短期滞在ビザの申請をする時の収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)をご紹介!

短期滞在ビザの申請をする時の収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)をご紹介!

短期滞在ビザ(短期滞在査証)で外国人の交際相手や親族、友人を日本へ招待する時、身元保証人は収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)を準備する必要があります。

でも、初めて短期滞在ビザ申請をする方は実際収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)がどのような書類でどこで取得する書類なのか分からない・・・と悩まれる方も多いと思います。

そんな方へ向けて今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は「短期滞在ビザの申請をする時の収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)をご紹介!」をテーマにご紹介致します。ぜひご参考にしてくださいね。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。

【参考記事】短期滞在ビザをもっと簡単に早く取得しませんか?

1、課税(所得)証明書って何?!

1年間の所得金額が記載された書類です!

まずは、「課税(所得)証明書」についてご紹介したいと思います。「課税(所得)証明書」を取得する場所は、市区町村役場です!

取得するにあたって注意して頂きたいことは、最近引っ越ししていないよーって方は特に問題にならないかなと思うのですが、例えば今年発行される令和元年度・平成31年度課税所得証明書でいうと2019年1月1日に住民票を置いていた場所で課税所得証明書を取得する必要があります。

そのため、2019年1月1日時点にはA市に住民票を置いていたけど、2018年5月にB市に引っ越したという方はA市に「課税(所得)証明書」を取得しに行く必要があります。遠方で行く事が出来ない・役所が開いている時間に取得しに行くことが出来ないという方は、郵送請求という方法があると思いますので該当する役所へ電話でお問い合わせください。

また、短期滞在ビザ申請の際は「課税(所得)証明書」は最新年度の書類を求められます。まず知っていてほしいのが令和元年度・平成31年度(2019年度)の「課税(所得)証明書」というのは、30年中(2018年中)の1年間の収入を証明する書類です。

たまに、平成30年といえば今だからまだ1年間の収入を証明することは出来ないのでは?とご質問を受けるのですが昨年中の1年間の収入を証明すると考えてもらえればOKです!

ちなみに、この「課税(所得)証明書」は毎年6月頃に最新年度の書類が発行されます。

そして、「課税(所得)証明書」は取得する市区町村役場によって書類の名称が異なります。例えば「令和元年度府民税・市民税所得課税証明書」「平成31年度(30年分)県民税市民税課税証明書」「平成30年度都民税・特別区民税所得課税証明書」等ですね!

「課税(所得)証明書」を取得する際は、「取得する場所」・「最新年度であること」・「取得する役所によって名称が異なること」に注意して取得してもらえればなと思います。

2、納税証明書(様式その2)って何?!

1年間の所得金額や納税額・納付済み額が記載された書類です!

「納税証明書(様式その2)」は、税務署で取得を行う書類です。様式には他にも種類(その1・その3・その4)があるのですが、その2には所得金額の証明に用いられます。

証明の役割としては、はじめにご紹介した「課税(所得)証明書」と同じような書類で取得する場所が変わるといった感じでしょうか。

また、こちらも「課税(所得)証明書」と同様に市区町村によって書類の形式が変わります。そのため、所得金額以外にも納税金額や納付済み額が記載されていることがあります。

納税証明書(様式その2)の注意点としては、納付済み額が記載されている場合はもし未納等になっているといった事が記載されている場合は、支払いが完了してから改めて取得するようにしてください。

未納額がある状態で短期滞在ビザを申請してしまうと、保証力が弱いと判断されてしまうからです。身元保証人は、費用面や日本のルールを守ることを保証する人になります。そのため、未納額があると費用面で不安があるのでは?納税は義務なのに身元保証人が日本のルールを守れていないのでは?といった事になってしまいますので注意しましょう。

ただ、特別徴収といって会社で税金を引き落としされている方は、すでに納付しているにも関わらず税務署で納税証明書に反映される日と取得した日が近いと未納額と記載されるケースがあります。その場合は、納付済み額が反映されてから再度取得頂くのが良いでしょう。

3、確定申告書控の写しって何?!

確定申告を行った際に渡される書類のコピーです

「確定申告書控」とは、毎年2月~3月中旬頃までに前年の1年間の収入を申告しなければならないのですが、その際に税務署等で渡される控えのことになります。

控原本を提出してしまうと後々困ったことになる可能性が高いので、こちらはこの控えのコピーを提出すればOKです!(写し=コピーのことになります。)

会社で年末調整が行われている場合は、確定申告を行う必要はないのですが、例えば個人事業主の方や複数の会社から収入がある方等は確定申告を行う必要があります。

なので、この「確定申告書控の写し」は全ての方が持っている書類ではないのでご注意ください。確定申告をしたぞっ!という方はご自身でしたと分かると思いますので、確定申告なんてした記憶はないという方はお持ちではないと思います(笑)

「確定申告書控の写し」は、税務署受理印があるものを必ずご準備してください。受理印がないものは受付されません。もし、電子申請(e-Tax)をされている場合は受信通知もあわせて提出するようにしてください。

4、預金残高証明書って何?!

銀行や郵便局で預貯金額を証明してもらう書類です!

「預金残高証明書」とは、銀行や郵便局で預けている残高額を証明してもらう書類になります。取得する場所は、ご利用されている金融機関の窓口になります。

金融機関によっては、郵送請求が行えるケースもあります。また、一部の金融機関では口座を開設した支店でしか残高証明書が発行出来ないと言われることもあるので事前にご確認頂くことをおすすめします。

残高証明書でよくあるご質問としては、発行日と証明日についてです。証明日とは例えば発行日が6/2だとすると、だいたい前日までの金額しか証明することが出来ないと言われるかと思います。なので証明日は6/1になります。また、金融機関によっては証明日を選ぶことも可能です。

ただし、発行日からあまりに離れた証明日を選択(例:6/2発行日・5/2証明日)するとこの期間でお金を使ってしまっているのでは?といった見られ方をしてしまうのでご注意ください。

5、収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)

1~4でご紹介した書類が収入証明書類と言われています

1~4でご紹介した書類「課税(所得)証明書」・「納税証明書(様式その2)」・「確定申告書控の写し」・「預金残高証明書」が収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)になります。

基本的にはいずれか1点で短期滞在ビザ申請を行える国が多いのですが、国によっては2つ以上揃えてくださいという指示がある場合がありますので、出来る限り短期滞在ビザ申請の際は各日本国大使館や総領事館の情報をご確認ください。

また、源泉徴収票を収入証明として使用出来るか?というご質問を頂きますが、源泉徴収票は収入証明として使用することは出来ませんのでご注意ください。

6、収入証明書類(渡航費用支弁能力の証明)についてのまとめ

書類は正しく取得しましょう!

  • それぞれの書類取得場所は異なりますので気を付けましょう!
  • 納税証明書の時は未納表記にご注意ください!
  • 書類の有効期限は発行から3カ月以内です!

今回ご紹介した記事を参考にして頂き短期滞在ビザ取得をスムーズに行い、日本へ大切な方をご招待頂ければとても嬉しいです!

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成を致します。そのため短期滞在ビザの取得率も常時97%以上と業界トップクラスを誇っております。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。

短期滞在ビザを簡単に早く取得するなら!