家族と一緒に過ごす事は、とても楽しくかけがえのない時間だと思います。一緒に住んでいれば気付かない事も日本と中国といった遠く離れて暮らしていると特に両親のありがたさに気付きます。
弊所でも、よく中国の父母を親孝行や出産前後の手伝いのため日本へ招待したいとご相談を頂きます。このページを読んでもらえれば中国のご両親を日本へ招待し、温泉旅行や出産育児のお手伝い等、楽しい時間を実現してもらえると思います。
「 中国人の両親が日本へ来るためには親族訪問ビザ(探親ビザ)が必要になる・・。高い保証金も準備することが出来ないし、父母ももう仕事を辞めて無職だから日本へ来る事は出来ない・・。 」と諦めている方にこそ読んでほしいです!
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今回ご紹介する方法は高額な保証金等は一切必要ありません!すなわち保証金は0円です!また、旅行会社のツアー等とは異なり行動制限もありませんので自由に中国のお母さんやお父さんと日本で過ごす事が出来ます!
弊所ではこの方法で100人中97人以上の方が実際に中国から日本へご両親を招へいし、温泉旅行や日本観光、お孫さんの誕生に立ち会われています。
これは筆者個人的なことなのですが、親孝行をしたい時に親はいないとはよく言ったものだなぁ~と痛感した出来事がありました。中国と日本距離が離れていたり査証の問題もありますが、お父さんお母さんが元気なうちにたくさん素敵な時間を過ごして欲しいと思います。会いたい時に会える事が何より幸せな事だと思います。
この記事を読んでくれた皆さんが無事に中国からご両親を招待し、楽しい時間を実現してほしい!!そんな気持ちを込め「中国の両親を短期滞在ビザで招聘する方法」をご紹介したいと思います。
1. 中国から両親を招待するための条件
日本で暮らしている人の在留資格や在留期間
まず前提としてお父さんやお母さんを中国から招待する場合、あなたが日本で暮らしていること・日本に住民票があることが必須条件です。
そして、次に短期滞在ビザの申請を行う時【招へい人】と【身元保証人】という役割をする人が必要になります。この招へい人・身元保証人は通常同じ人(同一人物)がなるのですが、中国の人を招待する場合の身元保証人は在留期間が、1年・3年・5年のうち「3年」以上許可されてないとなれません。
在留資格も「外交」「公用」「永住者」「特別永住者」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識/国際業務」「企業内転勤」「技能」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(イ・ロ)」又は「特定活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動又は高度経営・管理活動)」いずれかに該当する必要があります。
ただし、「外交」「公用」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で扶養を受けて暮らしている人も身元保証人にはなることが出来ません。
その場合は、扶養者に身元保証人としてご協力頂くのが良いでしょう。
中国人妻と日本人夫のご夫婦 → 妻が招へい人・夫が身元保証人
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招へい人が在留資格「留学」で日本国の国費留学生として日本に滞在している場合は、身元保証人は不要です。このお話はあとから必要書類をご紹介する時詳しく説明したいと思います。
いずれも日本側で【招へい人】と【身元保証人】をたてて短期滞在ビザ(親族訪問)を申請する場合は、中国側で個人的にビザ申請をする時と異なり旅行会社へ支払う保証金等は必要ありません。これが保証金0円の理由です。
2. 短期滞在ビザ来日中に出来る活動や日数について
日本で滞在できる最長の日数は90日間
中国人のお母さんやお父さんを招待する場合、短期滞在ビザの親族訪問という申請に該当します。この短期滞在ビザは「15日」「30日」「90日」と3つの期間に分かれていますので、ご希望の滞在日数にあわせて申請してください。
ただし、滞在日数が長くなるほど審査は厳しくなるので初めての来日や身元保証人の収入などに不安がある場合は、1番短い日数の「15日」申請をおすすめします。そして、2回目以降のビザ申請で期間を少しずつ伸ばしていくのがいいでしょう!
