短期滞在ビザを取得してもフィリピンで出国拒否?!空港で止められて日本へ来れないってホント?

短期滞在ビザを取得してもフィリピンで出国拒否?!空港で止められて日本へ来れないってホント?

ここ数年、日本国大使館から短期滞在ビザ(観光ビザ)が発給されても、フィリピンの空港(ニノイ・アキノ国際空港やマクタン・セブ国際空港等)で出国拒否を受け来日が出来ないとご相談頂くことが多いです。

フィリピンの出国が問題になっているため、日本の法律ではなくフィリピンの法律・入国管理局(イミグレーション)での問題になるため、あくまで予想にはなりますが、何故短期滞在ビザが発給されているのにフィリピンを出国することが出来ないのか?何か事前に対策する方法は?といった事を含めお客様の実体験を交えてご紹介したいと思います。

※ 今回のテーマであるフィリピン出国拒否については、恐れ入りますが弊所へご質問を頂いてもご回答することが出来ません。そのため、現在フィリピンを出国出来ないとお悩みの方からご相談頂いてもご対応が出来かねます。あらかじめご了承ください。

1. どんな人が出国制限を受けているの?

出国制限を受けやすい性別や年代はあるの?

2018年以前にも、短期滞在ビザを取得したけどフィリピンを出国出来ないといったご相談は稀に受けていたのですが、2018年を境にこのご相談が多くなっている傾向があります。

実際に、弊所でご協力させて頂いたお客様でもフィリピンを出国出来ないとご連絡を頂いたケースがございます。(※このお客様は無事に出国が出来、来日頂けたのでその方法については後ほどの項目でお話します。)

フィリピンを出国出来ないとご相談頂くお客様は、やはり男性よりも女性の方が多い印象を受けます。また、年齢は20~30代の方が多いかと思います。

その中でもよくあるのが、「婚約者として日本で結婚手続きをするため招待している」・「交際相手として日本で一緒に過ごすため招へいした」というケースが多いです。

また、滞在日数に関してもやはり短期滞在ビザで1番長い90日滞在を予定している人がこの出国拒否にあう事が多いようです。

フィリピンからの出国拒否を受けている人のデータまとめ

・女性の方が出国制限を受ける可能性が高め
・特に年齢が20~30代
・仕事をしていない(無職・家事手伝い)
・日本で90日間の滞在を希望している
・日本で結婚を予定している
・年齢差がある交際相手がいる(交際相手が招へい人or身元保証人)
・過去に日本でタレントをしていた

上記が出国制限を受けているとご相談頂く方で多いフィリピン人の方のデータです。ただし、実際には男性も出国制限を受けているケースもあります。男性も同じく20~30代くらいの方が多いように見受けられます。

2. なぜ大使館でビザが発給されても出国拒否を受けるの?

査証発給と出国&入国は審査している場所が異なります

日本へ行くための短期滞在ビザ(査証発給)は、フィリピンにある日本国大使館になります。そして、フィリピンを出国する時の出国審査はフィリピンの入国管理局です。ちなみに日本入国は日本の入国管理局です。

そのため、短期滞在ビザの発給は日本への渡航の許可に過ぎず、フィリピンの出国に関しては何の保証もされていないのです。

また、残念ながら出国の基準を設けているのはフィリピン国になるため日本国大使館等へ相談へ行っても対応が出来ないとの回答になってしまいます。

何故このような出国拒否が行われているのか、あくまで予想にはなりますが不法就労目的の渡航を防ぐため・偽装結婚を防ぐため・自国民が人身売買に巻き込まれないようにフィリピン国の施策が考えられます。

そのため、女性も男性も働き盛りである20~30代の方の出国拒否が目立つ・年齢差がある日本人との結婚(偽装結婚を疑われている)・長期間の滞在(90日間)=不法就労を疑われるといった事が発生しているのかと思います。

では具体的にどのような対策を取ればいいのでしょうか?次の項目で早速ご紹介したいと思います!

3. フィリピンでの出国拒否を受けないための対策

具体的にはどのような方法があるの?

