彼女や彼氏にオーバーステイ歴が?!出国命令と退去強制の違い

彼女や彼氏にオーバーステイ歴が?!出国命令と退去強制の違い

短期滞在ビザで彼氏彼女や友人・家族を日本へ招待しようと思っていたら、「実は・・・過去に日本でのオーバーステイ歴がある」と打ち明けられたとご相談頂くことがございます。きっと今こちらを読んで頂いている方もそんな経緯からこのページに辿り着いたという方もいらっしゃるかと思います。

オーバーステイと聞くともう絶対に日本に呼ぶ事は出来ないのでは?といった風に思われるかもしれませんが、弊所では実際に過去にオーバーステイ歴があるお客様の短期滞在ビザを取得した実績がございます。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は、ご不安を感じられている方に向け、「彼女や彼氏にオーバーステイ歴が?!出国命令と退去強制の違い」をテーマにご紹介致します。

テーマには彼女彼氏と入っていますが、ご友人やご家族でもご参考にして頂ける内容となっておりますのでぜひご参考にしてください。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。

1、オーバーステイ・不法残留って何?

在留期間を過ぎても日本に滞在すること

まずは、オーバーステイ・不法残留って何?というところからご説明しますね。

オーバーステイ・不法残留とは簡単に言ってしまうと本来の在留期限を過ぎてもなお、日本で滞在してしまったということです。

具体的な例を出すと、観光ビザ(短期滞在ビザ)で来日をしました。観光ビザの在留期間は90日です。本来ならこの90日以内に日本を出国して帰国しなければいけません。しかし、帰国をせず日本でそのまま滞在してしまったということです。

オーバーステイや不法残留の目的はやはり日本で仕事を行っている方が大半かと思います。どうしても本国で同じ仕事をするよりも日本の方が物価が高く稼げると考える方が多いようです。

オーバーステイや不法残留は滞在中に仕事をしていた・仕事をしていなかった等は関係なく法律違反になります。

・・・何か盗んだとか誰かを怪我させたとかではなく、日本にいるだけで法律違反になるの?と疑問を覚える方もいらっしゃると思います。私もどちらかというと日本にいるだけなのに??と思った方だったので(笑)

ただ、日本を自分の家に置き換えた時に、私は1週間お家にいてもいいよーと言ったのに、1カ月も1年もいられると確かに嫌だな・・(+_+)と思ったので期限を守るというのは大切だなと感じました。

法律と聞くと難しく感じる方は多いと思いますが、ルールと置き換えるとちょっとだけ親近感が沸くと思います(笑)・・・いや、沸かないかもしれませんが。

話は少しずれてしまいましたが、ルール違反(法律違反)をしてしまうとペナルティがあります。そう、出国命令や退去強制のことです。

次の項目では具体的にオーバーステイや不法残留のペナルティである出国命令や退去強制についてお話したいと思います。

2、ペナルティの出国命令や退去強制って何?

この2つの違いをしっかり理解しましょう!

彼氏や彼女・友人や親族が出国命令で帰国したのか、退去強制で帰国したのかでは大きく差がありますのできちんと理解しましょう!

では、まずは出国命令についてご説明します。出国命令とは、オーバーステイや不法残留をしていた際、自分で入国管理局に「私、不法滞在をしてます」と申告した人に認められる制度です。

他にも要件はあるのですが、滞在中に窃盗やその他の罪・懲役刑等を受けていない・初めての不法残留だった場合は入国管理局に自分で出頭すると出国命令になります。

出国命令を受けると、出国の日から1年間は日本へ入国することが出来ません。しかし、退去強制の場合はもっと入国出来ない期間があります。

それでは、次に退去強制についてご説明します。退去強制とは、例えばお店で働いている時に摘発された・街でいる時に警察に職務質問等を受けオーバーステイ・不法残留が発覚したという状況で、自ら入国管理局に出頭してオーバーステイや不法残留を伝えたのではなく警察等が発見した場合に課されるペナルティです。

退去強制の場合は、入国管理局で収容されます。そして、出国後は5年間日本へ入国することが出来ません。不法残留が2回目の場合やその他の事情により10年間日本へ入国出来ないというケースもあります。

そのため、彼氏や彼女・友人や親族にオーバーステイや不法残留歴がある場合は、どのような方法で出国したか(出国命令なのか?退去強制なのか?)によって、日本へ招待出来る時期が決まります。

入国禁止期間 … 1年

出国命令により出国した者(※出国した日から1年)

入国禁止期間 … 5年

退去強制された者(※退去強制された日から5年)

入国禁止期間 … 10年

過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことが何度もある者(※退去強制された日から10年)

入国禁止期間 … 無制限

日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者(※事実上、二度と来日できない)

入国禁止期間中は、ビザ申請をしてもほぼ許可がおりることはないので短期滞在ビザ申請はこの入国禁止期間が過ぎてから行うようにしましょう。

3、出国命令や退去強制を確認する方法ってあるの?

