この度、ベトナム法人で採用を予定しているスタッフを1度日本の会社へ呼んで打ち合わせをしたいと考えています。ただ、まだ正式に雇用契約を結んでいない状況なのですがこのような状況でも日本へ打ち合わせのため呼ぶことは出来ますか?打ち合わせの日程は3日程度を予定しております。
関係性:雇用主と採用内定者(商用)
年齢:40歳
業務内容:機械整備
事業形態:株式会社
まだ正式に雇用契約を結んでいない状況でも、今後雇用することが分かる書類(採用内定通知書等)をご準備頂ければ、打ち合わせのための短期滞在ビザをご取得頂ける可能性は十分にございます。また、滞在日数に関しても問題ありませんのでご安心ください。なお、打ち合わせを予定しているお日にちが決まっている場合は、余裕を持ってなるべくお早めにお手続きを進めて頂く事をおすすめします。
弊社は、現在インドにある会社と取引を行っております。この度、新規プロジェクトを立ち上げるためインド人のシステムエンジニアを日本へ招待し、打ち合わせを行いたいと考えております。打ち合わせ期間は1週間を予定していますが、新規プロジェクトのため多少打ち合わせの日程が延びる可能性もあります。このような状況でも打ち合わせに呼ぶことは出来ますか?
関係性:取引先(商用)
年齢:36歳
業務内容:システム開発
事業形態:株式会社
打ち合わせの日程が延びる可能性がある場合、事前に短期滞在ビザ申請の際に作成する「滞在予定表」に予備日を設けて申請することが可能です。そして、打ち合わせ状況によって、予備日まで滞在する可能性があることを説明するのが良いでしょう。ただ、あまり多くの予備日を設けることはおすすめしません。また、短期滞在ビザは15日・30日・90日の期間がありますので、1週間程度を予定して予備日を設ける場合は15日以内には収まるように設定しましょう。
中国の取引先と日本で商談を行いたいと考えております。今回作成して欲しい商品が日本にある会社の機械で中国へ持って行く事は出来ないので、実際に取引先に来てもらい実物を見ながら商談を行いたいと考えております。ただ、20年前に取引先は日本でオーバーステイの経験があると知ったので、日本へ呼ぶ事が出来るのかとても不安です。
関係性:取引先(商用)
年齢:55歳
業務内容:輸出入業
事業形態:個人事業主
過去にオーバーステイの経歴がある方でも、入国拒否期間が経過している場合は、十分に短期滞在ビザを取得して商談のため日本へ来てもらえる可能性があります。ただ、今回は必ず期間内に日本を出国することを強証明するためにも滞在予定表をしっかり記入し、招へい経緯書内でも説明することが大切です。過去にオーバーステイ歴がある方の短期滞在ビザ取得がご不安な方はお気軽にご相談ください。
商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得のチェックポイント&必要書類をご紹介します。
商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得がご不安な方はお気軽にご相談ください。フリーダイヤル 0120-1000-51【初回相談無料】
打ち合わせや商談のため日本へ呼ぶには、来日目的を明確にする事が重要です。なぜ今回会議に呼びたいのか?どのような商談を行いたいのか?をしっかり書類で説明する必要があります。また、なぜ打ち合わせや商談に呼ぶことになったのかという経緯を説明することも大切です。
短期滞在ビザで滞在出来る日数は最長90日間となっています。また日数の種類は15日間・30日間・90日間と分かれています。また、滞在中どのような日程で打ち合わせや商談が行われるのか具体的な日程表を作成し、訪問先や開催場所を記載する必要があります。宿泊場所については、社員寮などの場合は賃貸契約書や社員寮を証明する書類が必要です。ホテルや旅館で滞在する場合は、予約表をご準備頂くのをおすすめしてます。
ビザ申請人(外国人)を会議や商談に招待する際、報酬が発生する場合は短期商用に該当しませんのでご注意ください。また、商談や打ち合わせへの参加だけでなくビザ申請人(外国人)が工場等で実際に作業を行い、商品が市場へ流通する等の直接的に利益が発生する作業を行うこともできませんのでご注意ください。
招へい人・身元保証人は法人登記を行っていない機関や個人でも、目的が商談や会議のためであれば招へいする事が出来ます。その場合は、日本側でどのような業務をおこなっているかが分かる書類が必要になります。また、法人・個人ともに黒字であることが望ましいです。
– Required documents –
ビザ申請人が外国でご用意する書類 | |
1 | 旅券(パスポート) |
2 | 査証申請書 |
3 | 写真(4.5cm×3.5cm)※(一部の国ではサイズが変わるケースがあります) |
4 | 渡航費用支弁能力を証する資料 |
5 | 出張命令書 |
