プロが教えるタイ人を商談や研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

プロが教えるタイ人を商談や研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

タイ人の取引先や社長を商談・研修・打ち合わせのため日本へ呼びたいと思いませんか?今回はタイ人を研修や商談のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得をテーマにご紹介します!

この記事では「タイ人が研修や商談のため日本に来るための査証申請は難しい?」「タイ人の方はどれくらい研修や商談のため日本で過ごせるの?」「タイから日本へ商用に呼ぶためのビザ取得に必要な書類は?」といった疑問を解消してもらえるかと思います!

また、実際に行政書士事務所が活用している【タイ人の社長や取引先が日本に来るための商用ビザ取得】情報をピンポイントに押さえてご紹介します!これからご自身でタイ人の商用ビザ申請をする人も、行政書士にタイ人の商用ビザ申請の依頼を検討中の方も、参考にしてもらえる内容になっています!この記事を役立ててぜひタイ人の取引先や社長を日本へ招待して有意義な時間を過ごしてください!

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、タイ人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のタイ人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。タイ人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

また、タイの方が15日以上日本に滞在出来る方法と、新たに始まったタイの方の15日以内のビザ免除についてもご紹介していきたいと思います(*^_^*)ぜひご依頼のご参考にしてくださいね!

1. タイ人の取引先・社長の商用ビザ(短期滞在ビザ)申請の流れ

タイの取引先・社長を招待するには日本入国の査証申請が必要です

タイ人の社長や取引先を日本へ呼ぶためには短期滞在査証申請(商用)が必要になります。それでは、まず簡単にタイ人のビザ申請について説明します!

タイ人の社長や取引先が日本に来るためには、例え短い期間でも査証(短期滞在ビザ)が必要になります。この短期滞在ビザは訪問目的によって準備する書類や申請書の書き方も変わります。今回はタイ人のビジネスパートナーや取引先の招聘になりますので短期商用になります。滞在出来る日数は最長90日間となっています。

短期滞在ビザの滞在日数は15日間・30日間・90日間と3つの期間に分かれています。滞在日数に応じて申請を行います。例えば、20日間の滞在を希望する場合は30日ビザの申請を行う事になります。

ただし、2013年7月からIC旅券を所持しているタイの方は事前登録をすることによって15日以内の日本滞在の場合、査証が免除されています。

IC旅券とは、国際民間航空機関(ICAO)標準のタイIC旅券のことを言い、パスポートの表紙にICロゴマークが入っています。もし、そのロゴマークが入っていない場合はIC旅券ではないのでこのビザ免除対象になりませんのでご注意ください。

タイ人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れ

  1. 必要書類を日本とタイで準備をします!
  2. 短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
  3. 完成した書類を日本からタイ人のビザ申請人の元へ送る。
  4. タイ人のビザ申請人が代理申請機関へ書類を提出する!
  5. 短期滞在ビザの審査【審査期間の目安:約1週間~1ヵ月】
  6. 結果が出たら書類を提出した代理申請機関にて査証を受け取る
  7. 日本へ無事に招待することが出来ます!

タイ人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れはこんな感じになります!早速次の項目でタイ側・日本側で準備をする書類について書いていきます(●^o^●)

2. タイ人の商用ビザ申請(短期滞在ビザ)に必要な書類は?

短期滞在ビザ申請の書類は日本とタイ両国で準備が必要です!

タイ人の取引先・社長を日本へ招待する場合は、日本で住んでいるタイ人を招待したい人(会社)が招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人になります。

それではまず招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人が日本で準備する書類についてご紹介します!

招へい人(招へい機関/会社)が日本で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表(研修日程や商談日程)
  4. ◎法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
  5. ◎会社四季報(最新版)の該当ページの写し
  6. ◎案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
  7. ◎会社・団体概要説明書
  8. 日本の会社とタイの取引先の取引が分かる資料
  9. 研修内容が分かる資料
  10. 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)

タイ人(ビザ申請人)がタイで用意する書類

  1. 旅券
  2. 査証申請書
  3. 写真(4.5cm×3.5cm)
  4. 質問票
  5. 在職証明書(在職期間・給与・役職記載)
  6. 自営業の方は商業登記謄本
  7. 所属会社からの派遣理由書等
  8. 改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等

以上がタイ人の社長・取引先を日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請(商用ビザ)に必要な書類になりますので、ご確認頂き準備してくださいね(●^o^●)

商用で呼びたい内容によっては上記でご案内している書類以外にも準備が必要になるケースがございます。詳しくは提出先の大使館等でご確認頂くか、弊所でもご依頼後お客様にあった必要書類をご案内することも出来ますのでぜひご検討ください。

3. タイ人の取引先・社長を呼ぶための招へい経緯書

なぜタイ人の社長や取引先を招へいしたいのか審査官に説明しましょう!