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観光地を自由にまわれる!自宅での宿泊もOK!
団体ツアーなどの場合、あらかじめ決まっている場所での観光&ホテルに宿泊する必要があり、自由に好きな観光地や町へ行くことは出来ません。また、時間の制限も多く、滞在日数も最長15日間と決まっているため長期間滞在することは出来ません。
そのため、折角中国からお父さんやお母さんが来日しても自宅で家族団欒をしたり、好きな日本の観光地へ旅行することは出来ません。
しかし、今回ご紹介してる方法で短期滞在ビザ(親族訪問|探親ビザ)を取得できれば、好きな場所を好きな時間に観光に行けます!あなたの好きな日本の観光地へお母さんやお父さんを案内する事が出来ます!そして、宿泊場所についても招へい人・身元保証人の自宅を設定することが可能ですので自宅で家族一緒に過ごすことが出来ます。
なかなか見せることが出来ない日本での生活を見せることで、ご両親を安心させてあげれると思います。また、お子様の学校行事へ一緒に参加してもらったり、おすすめの料理屋さんへ連れて行ってあげる事も出来るので普段することが難しい親孝行も出来ちゃいますよ!
3. 中国人の両親が親族訪問ビザ取得に必要な書類
中国人の父母を招聘するために必要な書類は?
中国人の父母を日本へ招聘するために必要な書類を、【招へい人・身元保証人が日本で準備する書類】と【中国のお父さんお母さんが中国で用意する書類】についてご案内します。
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
- 在職証明書又は在学証明書
- 法人登記簿謄本(会社経営の場合)
- 営業許可証又は確定申告書(控)の写(個人事業主の場合)
- 年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書
- 有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し
- お母さんやお父さんと一緒に写っている写真やメール・チャット履歴など
- 身元保証書
- 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
- 在職証明書
- 法人登記簿謄本(会社経営の場合、)
- 営業許可証又は確定申告書(控)の写(個人事業主の場合)
- 課税(所得)証明書(市区町村長発行)
- 納税証明書(様式その2)(税務署長発行)
- 確定申告書(控)の写し
- 有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し
- 残高証明書
【参考記事】短期滞在ビザを取得した身元保証人の年収・預貯金教えます!
短期滞在ビザ申請は中国で行うため、お客様から「日本語で作成していいの?」「日本で取得した書類は英語に翻訳したほうがいいの?」と質問を受けることがありますが、日本の資料は日本語のままで大丈夫です。
短期滞在ビザの審査は中国にある日本国大使館が行うので日本語の資料でもきちんと審査してもらえますのでご安心ください。
- 査証申請書
- 写真
- 旅券
- 戸口簿写し
- 暫住証又は居住証明書
- 親族関係公証書
招へい人の在留資格が「留学」ビザの場合
日本に留学ビザで在留している場合、留学先の常勤の教授又は准教授がビザ申請人(両親)の身元を保証する場合は、身元保証人が日本側で用意する書類として教授・または准教授の「身元保証書」と「在職証明書(職名を明記)」で申請をすることが出来ます。
また、日本国の国費留学生として在留している場合は下記の書類を準備すれば身元保証人をたてる必要はありません。
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
- 有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し
- お母さんやお父さんと一緒に写っている写真やメール・チャット履歴など
- 国費外国人留学生証明書
- 奨学金受給証明書
- 入学許可証
以上が中国人の父母を日本へ招待する時の短期滞在ビザ(親族訪問ビザ)申請に必要な書類になります。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になります。短期滞在ビザ申請は招へい人や身元保証人の職業や収入・ビザ申請人との関係性によって準備が必要な書類が変わります。また、準備する書類によって審査結果も大きく変わります。
そのため、私たちコモンズ行政書士事務所では中国人の父母のビザ取得サポートをお受けする際、お客様1人1人にあった専用のご準備頂く書類一覧を作成しご案内しております。そのため、手続きが難しいビザ申請もスムーズに行って頂く事が出来ます!ぜひお気軽にご相談ください。今なら初回相談無料です。
4. 短期滞在ビザ許可率が大幅にUP!招へい経緯書とは
招へい経緯書は最強の書類です!!
