海外の取引先や従業員を、商品の修理や機材設置・メンテナンスのため日本へ招へいしたいとお考えの方はぜひこちらのページをご参考にしてください。
中国やベトナム・フィリピン・パキスタン・ミャンマー・インドのような査証非免除国の方を日本へ修理や機材設置・メンテナンスに呼ぶには「短期滞在ビザ(商用ビザ)」が必要になります。
今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は「修理や機材設置・メンテナンスをするため外国人を商用ビザで呼ぶ」をテーマにご紹介致します。日本へ商品の修理や機材設置・メンテナンスのため外国人を招へいしたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてくださいね。
私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。
1、日本へ修理や機材設置・メンテナンスに呼ぶために必要なこと
日本で修理や機材設置を行う理由を具体的に伝えましょう!
外国人の方に修理や機材設置・メンテナンスのため日本へ来てもらうには、何故その外国人の方を日本へ呼んで修理や機材設置・メンテナンスをしてもらわなければいけないのかを説明する必要があります。
例えば、販売会社である海外の企業担当者でなければ修理を行うことが出来ない商品である・技術的にその外国人の方でなければ修理やメンテナンスを行うことが出来ない・予算や技術面の都合で機材設置はその企業でなければいけない等です。また、既に取引関係がある場合は過去の取引状況についても説明するのが良いでしょう。
商用ビザは、来日目的をきちんと伝えることが1番大切なことです。もし、まだ1度も会った事がない人を呼ぶ場合でも、その外国人の方でなければ修理や機材設置・メンテナンスが出来ない理由を十分に説明することが出来れば十分商用ビザをご取得頂ける可能性があります。
2、日本へ修理や機材設置・メンテナンスに来てもらうためには滞在予定表が重要
いつ?どのような場所で?どのような修理や機材設置を行うのか?
商用ビザの取得には上の項目でもお話したように具体的にどのような事を日本で行うのかを伝えることが大切です。
日本で行う内容を文章で伝える事も大切なのですが、滞在予定表といってビザ申請人(修理・機材設置・メンテナンスに来る外国人)がいつ・どこで・どのような修理・機材設置・メンテナンスを行うのかといった事が分かる日程表を作成する必要があります。この滞在予定表(日程表)に、詳しくその日に行く場所や行動を書くようにしましょう。
例えば、修理や機材設置とだけ記入するのではなく「㈱日本●● 東京工場 機材設置」「㈱○×テクノ 8月の導入した機材のメンテナンス」といったようにどこで・何をするのかが、滞在予定表内で分かると審査官の方に伝わりやすいかと思います。また、午前中や午後によって行動内容や場所が変わるならその点も記入するのが良いでしょう。
そして、もう1つ大切なことがあります。それは、必要な日数だけ希望をすることです。もちろんトラブル等により滞在予定表通り進まない可能性もあるのであらかじめ予備日を設けておくことは問題ないです。特に修理等は、実際に見た時に破損状況がひどく想像よりも時間がかかることがあると思いますので。
ただ、あまりに多い予備日を設け過ぎて滞在日数が長くなり過ぎるとそれだけの日にちが本当に必要なの?といった疑問がうまれてしまうので審査が厳しくなります。
そのため、修理や機材設置・メンテナンスのため日本へ呼ぶ時は何を日本で行うのかをきちんと決めて、必要な日数を希望することが商用ビザ取得の秘訣になります。もし、修理や機材設置だけではなく日本で商談等を予定している場合は、その旨もきちんと伝えるようにしましょう。
3、修理・機材設置・メンテナンス(商用ビザ)の事例をご紹介します!
ぜひご依頼のご参考にしてみてくださいね!
商用ビザの修理・機材設置・メンテナンス事例・ケースをご紹介します。ぜひ、ご依頼やご相談のご参考にしてください。
中国企業から輸入した機械の修理及びメンテナンス
国籍:中国
日数:10日間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:中国企業から輸入した機械の修理をしてもらうためビザ申請人を日本へ招へいされました。また、他の工場にも同一機種があったのでメンテナンス点検も行われました。
ベトナムから輸入した機材を設置してもらうため呼ぶ
国籍:ベトナム
日数:5日間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:ベトナムから輸入した機材を日本で設置してもらうために招へいされました。合計2カ所での設置を行いました。
特殊遊具の設置をしてもらうため日本へ呼ぶ
国籍:中国
日数:1週間(15日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:中国で製造された特殊遊具の設置を行える企業が日本になく、中国から特殊遊具設置のため日本へ招へいを行いました。
こちらでご紹介している修理・機材設置・メンテナンスは一例になります。日本へ修理・機材設置・メンテナンスをするため外国人を招へいしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
なお、実際に修理・機材設置・メンテナンスのため日本へ呼べる時期の目安は、お申込み頂いてから1カ月半後を目安にして頂くのが良いです。出来る限りビザ申請手続きはお時間に余裕を持って進めて頂くことをおすすめします。
4、修理や機材設置・メンテナンスのため日本へ呼ぶ商用ビザ取得に必要な書類
書類をしっかり揃えることが大切です
外国人の方を日本で行う修理や機材設置・メンテナンスに呼ぶための商用ビザ取得に必要になる書類をご紹介致します。
基本的に必要になる書類は下記で間違いないかと思いますが、ビザ申請人(日本で修理・機材設置・メンテナンスをする外国人の方)の国籍によって、必要書類が異なります。正確な書類については、各申請先の大使館や領事館等にあらかじめご確認頂くことをおすすめします。
修理や機材設置・メンテナンスへ呼ぶための商用ビザ取得に必要な書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表(研修日程や商談日程)
- 法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
- 会社四季報(最新版)の該当ページの写し
- 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
- 会社・団体概要説明書
- 今回の修理・機材設置・メンテナンス内容の予定が分かる資料
- 取引状況が分かる資料
- 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
- 査証申請書
- 写真
- 旅券
- 在職証明書
- 派遣状等
コモンズ行政書士事務所では、商用ビザに必要になる書類をお客様の状況にあわせてご案内をしております。また、何か手続き中にお困り事やご不安な事がございましたら担当の先生にお電話やメールですぐにご相談頂くことが可能です。そのため、書類のご準備や手続きに迷うことがありません。もし、ご自身での申請がご不安な方はわたしたちにご依頼ください。ぜひ私たちと一緒にお手続きを進めましょう!
プチポイント ~会社・団体概要説明書の記載項目~
会社・団体概要説明書の記載項目は、①会社・団体名、②代表者氏名、③所在地、④資本金、➄年商、⑥従業員数、⑦事業内容、⑧沿革、➈国内外支店等の一覧、➉今回の招へいにおける相手方との取引・交流関係及び経緯の10項目あります。会社の謄本やホームページの情報と差異がないように注意しながら、正確かつ詳細な情報提供を心掛けて作成しましょう!
5、修理や機材設置・メンテナンスをするため外国人を商用ビザで呼ぶのまとめ
修理やメンテナンスのため日本へ呼ぶならコモンズにおまかせください
- なぜ修理や機材設置・メンテナンスに呼びたいのかをしっかり伝えよう!
- 滞在予定表に行動予定をしっかり記入することが大切です
- 必要書類はビザ申請人の国籍によって異なります
- 手続きは時間に余裕を持って進めることをおすすめします
今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、日本で修理や機材設置・メンテナンスをするための商用ビザ申請に役立ててもらえれば嬉しいです!私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。
初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。