招聘経緯書は、短期滞在ビザ申請に必ず提出しないといけない書類ではありません。そのため経緯書を作成しなくても査証申請をすることは出来ます。

ただし、商用ビザは必要書類を準備すればOKというわけではなく、なぜ日本に呼ぶ必要があるのかといった説明が重要になります。そのため、弊所はこの招聘経緯書がビザ申請で1番重要な書類だと考えています!経緯書をしっかり作成することによって短期滞在ビザ取得率が大幅にアップします!

例えば日本でなくても、タイでも出来る事やメールや電話で出来ると判断されてしまうと商用ビザは取得出来ないでしょう。なぜ日本へ招待する必要があるのか?そして日本でどのような事をするのかをしっかり経緯書で伝えましょう!

それでは、早速タイ人の取引先や社長を商談や研修に日本へ招待するための経緯書作成ポイントをご紹介します!商談で呼ぶためのポイントと研修で呼ぶためのポイントを2つに分けてご紹介しますね!

タイ人の社長・取引先を商談に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
  • 招へい機関と社長・取引先が出会った場所や時期・その時の状況
  • 過去のタイの取引先との取引状況等の説明
  • 日本でどのような商談を行うのか
  • 商談に要する日数や滞在先について

タイ人の従業員やビジネスパートナーを研修に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
  • 招へい機関とビザ申請人が出会った場所や時期・その時の状況
  • なぜビザ申請人に研修を受けて欲しいのか
  • 日本でどのような研修を行うのか
  • 研修に要する日数や滞在先について

以上のポイントを踏まえてタイ人の取引先や社長・従業員やビジネスパートナーを招くための経緯書を作成してください!招聘経緯書の書式は特に決まった形はないので自由で大丈夫です。また、手書き・パソコン入力どちらでもOKですよ!経緯書はA4サイズの用紙に基本は1枚・多くても必ず2枚までに収めるようにしましょう。

弊所で招へい経緯書を作成して実際に来日が実現した事例の一部をご紹介!

まずは無料相談から

現地では出来ない研修をするためタイ人を日本へ呼ぶ

新規事業の打ち合わせのためタイ人を招へいする

市場調査のためタイ人の取引先を呼ぶ

工場見学のためタイ人の社長を招待する

新しい機械や技術の導入のため日本で研修をする

日本での展示会にタイ人のビジネスパートナーを呼ぶ

上記で挙げた例は一部です。その他にも皆さん様々な理由でタイから取引先やビジネスパートナーを短期滞在ビザでご招待頂いております。

私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。タイ人の取引先やビジネスパートナーを日本へ呼びたい・日本での商談や研修を実現させるならわたしたちコモンズ行政書士事務所にご依頼ください。

4. タイ人の短期滞在ビザ(商用ビザ)申請の注意点!

商用ビザでは特にここに気を付けてください!

このポイントはタイにだけ特化されている訳ではないのですが、商用ビザは短期滞在ビザになりますので報酬が発生する活動を行う事は出来ません!気を付けないと不法就労に該当しますのでご注意ください。

また日本で滞在出来る日数についてですが、商用ビザは最長90日間になります。ただし、商用ビザで90日間の取得はかなり難しいです。上記でご案内したように報酬が発生する活動を行うことが出来ないため約3カ月無報酬で研修や商談をすることはなかなか考えにくいですよね((+_+))そのため、タイから商用ビザでご招待する場合は15日以内におさめることをおすすめします。

もし、ご自身での判断や商用ビザ取得にご不安がある場合は私たちにお気軽にご相談ください。お客様1人1人にあった書類作成&サポートを致します。難しい事はなく簡単にお手続きを進めてもらえるようになっています。

私たちで手続きを行う際の料金は1名様55,000円(税込)になります。よく法律事務所で多いその都度その都度に追加料金がかかるなんてことは一切ありません。ご依頼後、何度ご相談頂いても途中で追加料金などは一切かかりませんのでご安心して手続きを進めて頂く事が出来ます!また、2名様以上の場合は割引もしておりますのでご相談ください。初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡ください(*^_^*)

5. タイ人の短期滞在ビザ申請の提出場所について

お住まいの地域によって申請場所が変わります!

