短期滞在ビザで直接会ったこともない外国人の友人を呼べるの?

短期滞在ビザで直接会ったこともない外国人の友人を呼べるの?

インターネットで知り合った友人を日本へ呼びたい

今やパソコン・スマートフォン・タブレットは世界中に広く普及し、多くの人がインターネットをさまざまな目的で利用するようになりました。中でも、最近ではコミュニケーションの一つとしてSNSを使うことが当たり前になりましたが、SNSで知り合った人が外国人だったという人も多いのではないでしょうか?

せっかく知り合った外国人の友人。出来るなら一度、直接会ってみたいですよね。外国に遊びに行くのもいいかもしれませんが、外国人の友人を日本へ招待して一緒に観光地へ遊びに行ったり、美味しい食べ物を食べたり、日本の伝統文化に触れてもらうのも楽しいかもしれません。

しかし、外国人の友人を日本へ呼ぶために大きな壁となるのが「査証(ビザ)」の問題です。外国人の友人がビザを取得する必要のない国の人間であれば簡単に日本に来てもらうことが出来ますが、ビザを取得する必要のある国の人間であれば日本に来てもらうために、いろいろとややこしい手続きをしなければなりません。

そんな方へ向けて今回は、「短期滞在ビザで直接会ったこともない外国人の友人を呼べるの?」をテーマにお話をさせて頂きます。インターネットで知り合って一度も直接会ったことのない外国人の友人を本当に日本へ呼べるのか?ビザ専門の行政書士がしっかり解説させていただきます。

会ったことがない外国人の友人の呼び方について

まず結論から言うと、本当に会ったこともない外国人の友人を日本に呼ぶことはできます!!例え、インターネットで知り合って直接の面識はなくても、きちんと書類を準備すれば外国人の友人の短期滞在ビザを取得することができます。

その次に気になるのが、どう日本に呼べばいいの?という疑問ですが、ここで重要になってくるのが外国人の友人とやりとりをしている「履歴」になります。インターネットで知り合ったということであれば、当然のようにメールやSNS、アプリを使って外国人の友人とやり取りをしているのではないでしょうか?

短期滞在ビザを申請する際には、様々な書類が必要になりますが中でも最も重要な書類が「親族(知人・友人)関係を証する書類」です。親族(知人・友人)関係を証する書類とはどんな書類かというと「写真」「手紙」「e-mail」「国際電話通話明細書」など、日本へ呼ぶ相手との関係がわかる書類のことです。

外国人の友人とのメールやSNS、アプリを使ったやり取りの履歴も、当然ながら「親族(知人・友人)関係を証する書類」として使用することが出来ます。

そのため、直接会ったことがなくてもメールやSNS、アプリを使ったやり取りの履歴を提出し、友人であることを証明すれば、本当に会ったこともない外国人の友人を、会ったこともない状態で日本に呼ぶことが可能です。

ただし、短期滞在ビザ申請の際に最も強力な「親族(知人・友人)関係を証する書類」は二人が写っている「写真」になります。メールやSNS、アプリを使ったやり取りの履歴だけの場合は、なるべく「長い期間、定期的に連絡を取り合っていることが分かる」やりとりの履歴を提出しましょう。

※2017年4月に初めて知り合った場合は、2017年4月の履歴を1枚、2017年5月の履歴を1枚、2017年6月の履歴を1枚~という風にやり取りの履歴を提出すると良いでしょう。

短期滞在ビザで直接会ったこともない外国人の友人を呼べるの?

この記事では特別に、「お客様からのよくある質問」を何個か紹介しておきます。

表示されている名前がニックネームやハンドルネームになっていてもいいの?
表示される名前が本名ではなく、ニックネームやハンドルネームであっても問題ありません。ただし、書類を提出する際に、誰が誰かなるべく注釈を入れてあげるようにしましょう。
メールやSNS、アプリを使ったやり取りはどうやって用意するの?
パソコン・スマートフォン・タブレットには「スクリーンショット」という便利な機能があります。スクリーンショットとは、パソコン・スマートフォン・タブレットに表示されている画面を写真のように撮影し、画像として保管する機能のことです。短期滞在ビザを申請する際はぜひ「スクリーンショット」を活用して下さい。
携帯が壊れてしまって相手との履歴が消えてしまったんだけど…?
メールやSNS、アプリを使ったやり取りの履歴がなければ「親族(知人・友人)関係を証する書類」を用意することが出来ません。メールやSNS、アプリを使ったやり取りの履歴は多いほうに越したことはないので、せめて1か月から3か月程度、やり取りを続けた後に日本へ呼んであげましょう。

※やり取りの履歴は不測の事態に備えて、定期的に保管するとよいでしょう。

会ったことがない外国人の友人を呼ぶときに使える「招へい経緯書」とは

短期滞在ビザの「招へい経緯書(しょうへいけいいしょ)」について

メールやSNS、アプリを使ったやり取りの履歴だけでは少し不安という場合は、短期滞在ビザ申請で許可をもらえる可能性をあげる「招へい経緯書」という書類についてご紹介させて頂きます。

短期滞在ビザ申請では「招へい理由書」という書類を用意する必要があり、招へい理由書には「外国人の友人を日本へ呼んで何をするか」「外国人の友人を日本へ呼ぶことになった理由」を書く欄があります。

招へい理由書の「外国人の友人を日本へ呼んで何をするか」「外国人の友人を日本へ呼ぶことになった理由」を書く欄は非常に狭く、頑張っても3行程度の文章しか書けません。そのため、「招へい理由書」の内容を「招へい経緯書」という追加の書類を作成して、補足してあげると許可をもらえる可能性を上げることが出来ます。

招へい経緯書には、「外国人の友人を日本へ呼んで何をするか」「外国人の友人を日本へ呼ぶことになった理由」の他、「2人(外国人の友人と自分)が知り合った経緯」「2人が会った時のこと」「思い出に残るエピソード」「滞在費等の保証力について」等をまとめて記入してあげると良いでしょう。

また、招へい経緯書には絶対に真実だけ記入してください。どんな些細なことでも嘘を書くのは絶対にやめましょう!嘘を書いてしまったために、何度申請しても許可を貰えなかったケースはあります!これくらいの嘘なら大丈夫だろう~という気持ちで書くと、まず間違いなく不許可になりますので嘘を書くのだけは絶対にやめましょう。

ご自身で「招へい経緯書」の作成をするのに自信がない方は…

ご自身で「招へい経緯書」の作成をするのは、自信がない方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。

私たちは、お客様それぞれにあった短期滞在ビザの申請書類一式を作成しております。もちろん招へい経緯書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを大使館や領事館へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば大使館や領事館へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

大使館や領事館ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、短期滞在ビザの取得率をアップさせることが出来ます。

実際に、インターネットで知り合った外国人の友人を日本へ呼びたいとご連絡を頂いたお客様でもコモンズ行政書士事務所でご協力させて頂き無事に許可を頂いているケースが豊富にあります。なので、一度も直接会ったことのないのに本当に呼べるのか?と不安になられている方でもお気軽に私たちコモンズ行政書士事務所にご相談ください!