妊娠したフィリピン人の彼女と日本で結婚して一緒に暮らす方法

妊娠したフィリピン人の彼女と日本で結婚して一緒に暮らす方法

フィリピン人の彼女が妊娠したので、日本へ呼んで結婚したい!日本で出産してもらいたい!とご相談頂くことがあります。妊娠中は体調やこころが不安定になりやすく、近くに旦那さんがいてくれるととても心強いです。

でも、フィリピンと日本は遠く、フィリピン人の彼女さんを日本に呼ぶためにはビザが必要になります。彼氏さんも生まれてくる赤ちゃんや彼女さんを守るため仕事をしなければならず、長期間日本を離れることも出来ない・・・。でも、時間をかけすぎると子供の出産日が近付いてしまうのでどうすれば良いのかと悩まれている方も多いです。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は、「妊娠したフィリピン人の彼女と日本で結婚して一緒に暮らす方法」をテーマにご紹介致します。

私たちコモンズ行政書士事務所では、フィリピン人と日本人の方の婚姻手続きサポートを行っております。フィリピン人の彼女を日本へ呼ぶための短期滞在ビザと来日後に行う婚姻手続きのアドバイス、婚姻後に日本で暮らすための日本人の配偶者等ビザ取得の3つをセットにして247,500円(税込)でお受けしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

ぜひこちらでフィリピン人の彼女さんと生まれてくるお子様にとって良い方法を探す選択肢の1つに入れてもらえればなと思います。

おすすめ関連記事:【遂に登場!フィリピン人婚約者の短期ビザ+婚姻手続き+配偶者ビザを一括サポート!247,500円(税込)】

1、飛行機に搭乗出来ない期間?出来る限り手続きは早めに進めるのがベター!

妊娠中は搭乗制限のため飛行機に乗れない時期があります

航空会社によって、妊婦・妊娠中は飛行機に乗れない期間(搭乗制限)があります。

正確に言うと絶対に乗れない訳ではないのですが、診断書の提出や医師の同伴が必要となるため搭乗が難しくなります。

また、何よりも長時間の搭乗になることや気圧の変化が激しいため妊娠中の彼女さんやお腹の赤ちゃんには負担になる可能性が高いです。

そのため、出来る限り安定期(5~7ヶ月位)を目安に日本へ来てもらえるように手続きを早め早めに進めるようにしましょう!

搭乗制限は利用する航空会社によって異なるので、事前に確認することをおすすめします。また、妊娠中は優先搭乗等のサービスを受けれる事もあるのでぜひ確認してみてくださいね!

2、早い方であればお申込から1ヶ月半で来日が実現

結婚手続きもフィリピンへ行かず日本で完了させることが出来ます

コモンズ行政書士事務所でご案内している短期滞在ビザ取得+婚姻手続きサポート+配偶者ビザ取得の婚姻手続き3点セットなら、お仕事で忙しい彼氏さんはフィリピンへ渡航しなくても日本でフィリピン側の結婚手続きを完了させる事が可能です。

また、早い方であればお申込からフィリピン人の彼女さんを最短1ヶ月半で日本へ呼ぶ事が実現出来ます。

簡単に婚姻手続き3点セットのお手続きの流れをご紹介しますのでぜひチェックして、ご依頼のご参考にしてください。

婚姻手続き3点セットの流れをご紹介!

  1. お申込み
  2. 必要書類のご案内
  3. 書類の準備
  4. 短期滞在ビザの書類作成
  5. 短期滞在ビザを申請
  6. 来日【お申込から1ヶ月半~2ヶ月位が目安】
  7. 婚姻要件具備証明書を取得
  8. 日本側の結婚手続き
  9. フィリピン側の結婚手続き
  10. 配偶者ビザの必要書類を準備
  11. 配偶者ビザの書類作成
  12. 配偶者ビザの申請
  13. 完了【お申込から4ヶ月~6ヶ月位が目安】

妊娠中は彼女さんも、とても不安だと思いますが彼氏さんも不安がたくさんあると思います。今後の生活や赤ちゃんの事等調べるとキリがないくらい色々不安なことがあると思います。

また、その中でも国際結婚手続きやビザ・在留資格のことは特に人生で何度も行う手続きではないので、難しいと感じることが多いと思います。それだけでなく、もし不許可になってしまうと日本で一緒に暮らすことが出来ない・・・と本当に皆さん悩まれている方が多いです。