まずは、短期滞在ビザ取得前に出来る対策をお話したいと思います。

それは、出来る限り在フィリピン日本国大使館で申請する際の申請書類で具体的な行動予定や今回の渡航目的、ビザ申請人(フィリピンから日本へ来る人)と招へい人・身元保証人との関係性を証明することです。

在フィリピン日本国大使館で審査されるのは、短期滞在ビザの審査だと上記でもお話しているのですが、何故この申請書類を具体的に説明することが出国拒否と関連するのかといいますと、出国時にここで提出した書類のコピーを提出することによって無事に出国出来ている方が大半のためです。

フィリピン国が出国拒否をするのは、自国民を守るため(人身売買や偽装結婚・不法就労等)に出国拒否を行っていると思います。なので、具体的に日本で何をするのか?日本でどのような人と過ごすのかが書類で明確に証明することが出来ればスムーズに出国が出来るようです。

そのため、まずは事前の対策として短期滞在ビザ申請の書類をしっかり作成する事をポイントに置くのが良いでしょう!実際に、弊所でも出国拒否にあってしまったお客様が申請書類一式の書類を提出し、無事に来日頂けているケースが多いです。そのため、出来る限り大使館へ書類提出を行う前にコピーを一部取っておく事をおすすめします。

また、フィリピンを出国する時点でフィリピンへの帰国用の航空チケットの予約を確認されるかと思いますので準備することをおすすめします。

さらに最近では、駐日フィリピン大使館(または総領事館)にて取得する宣誓供述書(AOS)を求められたり、フィリピン国内で出国前にCFOという機関のセミナーの受講を求められるという話もございます。求められる対応は日々変わっていきますので、ビザを取得する前から、フィリピン側のイミグレーションにご相談いただくこともよいと思います。

4. 実際にフィリピン出国拒否を受けてしまったら?

どのように対応をすれば良いの?

残念ながらフィリピン国の法律になるので、こうすれば必ず出国出来ますといったものはないのですが、実際に対応してフィリピンを出国出来た事例をご紹介したいと思います。

1、大使館で提出した書類を見せる

1番最初におすすめするのは、上でもお話ししたように短期滞在ビザ取得時に提出した書類を見せるのが良いかと思います。何故なら今回の渡航目的や関係性が1番しっかり記載された書類だからです。ただ、注意して欲しいのが、出国拒否を受ける前、基本的に別室で審査官話をするようなのですが、そこで質問された内容と記載されている内容が一致しないと余計に怪しまれます。
例えば、書類では恋人に会いに行くと書いているのに本人は就職活動をするなんて言ってしまうとそれは出国拒否をされても仕方ないよね~となりますよね。例えが少々極端ではありますが、短期滞在ビザの申請書類を日本側で作成した場合は、案外ビザ申請人自体が内容を理解していない事があります。なので、書類にどのような事が書かれているのかしっかりお互いが理解するようにしましょう!

2、空港で求められた書類を準備して後日チャレンジ

空港で出国制限を受けた際、担当官より下記の書類を準備してくださいとご案内を受けるかと思います。詳細については、空港窓口もしくは日本にあるフィリピン大使館・領事館にてご確認ください。

1、Authenticated Affidavit of Support from relative within 4th civil degree of consaguinity/affnity duly certified by the phillippine Embassy/Consulate in the country of destination
2、Copy of sponsor’s passport biopage.visa and POEA clearance or OEC
3、Original NSO issued birth/marriage certificates of all persons connecting passenger to the sponsor

※ 上記の書類については、弊所でも未確認になるため詳細が分かりかねます。そのため、恐れ入りますがご質問を頂いてもご回答することは出来ません。ご了承ください。

3、招へい人or身元保証人が一緒に出国する

最終的な手にはなってしまうかと思いますが、実際にフィリピンまで行き一緒に出国をした場合、特に問題にならず出国出来たというケースも存在します。書類を準備しても出国が出来なかったという方は最終的に試みてもらうのも良いかもしれません。ただし、必ず出国出来るという保証はないのでご注意ください。

上記、3つの方法が実際にフィリピンを出国出来たケースとなります。もし、これからフィリピンの方をご招待を予定されている方はご参考にしてもらえればと思います。

ただ、1番スムーズに出国出来ているのは申請書類のコピーを持参している方が多いので、申請書類をしっかり作成するのがトラブルを防ぐ1番最適な方法かと思います。

5. 短期滞在ビザを取得してもフィリピンで出国拒否?!のまとめ

フィリピンをスムーズに出国するためのポイント

  • 短期滞在ビザ取得時の申請書類を詳細に作成する!
  • 申請書類一式のコピーを持って出国しよう!
  • ビザ申請人にどのような事が書類に書かれているか理解してもらおう!
  • 飛行機のチケットは帰国分も必要です!
  • フィリピン人の短期滞在ビザ取得はコモンズ行政書士事務所へ!

今回ご紹介した記事をフィリピン人の方のご招待に役立ててもらえれば嬉しいです。

また、これからフィリピンの方を日本へ招待したいとお考えの方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください。