フィリピン旅行中に知り合った、フィリピン人の彼女を日本へ呼びたい。ただ、私が最近まで海外に駐在していたので日本での収入証明書を取得することが出来ません。(日本での住民票を外していたため)このような状況でもフィリピンから彼女を日本へ招待することがは出来ますか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:45歳
年収:520万円
貯金額:100万円
海外駐在から日本へ帰国して間もないこともあり所得課税証明書がご取得頂けなかったのですが、駐在中に得た給与明細書と残高証明書をご準備頂きました。また念のため追加の身元保証人としてお父様にご協力を頂き短期滞在ビザ申請を進めました。無事にフィリピン人の彼女の90日間の短期滞在ビザをご取得頂くことが出来ました。もし、お1人の身元保証人で進める事がご不安な方はご家族やご友人に身元保証人をご協力頂くのも良い方法です。
私は今日本人の配偶者等ビザで暮らしています。半年前にフィリピンの母を日本へ呼びたいと思い、母の短期滞在ビザを申請しましたが不許可になってしまいました。今回こそは母を日本へ招待したいと思うのですが、やはり不許可になると申請は難しいですか?
関係性:母と娘(親族訪問)
年齢:35歳
年収:360万円
貯金額:80万円
短期滞在ビザは他のビザと異なり不許可になってしまっても不許可理由を聞く事が出来ません。そのため、不許可理由を予想し対策することが重要になります。今回のケースは前回申請時に十分に滞在費用をサポート出来る事を証明できなかった事が考えられたので今回は日本人のご主人も一緒に身元保証人としてご協力頂きました。また、お母さまが具体的に日本で何をするのか滞在予定表も詳細に作成し、無事にフィリピン人のお母さまの短期滞在ビザがご取得頂けました。
インターネットで知り合ったフィリピン人の彼氏を日本へ呼んで一緒に観光や私の家族に紹介したいと思います。ただ、私が就職したばかりということやインターネットで知り合った事・彼氏と知り合ってあまり期間が経っていないことがとても不安です。私のような状況でもフィリピン人の彼氏を日本へ呼ぶ事が出来ますか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:22歳
年収:230万円
貯金額:100万円
国際カップルの場合、インターネットで知り合っている方は多いので特にご不安に感じられなくても大丈夫です。また、交際期間が短い場合でも一緒に写っている写真や普段やりとりを行っているチャット(フィリピンの方で多いのはwechatなどですね)を証明資料としてご提出出来れば十分にフィリピン人の彼氏の短期滞在ビザはご取得頂けます。また、保証力についてもご家族やご友人に身元保証人としてご協力頂ければ保証力アップに繋がります。
最近まで日本でタレントとして働いていたフィリピン人の彼女を日本へ呼んで結婚手続きをしたいと考えています。ただ、タレントは帰国してすぐに日本へ来るのは難しいと聞いてとても不安を感じています。彼女が妊娠していることも分かったので、出来る限り早く結婚手続きをしたいのですが、このような状況でも日本へ呼ぶのは難しいですか?
関係性:交際相手(知人訪問)
年齢:40歳
年収:410万円
貯金額:200万円
交際期間:1年2カ月
日本でタレントとしてお仕事をしていたフィリピン人の彼女と、結婚手続きをしたいとご依頼頂いたケースです。日本でタレントとしてお仕事をしていた方の場合、技能実習生と同じく帰国後すぐの申請は不法就労を疑われる可能性が高くなるため期間を空けて申請することをおすすめしてます。ただ、帰国してすぐでも短期滞在ビザの許可を貰えているケースもございますので、詳しくは1度お気軽にご相談ください。
フィリピン人の短期滞在ビザを取得するためのチェックポイント&必要書類をご紹介します。条件がクリアできているかをチェックしてみましょう!
フィリピン人の短期滞在ビザ取得がご不安ならお気軽に私たちへご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
– Check Point –
– Required documents –
ビザ申請人(フィリピン人)が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×3.5cm)※(一部の国ではサイズが変わるケースがあります) |
4 | 出生証明書 |
5 | 婚姻証明書(既婚者のみ) |
6 | 親族関係証明書(親族訪問の場合) |
7 | 渡航滞在費用等が確認できる書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
8 | 住民票 |
9 | 招へい理由書 |
10 | 招へい経緯書 |
11 | 滞在予定表 |
12 | 知人関係証明書 |
13 | 一緒に写っている写真 |
14 | E-mailやSMS、FacebookやLINE、手紙など |
15 | 国際通話明細書 |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
16 | 身元保証書 |
17 | 所得課税証明書 |
18 | 納税証明書 |
19 | 預金残高証明書 |
20 | 確定申告書控の写し |
21 | 住民票 |
22 | 戸籍謄本 |
23 | 在職証明書 |
24 | 会社登記簿謄本 | 25 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(国籍や雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】フィリピン人の彼女1名を招待する場合 |
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2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】フィリピン人の両親を2名を招待する場合等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】フィリピン人の友人3名を招待する場合等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能
– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、フィリピン人の短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々なケースのフィリピン人の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「フィリピン人の短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。フィリピン人の短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。フィリピン人の短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心してフィリピン人のビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様がフィリピン人の短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。フィリピン人の短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・フィリピン人の短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあったフィリピン人の短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、フィリピン人の短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
フィリピン人の短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたらフィリピンにいるビザ申請人へ書類一式をご郵送ください。
フィリピンのビザ申請人の元へ書類が到着しましたら、最寄りの代理申請機関へ書類を提出してください。(※どこの代理申請機関に提出するのかは、フィリピン人の住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(申請状況によって異なります)
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに短期滞在ビザ(査証)を受け取りに行ってください。以上でフィリピン人の短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てくださいね。
フィリピンにある日本国大使館・総領事館等の情報をご紹介します。ビザ申請人が暮らしている場所で管轄する大使館や領事館が変わります!
