身元保証書の書き方・記入例をプロが教えます!

短期滞在ビザの身元保証書の書き方・記入例を教えます!

短期滞在ビザ(観光ビザ)で外国人の恋人や友人・父母や兄弟姉妹の親族・取引先等を日本へ招待をする時に、日本側で滞在費用等を負担する場合、「身元保証書」という書類が必要になります。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介するテーマは「行政書士事務所で実際に活用している身元保証書の書き方・記入例をご紹介!」です!

ビザ取得のプロが実際に活用している身元保証書の書き方&見本を「知人訪問」・「親族訪問」・「商用」に分けて分かりやすくご紹介したいと思います。

私たちコモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常にビザ取得率97%以上を誇っております。また、短期滞在ビザのサポート料金は一律1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、書類の作成量が増えたとしても追加料金は一切頂きません。

それだけ、ビザ取得のサポートに関して他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新の国別の取得傾向や許可データが豊富にあります。ぜひ私たちビザ取得の専門家にご安心しておまかせください。

今回の記事で短期滞在ビザの申請書類や身元保証書の重要性をしっかりご確認頂き、ご依頼のご参考にしてくださいね。

1. 短期滞在ビザの身元保証書について

短期滞在査証申請の身元保証書の役割とは?

まず身元保証書がどのような書類かご説明します。身元保証書は日本へ来るビザ申請人(海外から日本へ来たい人)の滞在費・帰国旅費・法令の遵守を保証しますよ!と日本国大使館や領事館に伝える書類になります。

この身元保証書にサインをする人を「身元保証人」といいます。

日本側で協力者をたてて、外国人の方を招待する時、この身元を保証する「身元保証人」と招待をする「招へい人」という2つの役割があります。

日本へ招待はするけど、滞在費・帰国旅費・法令の遵守の保証は特にしないということであれば身元保証人(身元保証書の作成)は不要です。

ただ、短期滞在ビザ取得にあたり日本に身元保証人がいるかいないかというのは、審査にも大きな影響を与えます。そのため、少しでも短期滞在ビザの取得率を上げたいとお考えであれば身元保証書をご準備頂くことをおすすめします。

「身元保証書」は外務省のホームページからダウンロードできます。
【外務省HP】ビザ申請書類ダウンロード

ちなみに下の画像が短期滞在ビザ申請の身元保証書になります。次の項目から上から順番に記載項目を解説していきます。

身元保証書

2. 短期滞在ビザ身元保証書の各記載項目を紹介!

身元保証書の1番から5番の内容を理解しよう!

さっきの身元保証書の画像に上から順番に1番~5番の番号をつけました!これから順番に1番から説明をしていきますので画像を確認しながらどこの項目かを見てくださいね!

身元保証書番号付き

1番の日付の箇所について

身元保証書書き方1

身元保証書を記入した日付を書いてもらえればOKです!ただし、書類の有効期限は発行(記入日)から3か月間になります。

例えば、2018年8月1日に身元保証書を記入した場合、身元保証書の有効期限は2018年10月31日までになります。

そのため、短期滞在ビザ申請(大使館・領事館・代理申請機関へ提出)を行うのが2018年11月1日以降になる場合は、身元保証書を書きなおす必要がありますのでご注意くださいね。

2番の大使館・領事館について

身元保証書書き方2

ここには海外から呼びたい人(ビザ申請人)の国にある書類の提出先になる大使や総領事の名前を書きます。

例えば、フィリピンに暮らしているビザ申請人を招待したい場合は、在フィリピン日本国大使殿と記載します。(フィリピンの場合は、短期滞在ビザの審査は暮らしている地域がどこであっても審査を行うのは在フィリピン日本国大使館で行われます。)

ただ、ベトナムのような国の場合、暮らしている地域によって管轄が異なります。ハノイに暮らしている人のビザを申請するなら在ベトナム日本国大使殿、ホーチミンに暮らしている人の場合は在ホーチミン日本国総領事となります。

【参考記事】ベトナム人の彼女と日本で結婚手続きが実現!ベトナム人の短期滞在ビザ手続き方法

ベトナム以外にも、中国・ロシア・インドネシア・タイ・インド等も暮らしている地域によって管轄が変わりますので、事前に各大使館のホームページで確認することをおすすめします。

【参考URL】在外公館リスト(目次)|外務省 ※外部のウェブサイトに移動します

また大使や総領事はどちらかにチェックを入れますので、記載する項目は在○○○○日本国の○○○○の部分のみ記載します。(例:在ベトナム日本国大使ならベトナムのみを記入し、大使にチェックを入れる)

3番のビザ申請人の項目について

身元保証書書き方3

【国籍】の書き方
ここは海外から呼びたい人(ビザ申請人)の情報を記入します。例えばフィリピンの人を呼びたい場合は国籍はフィリピンと記入します。

【職業】の書き方
職業はビザ申請人の職業を書きます。例えば、会社に勤めている場合は会社員と記入します。会社を経営している場合は経営者と記入します。もし仕事をしていない場合は無職と記入します。

【氏名】の書き方
氏名はビザ申請人の名前をアルファベットで書きます。氏名は必ずパスポートの順番通りに記入してください。もしスペルなどを間違えるとビザ申請人として認識してもらえなくなります!