中国人のご両親の短期滞在ビザ(親族訪問)申請に必要な書類はご理解頂けたかなと思います。もちろん3の項目でご案内した書類で申請は可能なのですが、より短期滞在ビザの取得率をアップさせたくないですか?ここまで読んでくれた方に特別にお教えしますね!
そのヒミツ技の書類は、大使館や領事館で必須書類として公表されてはいません。しかし、私たちコモンズ行政書士事務所が短期滞在ビザ書類で最も重要だと考え、どの書類よりも1番時間をかけ作成しています。それが「招へい経緯書」です。
この招へい経緯書とは、「なぜ中国人の両親を日本に呼びたいのか?」をはじめ、ビザ審査に有利になるような情報をまとめて伝える書類です。そのため、招へい経緯はビザ申請人と招へい人の関係性・保証力(収入状況・年収・貯金額等)によって記入する内容が全く異なります。
では、中国人の父母を日本へ招待するための招へい経緯書の作成ポイントを今回はご相談が多い2パターンをご紹介します。
1つ目のパターンは「日本で仕事をしている中国人の方が、親孝行のため両親を日本観光へ招待したい」と2つ目のパターンは「出産準備で大変な奥様の手伝いに、中国の義母を招待したい日本人のご主人」の経緯書作成ポイントをご紹介しますね。
1、日本で仕事をしている中国人の方が、親孝行のため両親を日本観光へ招待したい場合の経緯書作成ポイント
- なぜ招へい人が日本に来ることになったか(来日時期や留学・仕事のため等の理由)
- 身元保証人の保証力について(仕事や収入等)
- 父母との思い出に残るエピソード
- 招へい人が中国へ帰省している場合は帰省した時の話
- お互い離れて暮らしている事をどのように考えているか(離れて暮らしている事は寂しいが、日本での仕事を応援してくれている等)
- 父母になぜ日本へ来て欲しいのかについて(日本での生活を見せて安心してもらいたい、親孝行のため温泉旅行へ連れて行ってあげたい等)
2、出産準備で大変な奥様の手伝いに、中国の義母を招待したい日本人のご主人の経緯書作成ポイント
- なぜ招へい人が日本に来ることになったか(来日時期や結婚のため等の理由)
- 身元保証人の保証力について(仕事や収入等)
- 母との思い出に残るエピソード
- お互い離れて暮らしている事をどのように考えているか(離れて暮らしている事は寂しいが、結婚して幸せに暮らしている事を喜んでくれている等)
- 母になぜ日本へ来て欲しいのかについて(上の子供の面倒を見てもらいたい、日本での初めての出産に立ち会って欲しい等)
- 出産予定日等決まっているのであればその事も書くのが良いでしょう
招へい人と中国人の父母によって書き方やポイントが異なりますが、上記をご参考にして応用してもらえればと思います!招へい経緯書は特に決まったフォーマットはありませんので自由に書いて大丈夫ですよ。
ただ、注意点としてはたくさん書けば良いというものでもありません。ちょうど良い文章量・ビザ審査に適切な表現が必要になります。逆にビザ審査に不適切な表現だと不許可に繋がってしまう可能性があるので招へい経緯書は慎重に作成してくださいね。
もし、ご自身でのビザ申請がご不安であればそのビザ申請、短期滞在ビザ取得率97%以上のプロ集団私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせしませんか?
コモンズ行政書士事務所で来日が実現した事例をご紹介!