6 | 派遣状 |
7 | 身元が確認できる書類 |
招へい人が日本でご用意する書類 | |
8 | 住民票 |
9 | 招へい理由書 |
10 | 招へい経緯書 |
11 | 滞在予定表 |
12 | 会社間の取引契約書 |
13 | 会議資料 |
14 | 取引品資料等 |
15 | E-mailやSMS、手紙など |
身元保証人が日本でご用意する書類 | |
16 | 身元保証書 |
17 | 会社登記簿謄本 |
18 | 団体概要説明書 |
19 | 在職証明書 |
20 | 確定申告書控の写し |
21 | 航空便の予約表 |
22 | 航空便の予約表 |
23 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況(国籍や雇用形態・招へい人と身元保証人が同一or別々等)により異なる場合があります。
– Price Details –
1名様 | 50,000円(消費税込:55,000円)【例】取引先1名を商談のため日本へ呼ぶ等 |
---|---|
2名様(同時申請:複数人割引適用) | 90,000円(消費税込:99,000円)【例】従業員2名を日本へ打ち合わせに呼ぶ等 |
3名様(同時申請:複数人割引適用) | 130,000円(消費税込:143,000円)【例】研修生3名を日本へ会議に呼ぶ等 |
※ 正式にご依頼を頂く場合は、必ずお見積書を発行致します。また、お見積書でご案内させて頂いた金額から追加料金が発生することはありません。
※ 複数人割引が適用される同時申請とは、同時期に同じ目的で招聘される場合のみ適用になります。
※ 申請目的、来日時期が異なる場合は、複数人割引が出来ません。
受付時間
月~金 9:00 – 18:00
土・日 事前予約制
受付時間
24時間受付可能
– 業界TOPクラスの実績 –
観光ビザ.jpは、商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得率が97%以上と業界TOPクラスの実績があります!また、年間ご相談件数も4,000件以上あるため取り扱った案件数が豊富にございます。そのため、様々な国籍の方の短期滞在ビザ申請をサポートしており、他の事務所では難しいと断られてしまった案件でもご対応出来る可能性が十分にございます。「商談や打ち合わせへ呼ぶ短期滞在ビザの取得は難しいかも・・・」と諦める前に、ぜひ1度ご相談ください。
– 追加料金は一切かかりません –
ご依頼後、何度ご相談頂いても追加料金は一切かかりません。商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得にあたってご不安な点やご不明点がございましたら何度でもお気軽にご相談ください。商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザが取得出来るまで様々なご不安や疑問が出てきても、短期滞在ビザの専門家がしっかりご対応致しますので安心して短期滞在ビザ申請を進めて頂けます。
– 1番良い書類を作成致します –
観光ビザ.jpでは、お客様が商談や打ち合わせで日本へ呼ぶ短期滞在ビザを取得するために1番良い書類を作成致します。また、短期滞在ビザ取得にあたっての必要書類のご案内もばっちりフォロー致します。お客様には、特に難しいことを行って頂く必要はございません。商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザ申請に必要な書類作成はわたしたちにご安心しておまかせください。
観光ビザ.jpは初回相談無料ですので、お気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様1人1人にあった手続き・商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期ビザ情報をご案内します。ご依頼を頂く際は必ずお見積書とご請求書をご送付します。ご依頼前に料金が発生することはございません。また、無理な営業を行う事も一切ございませんのでご安心ください。短期滞在ビザサポートの手続きはお客様からのご入金がご確認出来次第開始します。
ご入金確認後、お客様にあった商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお送りします。ご取得頂く場所や取得にあたっての注意点も分かりやすくご案内しております。ご準備頂く書類は役所等で簡単にご取得頂ける書類ばかりです。書類が揃いましたら、メールでお送りください。(※書類はPDFや携帯で撮影頂いた画像で大丈夫です)もちろん携帯操作にご不安を感じられる方は、ご郵送やFAXでもお送りいただけます。ご質問は簡単なWebヒアリングをご準備しておりますので、PCやスマホからご回答頂くだけでOK!
