ベトナム人を3ヵ月以内の研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

ベトナム人を3ヵ月以内の研修のため日本へ呼ぶ商用ビザの取得方法

ベトナム人の子会社のスタッフや従業員・今後ベトナムで事業拡大をするにあたって採用予定の社員や現地スタッフを研修のため日本へ呼びたいと思いませんか?今回はベトナム人の現地スタッフや社員を研修のため日本へ呼ぶ商用ビザ取得をテーマにご紹介します!

私たちコモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いております。そのため、ベトナム人を日本へ呼ぶ短期滞在ビザ取得の実績が豊富にあります。また、年間ご相談件数は4,000件以上、ビザ取得率は業界トップクラスの97%以上を誇っております!短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

この記事では「ベトナム人が研修のため日本に来るための査証申請は難しい?」「ベトナム人のスタッフや社員はどれくらい研修のため日本で過ごせるの?」「ベトナムから日本へ研修・商用に呼ぶためのビザ取得に必要な書類は?」といった疑問を解消してもらえるかと思います!

また、実際に行政書士事務所が活用している【ベトナム人のスタッフや社員が研修に来るための商用ビザ取得】情報をピンポイントに押さえてご紹介します!ぜひご依頼のご参考にしてください!

1. ベトナム人の社員・スタッフの商用ビザ(短期滞在ビザ)申請の流れ

ベトナムの社員・スタッフを招待するには日本入国の査証申請が必要です

ベトナム人のスタッフや社員を研修のため日本へ呼ぶには短期滞在査証申請(商用)が必要になります。それでは、まず簡単にベトナム人のビザ申請について説明します!

ベトナム人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れ

  1. 必要書類を日本とベトナムで準備をします!
  2. 短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
  3. 完成した書類を日本からベトナム人のビザ申請人の元へ送る。
  4. ベトナム人のビザ申請人が在日本国大使館・領事館へ書類を提出する!
  5. 短期滞在ビザの審査【審査期間の目安:約1週間~1ヵ月】
  6. 結果が出たら書類を提出した代理申請機関・領事館にて査証を受け取る
  7. 日本へ無事に招待することが出来ます!

ベトナム人の短期滞在ビザ(商用ビザ)取得の流れはこんな感じになります!早速次の項目でベトナム側・日本側で準備をする書類について書いていきます(●^o^●)

2. ベトナム人の商用ビザ申請(短期滞在ビザ)に必要な書類は?

短期滞在ビザ申請の書類は日本とベトナム両国で準備が必要です!

ベトナム人の社員・スタッフを日本へ招待する場合は、日本で住んでいるベトナム人を招待したい人(会社)が招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人になります。

それではまず招へい人(招へい機関/会社)・身元保証人が日本で準備する書類についてご紹介します!

招へい人(招へい機関/会社)が日本で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表(研修日程)
  4. 法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
  5. 会社四季報(最新版)の写し※上場企業の場合
  6. 日本の会社とベトナムの社員の関係性が分かる資料
  7. 研修内容が分かる資料
  8. 宿泊場所が分かる資料(ホテルの予約表等)

1の招へい理由書は外務省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
参考記事:短期滞在ビザの招へい理由書の書き方を教えます!

2の身元保証書は外務省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
参考記事:短期滞在ビザの身元保証書の書き方を教えます!

3の滞在予定表は、何月何日に何をするのか?その日の宿泊場所と連絡先を滞在日数分を表にして提出する必要があります。また具体的に研修をどこで・どのような内容をするのか?などもしっかり記載する必要があります。

4の法人登記簿謄本は法務局でご取得ください。5の会社四季報は上場企業の場合はご提出頂ければ会社の登記簿謄本は不要です。

6の日本の会社とベトナムの社員の関係性が分かる資料とは、研修のため社員・従業員・スタッフを呼ぶ際、過去の研修状況や関係性が分かる資料をご準備してください。連絡をしているメール履歴等も該当します!

7の研修内容が分かる資料とは、研修のためベトナムの従業員やスタッフを呼ぶ際、どのような研修を行うのか分かる資料をご準備してください。例えば研修の際に用いる資料などが該当します!

8の宿泊場所が分かる資料は、滞在予定先のホテル予約表や、寮や社宅等を使用する場合は賃貸契約書等が該当します。

日本で用意する書類についてワンポイントアドバイス
短期滞在ビザ申請はベトナムで行うため、お客様から「日本語で作成していいの?」「日本で取得した書類は英語に翻訳したほうがいいの?」と質問を受けることがありますが、日本の資料は日本語のままで大丈夫です。短期滞在ビザの審査はベトナムにある日本国大使館が行うので日本語の資料でもきちんと審査してもらえますのでご安心ください。

研修に来るベトナム人(ビザ申請人)がベトナムで用意する書類

  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券
  4. 在職証明書
  5. 所属先からの出張命令書や派遣状

1の査証申請書は在ベトナム日本国大使館のホームページからダウンロードすることが可能です。または、申請先の大使館や領事館で取得してください。(日本語のホームページではダウンロードが出来ないので、英語版に切り替えて取得してください。)2の写真は縦4.5cm×横3.5cmで背景は白のものを準備してください。3の旅券は余白が2ページ以上あるものをご準備くださいね。

4の在職証明書は所属機関や会社で発行してください。5の所属先からの出張命令書や派遣状は特に説明は必要ないかと思います。

以上がベトナム人のスタッフ・社員を日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請(商用ビザ)に必要な書類になりますので、ご確認頂き準備してくださいね(●^o^●)

研修内容によっては上記でご案内している書類以外にも準備が必要になるケースがございます。詳しくは提出先の大使館等でご確認頂くか、弊所でもご依頼後お客様にあった必要書類をご案内することも出来ますのでぜひご検討ください。

お問い合わせフォーム(初回相談は無料です!)