- 温泉旅行へ一緒に行くために中国人のお母さんを呼ぶ
- 子供の入学式・卒業式に中国人のお父さんを招待する
- 日本で挙げる結婚式に中国人の両親を招待する
- 人間ドッグを受けてもらうため中国人のお母さんを招へい
- 日本観光を一緒にするため中国人のお父さんを招く
- 日本で家を購入したので中国人のお母さんを呼ぶ
- 子供の出産準備や産後の面倒をみてもらうため中国の両親を呼ぶ
上記で挙げた事例は一部です。皆さん様々な理由で中国人のお父さんお母さんの短期滞在ビザを取得し、日本で温泉旅行や結婚式の参加、子供の誕生の立ち会い等楽しい時間を過ごされています。
コモンズ行政書士事務所ではご依頼を頂いたお客様の100人中97人以上の方が短期滞在ビザ取得を実現しています。
私たちは、過去の取得実績に基づいたヒアリングを行い、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成致します。そして、お客様のビザ取得が実現出来るよう万全のサポート体制を整えております。
サポート料金は1名様55,000円(税込)と明朗会計になっております。ご依頼後に追加料金は一切頂きません。また、ご納得してもらった上でご依頼を頂きたいので初回相談は無料で行っております。強引な営業等は一切致しませんのでご安心ください。
また、メール・電話・郵送を利用しお手続きが可能なため日本全国47都道府県どこに住んでいる方でもご依頼をお受けできます。事務所へのご来所も不要でスキマ時間にお手続きを進めることが出来ます。
短期滞在ビザは特性上、他のビザと異なり不許可になってしまった場合、6ヵ月間再申請することが出来ません。また、1度不許可になっているという履歴が残るため再申請で許可へ結果を覆すのが難しくなります。
私たちコモンズ行政書士事務所では短期滞在ビザ取得率97%以上という実績がございます。ぜひご両親の大切なビザ申請失敗しないためにもぜひ私たちにお電話やメールでご連絡ください。コモンズ行政書士事務所で中国人のご両親の来日を一緒に実現させましょう!
5. 短期滞在ビザ(親族訪問)申請の提出場所
短期滞在ビザ申請は大使館へ直接提出することが出来ません
短期滞在ビザ(親族訪問)申請は、ご両親が住んでいる場所を管轄する日本国大使館・領事館に提出をします。ただし、中国の場合直接大使館や領事館に書類を提出することはできません。そのため、代理申請機関という場所を通じて書類を提出する必要があります。
お父さんやお母さんがお住まいの地域がどこの大使館・領事館の管轄になるのかを確認してくださいね!
在中国日本大使館
北京市・天津市・陝西省・山西省・甘粛省・河南省・河北省・湖北省・湖南省・青海省・新疆ウイグル自治区・寧夏回族自治区・チベット自治区・内蒙古自治区
在上海総領事館
上海市・安徽省・浙江省・江蘇省・江西省
在広州総領事館
広東省・海南省・福建省・広西チワン族自治区
在瀋陽総領事館
遼寧省(大連市を除く)・吉林省・黒龍江省
在重慶総領事館
重慶市・四川省・貴州省・雲南省
在大連出張駐在官事務所
重慶市・四川省・貴州省・雲南省
在青島総領事館
山東省
在香港総領事館
香港特別行政区・マカオ特別行政区
6. 中国人の父母を日本観光へ呼ぶ – 親族訪問ビザを97%以上の確率で取得する方法!のまとめ
中国人の両親を日本へ招聘するためのポイント
- 身元保証人の在留資格と在留期間を確認しよう!
- 高額な保証金は一切必要ありません!
- 日本で滞在出来る最長の期間は90日間です。
- 自由に日本観光をしたり、自宅に泊まってもらう事が可能!
- 招聘経緯書は最強の書類です!
- ご不安な方はコモンズ行政書士事務所へお電話やメールでご相談を!
今回ご紹介した事をご活用頂き、中国のお父さんやお母さんの短期滞在ビザを取得してたくさん親孝行をしてもらえればとても嬉しいです。ぜひ、ご両親と一緒にお花見や花火大会・温泉へ入ったり、美味しい日本食を食べたりと日本観光を満喫してください。
私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。
初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。