そのため、氏名はビザ申請人のパスポートを確認しながら記入することをおすすめします!また中国の方など漢字の名前の場合はピンイン(アルファベット)を記入してください。

【性別&人数】の書き方
性別はビザ申請人の性別(男・女)にチェックを入れてください。そしてほか○○名はもしビザ申請人が複数名の場合はここに人数を記入してください。

例えば、友人2人を招待したい場合はほか1名という記入になります。3人の場合はほか2名、4人の場合はほか3名という感じです。ちなみに、招待したい人が1人の場合は他0名と記入してください。

【生年月日】の書き方
生年月日は西暦で記入してください。そして年齢は書類記入日(1番の日付箇所)を基準に考えてください。短期滞在ビザ申請中に誕生日がくるけど、どうしようといったご心配はいりませんよ。

4番の身元保証人の項目について

身元保証書書き方4

【住所】の書き方
住所は身元保証人の住民票に記載されている住所を番地やマンション名等も省略せず全て記入してください。商用の場合は、登記簿謄本に記載されている所在地を記載してください。郵便番号も忘れずに記入してください。

もし、一時的に仕事等のやむを得ない事情があり実際に暮らしている場所と住民票住所が異なる場合や登記簿謄本に記載されている住所以外で事業を行っている場合は、別紙で補足説明書を作成し何故そのような状況になっているのかを説明するようにしてください。

【職業】の書き方
職業はビザ申請人と同様に書きます。会社に勤めている場合は会社員と記入します。会社を経営している場合は会社経営者や役職名の代表取締役等と記入します。

どのように記入すれば良いか分からない場合は、業種で記入頂いても結構です。【例:美容師・看護師・システムエンジニア 等】

【氏名】の書き方
氏名は身元保証人の名前を書きます。氏名の項目を含めはPCでの入力でも問題ありません。
商用の場合は氏名の前に会社名と役職を記入してください。
捺印は基本的に不要ですが、審査機関から求められた場合は、指示の通り押印しましょう。

【生年月日】と【年齢】の書き方
生年月日は西暦で記入してください。年齢は書類記入日(1番の日付箇所)を基準に考えてください。

【電話番号&FAX番号】の書き方
招へい人の電話番号とFAX番号を書いてください。FAX番号がない場合は記入は不要です。知人訪問・親族訪問の場合、電話番号は出来る限り連絡の繋がりやすい携帯番号を記入してください。

商用は会社の代表番号等で結構です!また、内線番号がある場合は記入し特にない場合は空白のままで大丈夫です。

【申請人との関係】の書き方
申請人との関係はビザ申請人と身元保証人がどのような関係かを書く項目になります。例えば友人・交際相手・婚約者・ビジネスパートナー等です。

よくどちらから見ての関係性を書けばいいのか悩まれる方がいますが、例を出すと中国にいるお母さんを日本にいる娘が呼ぶ場合はビザ申請人の娘と記入すればOKですよ!なので書き方が分からないーーっと悩んだ時はビザ申請人の○○という記入にしましょう!

5番の会社・団体が招聘する場合の項目について

身元保証書書き方5

商用ビザ申請で、身元保証人(会社や団体の代表等)以外が、短期滞在ビザの手続きを行う場合は、担当者の情報を記入してください。担当者は特に役職等がない方でも自由になることが可能です。

もちろん、代表者自身が手続き担当者になることも問題ありませんので、その場合は代表者の情報を記入してください。5番の項目については、知人訪問・親族訪問はご記入は不要です。

【担当者所属先名】の書き方
担当者が在籍または経営している会社名や団体名を記入してください。

【担当者氏名】の書き方
担当者の氏名を書いてください。担当者の捺印は不要です。また、こちらに関しては自筆でなくても問題ありません。

【担当者電話番号&FAX番号】の書き方
担当者の電話番号・FAX番号を書いてください。会社の番号でも問題ありませんが、出来れば繋がりやすい携帯番号を記入することをおすすめします。

3. 短期滞在ビザの身元保証書の書き方見本

知人訪問の場合の身元保証書の書き方サンプル

知人訪問の際に記入する身元保証書の書き方見本を下記に掲載していますので確認してください。今回の例で書いているのはフィリピンの彼女を呼ぶ場合の身元保証書見本になります。

アルファベットや記載項目に抜けがないように記入しましょう!必ず身元保証書の氏名欄に署名・捺印を忘れないように気を付けてくださいね!

知人訪問の身元保証書見本

【参考記事】外国人の彼女や彼氏をスムーズに日本へ招待しませんか?

親族訪問の場合の身元保証書の書き方サンプル

親族訪問の際に記入する身元保証書の書き方見本を下記に掲載していますので確認してください。今回の例で書いているのはフィリピンの母を呼ぶ場合の身元保証書見本になります。

アルファベットや記載項目に抜けがないように記入しましょう!必ず身元保証書の氏名欄に署名・捺印を忘れないように気を付けてくださいね!

親族訪問の身元保証書見本

【参考記事】海外の両親をスムーズに日本へ呼びませんか?

商用の場合の身元保証書の書き方サンプル

商用の際に記入する身元保証書の書き方見本を下記に掲載していますので確認してください。今回の例で書いているのはフィリピンの取引先を呼ぶ場合の身元保証書になります。

身元保証人の署名欄は会社名+役職+名前を書いてください!そして捺印も忘れずにしてください!

商用の身元保証書見本

【参考記事】商用ビザを簡単に早く取得して取引をスムーズに!

4. 短期滞在ビザ身元保証書の書き方まとめ

短期滞在ビザの身元保証書についてしっかり理解しましょう!

  • 身元保証書は外務省のHPでダウンロード出来ます!
  • 身元保証書にどんな項目があるか知りましょう!
  • 親族訪問・知人訪問と商用訪問では記入方法が違います!
  • 署名や捺印を忘れずにしましょう!
  • ご不安な方はコモンズ行政書士事務所へお電話やメールでご相談を!

今回ご紹介した短期滞在ビザの身元保証書の書き方&見本をご参考にしてもらえればスムーズに身元保証書を書いてもらえるかと思います!ビザ申請の書類は不備がある場合は短期滞在査証申請を受け付けてもらうことが出来ませんのでご注意ください。

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は一律1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。