コモンズ行政書士事務所は、そんなお客様のお力になりたいと考えております。ご妊娠されているフィリピン人の彼女さんを日本へ呼んで一緒に暮らせるようになるまで精一杯サポートすることをお約束致します。

3、妊娠したフィリピン人の彼女を日本へ呼びたい方からよくあるご質問

よくあるご質問にご回答致します

こちらでは、ご妊娠されたフィリピン人の彼女さんを日本へ呼びたいとご相談頂くお客様からよくあるご質問についてご回答致します。こちらにないご質問については、お気軽にお問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

Q1、知り合ってから交際までの期間が短いのですが、フィリピン人の彼女が妊娠しました。結婚して日本で暮らしたいのですが、交際期間が短くても大丈夫ですか?

A、交際期間が短くても、お二人の関係性がきちんと証明することが出来れば十分日本へ呼んで一緒に暮らすことは可能です。ただ、やはり交際期間が短いというのは偽装結婚を疑われてしまう可能性も通常よりは高くなってしまうので、しっかり書類で証明する必要があります。

Q2、彼女はフィリピンパブのタレントをしていました。そして、その時に知り合って交際を始めたのですが、フィリピンパブで知り合ったことを伝えなければいけないのでしょうか?友人があまり印象が良くないから隠した方が良いと話していたのですが・・・。

A、フィリピンパブでタレントをしていた彼女と知り合ったという方は多いですよ。なので、知り合った経緯はお伝え頂いても問題はありません。逆に、隠したり事実と異なった経緯等を伝えてしまった方が真実を伝えていないということで、申請が不許可になります。嘘や隠し事はせずに申請を進めるようにしましょう!

Q3、彼女は現在妊娠をしています。彼女はフィリピン人で、私は日本人なのですが子供の国籍はどちらになりますか?また、結婚手続きを完了する前に子供が生まれてしまったら子供の国籍はどうなりますか?

A、結婚手続きが完了してから、お子様が生まれた場合は国籍留保を行えばフィリピン・日本両国の国籍を得ることが出来ます。(※お子様が22歳になるまでどちらかの国籍を選択する必要があります)また、もし結婚手続き前にお子様が生まれた場合は、生まれる前に胎児認知を行えば出生時に日本国籍を取得することが可能です。

Q4、フィリピン人の彼女が妊娠をしています。そのため、日本での出産を希望しているのですが健康保険に加入することは出来ますか?

A、保険の件については、専門外になるため正確なご回答が難しいのですが、加入している社会保険によっては結婚した時点で加入することが可能な社会保険もあるようです。国民健康保険は、住民票の登録が必要になるため配偶者ビザ取得後でなければ加入することが出来ません。詳しくは加入されている保険事務所等にご確認ください。

4、妊娠したフィリピン人の彼女と日本で結婚して一緒に暮らす方法のまとめ

日本で家族3人で暮らすことを目指す!

  • 安定期を狙って来日出来るように早めに手続きを進めよう!
  • お申込から最短1カ月半で来日が可能です!
  • 日本国内でフィリピン側・日本側の結婚手続きが出来ます!
  • フィリピン人の彼女と日本で暮らす手続きはぜひともコモンズへ!

今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、ご妊娠されているフィリピン人の彼女さんを日本へ呼ぶために役立ててもらえれば嬉しいです(*^^)

妊娠したフィリピン人の彼女と日本で結婚生活を始めるためには、適切なビザ申請手続きやその条件を理解することが大切です。この記事では、妊娠したフィリピン人の彼女と日本で結婚して、幸せな生活を始めるためのステップやポイントを解説しました。彼女との共同生活を円滑に進め、幸せな未来を迎えるために、手続きや注意点について知識を深めましょう。もしも困ったときには、私たち専門家までお気軽にご相談くださいね。

私たちコモンズ行政書士事務所では、フィリピン人の彼女さんとの婚姻手続きサポートを行っております。彼女さんを日本へ呼ぶための短期滞在ビザと来日後に行う婚姻手続きのアドバイスと、婚姻後に日本で暮らすための日本人の配偶者等ビザ取得の3つがセットでサポート料金は247,500円(税込)でお受けしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザや結婚ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。