彼女や彼氏が出国命令・退去強制どちらで帰国したか分からない

オーバーステイや不法残留になっている彼女や彼氏・友人や親族を日本へ招待したいとご相談頂く方に、ビザ申請人(日本へ招待する外国人)は出国命令で帰国しましたか?それとも退去強制で帰国しましたか?とご質問をすると分からないと言われる事が多いです。

実際、ビザ申請人自体もよく理解せず帰国しているケースもあります。前の出来事過ぎて自ら出頭したのか発覚したのかも覚えていないという人もいます。(中にはやはり言いにくいという事で話してくれないという人もいますね。)

そんな時は、ビザ申請人のパスポートをチェックしましょう!日本へ入国する時や出国する際に、パスポートにスタンプ(査証印)が押されます。これは、日本人でも海外旅行に出かける際押されるので見た事がある人も多いかと思います。

ビザ申請人のパスポートに日本出国の査証印があれば確認をし、その近くに手書きやスタンプで「55-3」「55の3」や「52-4」「52の4」等の数字が書かれているはずです。(中には書かれていない場合もあるのですが、だいたいの方は記入されています)

これは何を表わしているのかといいますと、「55-3」は入管法第55条の3「出国命令」という意味です。そして、「52-4」は入管法第52条の4「退去強制」という意味です。

なので、どちらの数字が書かれているかによって彼女や彼氏・友人や親族は出国命令で帰国したのか、退去強制で帰国したのかが分かるかと思います。ただし、退去強制が5年なのか10年なのかに関してはここでは分からないのでそのあたりはビザ申請人の話を聞いて予想するしかありません。

せっかくなので入管法の第52条の4と第55条の3がどんな内容なのかご紹介しておきますので良ければ見てくださいね。

出国命令(入管法第55条の3)

入国審査官から容疑者が出国命令対象者に該当する旨の通知を受けた主任審査官は、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、15日を超えない範囲内で出国期限を定め、所定の出国命令書を交付して、本邦からの出国を命じることになります。また,主任審査官は,出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができます。

退去強制(入管法第52条の4)

前項の場合において、退去強訓令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

4、オーバーステイ・不法残留歴がある人のビザ申請の注意点

オーバーステイ・不法残留歴がある人の審査は通常よりも厳しい

オーバーステイ・不法残留歴がある人のビザ申請には注意点があります。それは、入国禁止期間が空けている場合でも必ず入国が認められる・ビザが発給されるわけではありません。これは、よく勘違いされている方がいるのでご注意ください。

ビザ申請は審査があります。その審査をクリアしないと来日することは出来ません。また、オーバーステイや不法残留歴がある人は、やはりオーバーステイや不法残留歴がない人のビザ申請と異なり審査が厳しくなります。

なので、オーバーステイや不法残留歴がある人のビザ申請は慎重に進めましょう。そして、ビザ申請人自身がなぜオーバーステイをしてしまったのか、今はとても反省している事等様々なことを審査官に伝えるようにしましょう。

弊所では、過去にオーバーステイや不法残留歴がある人のビザ申請をサポートした実績が豊富にございます。皆さん無事にビザ取得&再来日が実現し大変喜んで頂いております。オーバーステイや不法残留歴がある人の査証申請は通常よりも難しい申請になりますので、ぜひわたしたちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!あきらめず私たちと一緒に彼女や彼氏・友人や親族のビザ取得を目指しましょう!

5、彼女や彼氏にオーバーステイ歴が?!出国命令と退去強制の違いのまとめ

出国命令と退去強制の違いを理解して招待しよう!

  • 出国命令と退去強制の違いを詳しく理解しよう!
  • 出国命令は1年間日本に入国出来ません!
  • 退去強制は5年間(最大10年間)日本に入国出来ません!
  • 出国命令や退去強制はパスポートで確認出来る場合がある!
  • オーバーステイがある人のビザ申請は慎重に!

今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、ご家族や彼氏彼女・ご友人の短期滞在ビザ取得に役立ててもらえれば嬉しいです(*^^)

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。

彼女や彼氏にオーバーステイ歴が?!出国命令と退去強制の違い~まとめ~

オーバーステイは、在留期限を過ぎて滞在することをいいます。出国命令はオーバーステイ等に対して自ら入管に出頭することで簡易な手続きで出国できる制度です。退去強制は法的手続きを経て強制的に国外退去させられる措置です。この記事を通じて、オーバーステイ、出国命令、退去強制に関する基本的な知識を得ることができ、適切な行動を取るための手助けとなることを願っています。