあります) |
4 | 渡航費用支弁能力を証する資料 |
5 | 公的機関が発給する所得証明書 |
6 | 預金残高証明書 |
7 | 身元が確認できる書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
8 | 住民票 |
9 | 招へい理由書 |
10 | 招へい経緯書 |
11 | 滞在予定表 |
12 | 親族関係証明書 |
13 | 一緒に写っている写真 |
14 | E-mailやSMS、FacebookやLINE、手紙など |
15 | 国際通話明細書 |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
16 | 身元保証書 |
17 | 所得課税証明書 |
18 | 納税証明書 |
19 | 預金残高証明書 |
20 | 確定申告書控の写し |
21 | 住民票 |
22 | 戸籍謄本 |
23 | 在職証明書 |
24 | 会社登記簿謄本 |
25 | 航空便の予約表 |
26 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(国籍や雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】親族訪問ビザで母を1名招待する場合 |
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2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】親族訪問ビザで両親2名を招待する場合等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】親族訪問ビザで両親と弟3名を招待する場合等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
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– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、親族訪問の短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々なケースの親族訪問の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「親族訪問の短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。親族訪問の短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。親族訪問の短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心して親族訪問のビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様が親族訪問の短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。親族訪問の短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・親族訪問の短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。親族訪問の短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあった親族訪問の短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、親族訪問の短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
親族訪問の短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたら海外にいるビザ申請人へ書類一式をご郵送ください。
ビザ申請人の元へ書類が到着しましたら、最寄りの大使館・領事館・代理申請機関へ書類を提出してください。(※どこに提出するのかは、ビザ申請人の国籍や住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(※申請状況によって異なります)
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに受け取りに行ってください。以上で親族訪問の短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てくださいね。
– 東京都板橋区のお客様からの声・口コミ –
こんにちは。
依頼しておりました嫁の母の来日ビザ取得できたようです。嫁の出産に間に合い、嫁、嫁の母は非常に喜んでおります。また次回もお願いしたいと思います。ありがとうございました。簡単ではありますが、取り急ぎご報告&御礼申し上げます。
– 東京都世田谷区のお客様からの声・口コミ –
本日は嬉しいご報告がありご連絡いたしました。
おかげさまで、妻が無事にビザを取得することができました。あまりにややこしい手続きに、ビザを取ることを諦めかけていたので、本当にうれしく思っております。
– 広島県広島市のお客様からの声・口コミ –
お世話になります。
以前お願いしておりました、ベトナムの妹のビザ取得申請が許可されました。いろいろとお手数をお掛け致しましたが、本当にありがとうございました。やはり専門の方にお願いして良かったと心より感謝しております。本来でしたらお電話にて直接お礼を申し上げるべきところですが、ご多忙かと思いメールにてご連絡いたしました。また機会がありましたら何卒よろしくお願いいたします。
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