外国人を90日間研修のため商用ビザで呼ぶ方法をご紹介!

外国人を90日間研修のため商用ビザで呼ぶ方法をご紹介!

外国人従業員や雇用予定の外国人の方を90日間の研修のため日本へ招へいしたいとお考えの方はぜひこちらのページをご参考にしてください。

中国やフィリピン・ベトナム・インド・パキスタン・ミャンマー・カンボジアのような査証非免除国の方を日本へ研修に呼ぶためには「短期滞在ビザ(商用ビザ)」が必要になります。短期滞在ビザの最長期間である90日間の研修は、通常の商用ビザ申請よりも難易度が上がります。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は「外国人を90日間研修のため商用ビザで呼ぶ方法をご紹介!」をテーマにご紹介致します。日本へ外国人を90日間の研修のため招へいしたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてくださいね。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。

1、商用ビザで90日間の研修へ呼ぶために必要なこと

具体的な研修内容を伝えましょう!

外国人の方に90日間の研修を受けてもらうため日本へ呼ぶには、何故その外国人の方を日本へ呼んで研修を行いたいのかを説明する必要があります。短期滞在ビザ(商用ビザ)は、報酬が発生していはいけないビザになりますので90日間という長期間の研修は審査が厳しくなる傾向があります。

やはり90日間もの間無報酬で研修をすると考えると、何故90日も必要になるのか?実は報酬が発生しているのではないか?といった視点で審査が行われるためです。そのため、報酬は発生しないことや日本で研修を行わなければいけない具体的な理由を説明することが重要になります。

例えば、現地で開業予定である工場で責任者として雇用を考えている外国人の方を、まだ現地では工場を開業していないため研修することが出来ないので日本の工場で機械操作やメンテナンス・現地従業員に対しての指導プログラムの教育等を日本で事前に行う必要があり、2週間や1カ月程度の研修期間では習得出来ないため日本で研修を行いたい等です。

90日間という長期間の研修を行うための商用ビザ取得を希望する場合はこの点に注意しましょう!

2、日本へ90日間の研修に来てもらうためには滞在予定表が重要です

いつ?どのような場所で?どのような研修を行うのか?

商用ビザの取得には上の項目でもお話したように具体的にどのような事を日本で行うのかを伝えることが大切です。

日本で行う内容を文章で伝える事も大切なのですが、滞在予定表といってビザ申請人(試験やトライアウトを受けに来る外国人)がいつ・どこで・どのような研修を行うのかが分かる日程表を作成する必要があります。この滞在予定表(日程表)に、詳しくその日に行く場所や行動を書くようにしましょう。

例えば、研修とだけ記入するのではなく「㈱○×日本 東京本社 セキュリティプログラム研修」「㈱×× 横浜工場 機械点検研修」といったようにどこで・何をするのかが、滞在予定表内で分かると審査官の方に伝わりやすいかと思います。また、午前中や午後によって行動内容や場所が変わるならその点も記入するのが良いでしょう。

特に、90日間という長期間の研修を希望する場合はこの滞在予定表でその日にどのような研修を行うのかを伝える事が大切です。また、出来れば研修で使用する教科書やパンフレット等も申請資料でご準備して頂くのが良いでしょう。

3、90日間の研修(商用ビザ)の事例をご紹介します!

ぜひご依頼のご参考にしてみてくださいね!

商用ビザで90日間の研修をされた事例・ケースをご紹介します。ぜひ、ご依頼やご相談のご参考にしてください。

日本の伝統工芸の研修を受けるため呼ぶ

国籍:ベトナム
日数:90日間(90日ビザを取得)
日本側の企業形態:一般社団法人
内容:日本の伝統工芸に感銘を受けたビザ申請人が、日本で伝統工芸の研修を希望されました。また、ビザ申請人はベトナムでの現地法人を設立した際責任者として雇用を予定されていました。

現地法人の社員を日本で研修するため呼ぶ

国籍:インドネシア
日数:90日間(90日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:元々技能実習生で勤めていたビザ申請人を、現地法人で社員として雇用されていました。そして、技術向上してもらう事と他の現地社員の指導を行ってもらうためのマニュアル作成をするため日本で90日間の研修を行いました。

現地採用予定のビザ申請人を研修のため日本へ呼ぶ

国籍:ベトナム7
日数:90日間(90日ビザを取得)
日本側の企業形態:株式会社
内容:現地法人で雇用予定のビザ申請人を商品検査や出荷時の検査・通訳業務トレーニング・ソフトウェア操作の研修のため日本へ招へいされました。

こちらでご紹介している研修は一例になります。日本で研修をするため商用ビザで外国人を招へいしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。

なお、実際に日本へ研修に呼べる時期の目安は、お申込み頂いてから1カ月半後を目安にして頂くのが良いです。そのため、研修日や研修期間が決まっている場合は、出来る限りお時間に余裕を持って進めて頂くことをおすすめします。

4、90日間の研修のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得に必要な書類

書類をしっかり揃えることが大切です

外国人の方を日本で行う研修へ呼ぶための商用ビザ取得に必要になる書類をご紹介致します。

基本的に必要になる書類は下記で間違いないかと思いますが、ビザ申請人(日本で研修を受ける外国人の方)の国籍によって、必要書類が異なります。正確な書類については、各申請先の大使館や領事館等にあらかじめご確認頂くことをおすすめします。

90日間の研修へ呼ぶための商用ビザ取得に必要な書類

  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表(研修日程や商談日程)
  4. 法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
  5. 会社四季報(最新版)の該当ページの写し
  6. 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
  7. 会社・団体概要説明書
  8. 今回の研修内容が分かる資料
  9. 研修で使用する教科書やパンフレット等
  10. 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)
  11. 査証申請書
  12. 写真
  13. 旅券
  14. 在職証明書
  15. 派遣状等

コモンズ行政書士事務所では、商用ビザに必要になる書類をお客様の状況にあわせてご案内をしております。また、何か手続き中にお困り事やご不安な事がございましたら担当の先生にお電話やメールですぐにご相談頂くことが可能です。そのため、書類のご準備や手続きに迷うことがありません。もし、ご自身での申請がご不安な方はわたしたちにご依頼ください。ぜひ私たちと一緒にお手続きを進めましょう!

5、90日間の研修のため外国人を商用ビザで呼ぶのまとめ

90日間の研修のため日本へ呼ぶならコモンズにおまかせください

  • なぜビザ申請人を研修へ呼びたいのか伝えよう!
  • 滞在予定表に行動予定をしっかり記入することが大切です
  • 必要書類はビザ申請人の国籍によって異なります
  • 手続きは時間に余裕を持って進めることをおすすめします

今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、日本で研修をするための商用ビザ申請に役立ててもらえれば嬉しいです!私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。