3. ベトナム人の社員・スタッフを呼ぶための招へい経緯書

なぜベトナム人のスタッフや社員を招へいしたいのか審査官に説明しましょう!

招聘経緯書は、短期滞在ビザ申請に必ず提出しないといけない書類ではありません。そのため経緯書を作成しなくても査証申請をすることは出来ます。

ただし、商用ビザは必要書類を準備すればOKというわけではなく、なぜ日本に呼ぶ必要があるのかといった説明が重要になります。そのため、弊所はこの招聘経緯書がビザ申請で1番重要な書類だと考えています!経緯書をしっかり作成することによって短期滞在ビザ取得率が大幅にアップします!

例えば日本でなくても、ベトナムでも出来る事やメールや電話で出来ると判断されてしまうと研修のための商用ビザは取得出来ないでしょう。なぜ日本へ研修に呼ぶ必要があるのか?そして日本でどのような研修をするのかをしっかり経緯書で伝えましょう!

それでは、早速ベトナム人の社員やスタッフを研修に日本へ招待するための経緯書作成ポイントをご紹介します!

ベトナム人の従業員やビジネスパートナーを研修に呼ぶ場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい機関がどのような事業を行っているか紹介
  • 招へい機関とビザ申請人が出会った場所や時期・その時の状況
  • なぜビザ申請人に研修を受けて欲しいのか
  • 日本でどのような研修を行うのか
  • 研修に要する日数や滞在先について

以上のポイントを踏まえてベトナム人の社員やスタッフ・従業員やビジネスパートナーを招くための経緯書を作成してください!招聘経緯書の書式は特に決まった形はないので自由で大丈夫です。また、手書き・パソコン入力どちらでもOKですよ!経緯書はA4サイズの用紙に基本は1枚・多くても必ず2枚までに収めるようにしましょう。

4. ベトナム人の短期滞在ビザ(商用ビザ)申請の注意点!

商用ビザ(研修)では特にここに気を付けてください!

このポイントはベトナムにだけ特化されている訳ではないのですが、商用ビザは短期滞在ビザになりますので報酬が発生する活動を行う事は出来ません!気を付けないと不法就労に該当しますのでご注意ください。

また日本で滞在出来る日数についてですが、商用ビザは最長90日間になります。ただし、商用ビザで90日間の取得はかなり難しいです。上記でご案内したように報酬が発生する活動を行うことが出来ないため約3カ月無報酬で研修をすることはなかなか考えにくいですよね((+_+))そのため、ベトナムから商用ビザでご招待する場合は15日以内におさめることをおすすめします。

もし、ご自身での判断や商用ビザ取得にご不安がある場合は私たちにお気軽にご相談ください。お客様1人1人にあった書類作成&サポートを致します。難しい事はなく簡単にお手続きを進めてもらえるようになっています。

私たちで手続きを行う際の料金は1名様55,000円(税込)になります。よく法律事務所で多いその都度その都度に追加料金がかかるなんてことは一切ありません。ご依頼後、何度ご相談頂いても途中で追加料金などは一切かかりませんのでご安心して手続きを進めて頂く事が出来ます!また、2名様以上の場合は割引もしておりますのでご相談ください。初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡ください(*^_^*)

5. ベトナム人の短期滞在ビザ申請の提出場所について

お住まいの地域によって申請場所が変わります!

日本での書類準備が出来たらベトナムのスタッフや社員のビザ申請人に申請書類一式を送りましょう!書類を送付する時は書類の署名箇所にサインの漏れがないか?必要な書類(原本)は全て入っているか?有効期限は切れていないか?を確認して送りましょう!

また、書類送付の際は念の為にビザ申請書類一式のコピーをとっておきましょう!全て完了しましたら追跡番号がある郵便局のEMS等を利用しベトナムへ送りましょう!ベトナムへ届きましたらビザ申請人(研修に来るベトナム人)が直接在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館へ提出してください。研修に来るベトナム人のお住まいの地域によって提出先が異なりますのでご注意ください。

在ベトナム日本国大使館
住所/27 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Viet Nam
申請受付:毎週月曜日から金曜日 午前8:30~午前11:30 結果交付:午後1:30~午後 4:45
管轄地域:ザーライ省・ビンディン省以北

在ホーチミン日本国総領事館
住所/261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
申請受付:毎週月曜日から金曜日 午前8:30~午前11:30 結果交付:午後1:30~午後 4:45
管轄地域:ダクラク省・フーイエン省以南

6. ベトナム人の社員・スタッフの商用ビザを取得するためのまとめ

ベトナム人のスタッフや従業員を研修に日本へ呼びましょう!

  • ベトナム人の短期滞在ビザ申請の流れを理解しよう!
  • 日本・ベトナムで申請に必要な書類を準備しよう!
  • 経緯書で関係性や具体的に日本でする研修内容をしっかり伝えよう!
  • 商用ビザの注意点を理解しよう!
  • 大使館・領事館で商用ビザの申請をしよう!

短期滞在ビザの商用ビザ申請はとても複雑で審査ポイントが公表されていないため経緯書の作成など難しいかもしれませんが、今回ご紹介した記事を参考にして頂きベトナムの社員やスタッフを日本へ招待するビザを取得してもらえたら嬉しいです(●^o^●)

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成を致します。そのため短期滞在ビザの取得率も常時97%以上と業界トップクラスを誇っております。

ベトナム人の短期滞在ビザを取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へご依頼ください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。