日本での書類準備が出来たらタイの社長や取引先のビザ申請人に申請書類一式を送りましょう!書類を送付する時は書類の署名箇所にサインの漏れがないか?必要な書類(原本)は全て入っているか?有効期限は切れていないか?を確認して送りましょう!

また、書類送付の際は念の為にビザ申請書類一式のコピーをとっておきましょう!全て完了しましたら追跡番号がある郵便局のEMS等を利用しタイへ送りましょう!

書類がビザ申請人に届き次第、在タイ日本国大使館に書類を提出します。ただし、直接大使館に書類を提出することはできないので、査証申請センターを通じて書類を提出する必要があります。

タイの北部9県(チェンマイ県・ランプーン県・ランパーン県・チェンライ県・メーホンソーン県・パヤオ県・プレー県・ナーン県・及びウタラディット県)に住んでいる方は、在チェンマイ日本国総領事館で査証申請を行ってください。

それ以外の方は下記に記載する査証申請センターへ書類の提出をしてください。

日本査証申請センター (JVAC)
住所/140 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Khlong Toei,Bangkok, 10110
営業時間/月曜日~金曜日 8時30分~18時まで ※土日祝は休業です。

●地方センター (JVAC)

プーケット郵便局内
住所/12/16 Montri Road, Talad Yai Sub-District, Muang District, Phuket 83000

シラチャ郵便局内
住所/7/ 1 Jemjomphon Road, Sri Racha Sub-District, Sri Racha District, Chonburi 20110

アユタヤ郵便局内
住所/123 Moo5, Uthong Road, Ho Rattanachai Sub-District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya 13000

ラヨン郵便局内
125 Sukhumvit Road, Tha Pradu Sub-District, Muang District, Rayong 21000

ナコンラチャシマ郵便局内
住所/371 Assadang Road, Nai Muang Sub-District, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000

ピサヌローク郵便局内
住所/118 Phutthabucha Road, Nai Muang Sub-District, Muang District, Phitsanulok 65000

コンケン郵便局内
住所/153/8 Klang Mueang Rd., Nai Mueang, Muang Khon kaen, Khon Kaen, 40000

ウボンラチャタニー郵便局内
住所/145 Srinarong Rd., Nai Mueang, Muang Ubonratchathani, 40000

ペッブリー郵便局内
住所/4Ratchavithi Rd., Klongkachang, Muang Phetchaburi 76000

スラタニ-郵便局内
住所/291/1 Taladmai , Tald,Muang Suratthanipost 84000

ハジャイ郵便局内
住所/43 Niphat Songkhro Rd., Hat Yai, Hat Yai, Songkhla, 90110

査証申請センターは、どこに提出しないといけないという決まりは特にございませんので最寄りの場所へご提出ください。

ビザ審査期間の目安は約1週間から1カ月ほどかかります。査証申請をする時は時間に余裕をもって申請をしましょう!最低でも出発予定日より2週間前には書類をご提出ください!結果が出ましたら提出機関へ再び行きパスポートを受け取り査証欄に日本国査証が貼られてれば無事にビザ取得になります!

短期滞在査証は発給されてから3ヵ月以内に入国しないと期限切れになってしまいます!必ず3ヵ月以内に日本へ入国してくださいね(*^_^*)

6. タイ人の取引先・社長の商用ビザを取得するためのまとめ

タイ人の社長や従業員を商談や研修に日本へ呼びましょう!

  • タイ人の短期滞在ビザ申請の流れを理解しよう!
  • 日本・タイで申請に必要な書類を準備しよう!
  • 経緯書で関係性や具体的に日本ですることをしっかり伝えよう!
  • 商用ビザの注意点を理解しよう!
  • 代理申請機関・総領事館で商用ビザの申請をしよう!

短期滞在ビザの商用ビザ申請はとても複雑で審査ポイントが公表されていないため経緯書の作成など難しいかもしれませんが、今回ご紹介した記事を参考にして頂きタイの取引先や社長を日本へ招待するビザを取得してもらえたら嬉しいです(●^o^●)

もし1人でビザ申請を進めるのは不安だとお悩みの方はお気軽にご相談ください!お客様それぞれにあったビザ申請書類を私たちと一緒に作成し、タイから商談や研修に呼びましょう(*^^)v

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、タイ人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のタイ人のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。タイ人の短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。