お客様にご準備頂いた書類とWeb回答が届き次第、商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザの書類作成がスタートします。最新の取得情報や過去のデータを用いて短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様にとって1番良い書類を作成致します。書類作成期間は約2週間になります。
商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザの書類作成が完成致しましたらお客様へご送付致します。データをご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印を行ってください。(ご印刷環境がないお客様にはご郵送致しますのでご安心ください)ご署名・ご捺印見本もお送りしておりますのでご安心ください。ご署名が出来ましたら海外にいるビザ申請人へ書類一式をご郵送ください。
ビザ申請人の元へ書類が到着しましたら、指定されている大使館や領事館・代理申請機関へ書類を提出してください。(※大使館や領事館・代理申請機関のどこに提出するのかは、ビザ申請人の国籍や住んでいる場所によって異なります。ご提出場所については完成書類と一緒にご案内しておりますのでご安心ください)短期滞在ビザの審査期間は約3日~1ヵ月程度になります。(ビザ申請人の国籍や状況によって異なります)
審査が無事に通りましたら短期滞在ビザが発給されます。指定されたお日にちまでに受け取りに行ってください。以上で商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の手続きが完了になります!また、短期滞在ビザの有効期限は発給から3カ月です。3か月を過ぎてしまうと再度取得が必要になりますので必ず有効期限内に日本へ来てください。
– 大阪府寝屋川市のお客様からの声・口コミ –
いつもお世話になります。
この度、先生にご協力頂きましたビザ申請が無事に通りましたことをご報告致します。また、おかげさまで無事に日本で行った商談がまとまり○○さんにもとても笑顔でご帰国頂くことが出来ました。またご機会があるかと思いますので、その際はどうぞ宜しくお願い致します。
– 東京都調布市お客様からの声・口コミ –
お世話になっております。
無事に中国の取引先の査証が取得出来、昨日来日致しました。ご依頼からの期間が短かったにも関わらず予定していた通りの日程で進めることができ、大変感謝しております。この度は誠にありがとうございました。
– 福岡県福岡市のお客様からの声・口コミ –
いつもお世話になっております。
無事に先週パキスタン人の社長が来日致しました。ビザが必要だという事を知らなかったため、大変焦った状態でご相談をしましたが、ご対応頂け本当にありがとうございました。次回からは、もう少し余裕を持ってご依頼したいと思います。本当に感謝しております。ありがとうございました。
お申込み頂いてから平均して1カ月半~2ヶ月程で商談や打ち合わせのため日本へ呼ぶ短期滞在ビザをご取得頂いてるお客様が多いです。早い方であれば、1ヶ月程で来日されている実績もございます。ただ、短期ビザ申請時に航空便の予約表を求められている場合は、お時間に余裕を持った方お手続きをおすすめします。
はい。ビザ申請人の国籍によって商談や打ち合わせのため呼ぶ短期滞在ビザの必要の有無が変わります。ビザ申請人の国籍が査証免除国に指定されている国(一例:アメリカやイギリス・カナダ等)の場合は短期滞在ビザの申請は不要です。ただし、査証免除国ではない国(一例:フィリピン・中国・ベトナム・ミャンマー・カンボジア・ブラジル・ロシア・インド・ネパール・パキスタン・ウクライナ 等)の場合は、1日でも日本へ来るには短期滞在ビザの申請が必要です。
サポート料金のお支払いは銀行振り込みをお願いしております。クレジットカードでのお支払いにはご対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況を担当の先生がヒアリングさせて頂いた後、メールにてお見積書・ご請求書をご送付致します。その後、ご入金がご確認出来次第正式にご依頼がスタート致します。
いいえ。観光ビザ.jpでは、お申込み~手続きの完了までご来所頂く必要はございません。全てお電話やメール・ご郵送等でご対応が可能です。そのため、空いたお時間にお手続きを行って頂くことが可能です。
もちろん大丈夫です。観光ビザ.jpでは、ご来所頂く必要がございませんので全国どこからでもご依頼をお受けすることが可能です。そのため、北海道・仙台・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄どこで暮らしている方でもご安心してお申込みください。
日本側で招へい人や身元保証人としてご協力頂ける方(日本にある会社等)が、いらっしゃればご依頼をお受けすることが可能です。お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。また、大変申し訳ございませんが海外からはフリーダイヤルへのお電話をご利用頂くことが出来ません。海外からお電話頂く場合は、072-970-5781でご連絡ください。
まだ1度も実際に会った事がないので取引先を日本へ招待して商談を行いたいとご相談頂くお客様は多くいらっしゃいます。弊所でも実際に短期滞在ビザを取得して、日本で初対面を実現したお客様はいらっしゃいますので自信を持ってサポート致します。ぜひお気軽にご相談ください。
短期滞在ビザは15日・30日・90日の3つの期間に分かれています。そのため、最長90日まで日本で滞在することが可能です。ただし、商用ビザは特に期間が長くなると審査が厳しくなる傾向があります。そのため、長期間の商用ビザは慎重に進める必要があります。商談や打ち合わせのため日本へ招待する短期滞在ビザ申請は観光ビザ.jpへおまかせください。
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