※ フィリピンの場合は大使館や総領事館へ直接ビザ申請を行うことが出来ません。査証申請の際は代理申請機関を通して申請を行います。
– Embassy&Consular office –
在フィリピン日本国大使館 | 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines 電話:(63-2)551-5710 FAX:(63-2)551-5780 |
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在セブ領事事務所 | 住所:7th Floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines 電話:(63-32)231-7321,231-7322 FAX:(63-32)231-6843 |
在ダバオ領事事務所 | 住所:4th Floor, BI Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City, Philippines 電話:(63-82)221-3100 FAX:(63-82)221-2176 |
– 東京都台東区のお客様からの声・口コミ –
お世話になってます。
先日無事に彼女がフィリピンから来日することが出来ました。本当に先生には感謝しております。また、無事に日本での結婚手続きも完了することが出来ました。これからフィリピンでの結婚手続きを完了させて日本で暮らしていければと考えています。またお手続きをお願いするかと思いますのでその際は連絡させて頂きます。この度は本当にありがとうございました。
– 埼玉県富士見市のお客様からの声・口コミ –
こんにちは
先般は私の子供たちの日本への招聘書類準備をして頂いてたいへんありがとうございました。おかげさまで何ひとつ滞りなく日本大使館から査証が下り11日間の渡日が叶い親子3人でユニバーサルやディズニーランドで楽しいひと時を送ることが出来ました。子供は日本での滞在を心の底から喜んでいました。本当にありがとうございました。
– 福岡県宮若市のお客様からの声・口コミ –
お世話になってます。
フィリピンの母のビザを無事に取得することが出来ました!以前自分では取得することが出来なかったため、あきらめていたのですが本当にお願いして良かったです。母は初めて日本に来るので温泉に連れて行ってあげて親孝行をしたいと思います。また次回もご協力をお願いします。最後に本当に本当にありがとうございました。
– 東京都世田谷区のお客様からの声・口コミ –
お世話になりました。○○です。
ご連絡遅くなりましてすみません。先日無事にビザを取得できました。代理店の方からも90日は難しいかもしれないと言われていて正直あまり期待していなかっただけに、とても嬉しいです。色々ご無理を申し上げた事もあったと思いますが、本当に感謝しています。またご機会がございましたらその際はどうぞ宜しくお願い致します。
お申込み頂いてから平均して1カ月半~2ヶ月程でフィリピン人の短期滞在ビザをご取得頂き来日頂いてるお客様が多いです。早い方であれば、1ヶ月程で来日されている実績もございます。ただ、フィリピンの場合あまり申請から来日希望日の期間が短いと申請を受け付けてもらえないケースもあるのでお手続きには余裕を持って頂くことをおすすめします。
サポート料金のお支払いは銀行振り込みをお願いしております。クレジットカードでのお支払いにはご対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況を担当の先生がヒアリングさせて頂いた後、メールにてお見積書・ご請求書をご送付致します。その後、ご入金がご確認出来次第正式にご依頼がスタート致します。
いいえ。観光ビザ.jpでは、お申込み~手続きの完了までご来所頂く必要はございません。全てお電話やメール・ご郵送等でご対応が可能です。そのため、空いたお時間にお手続きを行って頂くことが可能です。
もちろん大丈夫です。観光ビザ.jpでは、ご来所頂く必要がございませんので全国どこからでもご依頼をお受けすることが可能です。そのため、北海道・仙台・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄どこで暮らしている方でもご安心してお申込みください。
日本側で招へい人や身元保証人としてご協力頂ける方(ご家族やご友人等)が、いらっしゃればご依頼をお受けすることが可能です。お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。また、大変申し訳ございませんが海外からはフリーダイヤルへのお電話をご利用頂くことが出来ません。海外からお電話頂く場合は、072-970-5781でご連絡ください。
フィリピンで短期滞在ビザ申請を行う際に、書類をご提出頂く代理申請機関ですが、こちらは旅行代理店とお考え頂ければと良いかなと思います。フィリピンの場合、ビザ申請の数が多いため大使館や領事館で直接ビザ申請を受付することが出来ないため、大使館や領事館から指定された代理申請機関を利用する必要があります。
短期滞在ビザは15日・30日・90日の3つの期間に分かれています。そのため、最長90日まで日本に滞在することが可能です。ただし、期間が長くなる分審査は難しくなる傾向があります。弊所では、フィリピン人の90日間のビザをご取得しているお客様の実績が豊富にございます。ぜひフィリピン人の短期滞在ビザ申請は観光ビザ.jpへおまかせください。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能