1人じゃ収入や保証力が不安・・!短期ビザの身元保証人は2人体制で申請しても良い?

1人じゃ収入や保証力が不安・・!短期ビザの身元保証人は2人体制で申請しても良い?

短期滞在ビザでご親族や彼氏彼女・ご友人を日本へ招待する時、身元保証人が必要になることは、きっとこちらのページをご覧の方はご存じだと思います。身元保証人は安定した収入がありビザ申請人の滞在中に何かトラブルがあった場合でも、対応することが出来る保証力を証明する必要があります。

例えば、就職して間近のため保証力を十分に証明することが難しい方や、昨年病気療養のため休職していて収入を証明出来ない等、様々な理由でご自身が身元保証人になる事にご不安を感じられている方もいると思います。

今回、私たちコモンズ行政書士事務所がご紹介する記事は、そんなご自身の保証力にご不安を感じられている方に向け、「1人じゃ収入や保証力が不安・・!短期ビザの身元保証人は2人体制で申請しても良い?」をテーマにご紹介致します。

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、サポート料金も1名様55,000円(税込)と明朗会計になっており、追加料金を頂くことは一切ございません。それだけ、ビザ取得のサポートに関しては他に負けない自信を持っております!特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新のビザ取得傾向や許可データが豊富にあります。

今回の記事で「身元保証人」についてしっかりご確認頂き、大切な方のご招待に役立てて頂ければと思います(●^o^●)♪

【参考記事】短期滞在ビザをもっと簡単に早く取得しませんか?

1、そもそも短期滞在ビザの身元保証人って何?

身元保証人について詳しく知ろう!

まずは、身元保証人についてご説明致します。短期滞在ビザの身元保証人とは、ビザ申請人(海外から来る外国人)の【滞在費・帰国旅費・法令の遵守】を保証してもらう人のことです。

・・・そんな風に言われても分かった様な分からんような~ってなりますよね(笑)なので、1つずつイメージしやすい例題を挙げていきたいと思います。

「滞在費」について

1、ビザ申請人がホテルに宿泊をしていた際、財布を失くしてしまい宿泊費用が払えなくなった。
→代わりに身元保証人が宿泊費を支払う

2、ビザ申請人の日本滞在中は自宅に泊めてあげる
→これも同じように滞在費を負担してると言えます。

「帰国旅費」について

1、ビザ申請人がエアーチケットを失くしてしまい、お金がないのでチケットを買えない。本国へ帰国することが出来ない
→代わりに身元保証人がチケット代を支払う

上記の2つについては、1の例題を見てもらえれば分かるかと思うのですが、最初から身元保証人が支払う必要はないんです。もし、ビザ申請人が支払う事が出来ない状態になった時に助ける事が出来ますよ!ということなんですね。

「法令の遵守」について

1、赤信号は渡ってはいけないよと日本の法律を教え守らせる
→外国人は日本人が当たり前だと思っていることでも、海外では一般的ではないため知らず法律違反をしてしまうことがあります。そのために日本のルールを教えて守るように指導してねと言う事です。

2、オーバーステイにならないようにきちんと帰国するようにする
→オーバーステイは犯罪になります。きちんと帰国させるようにしましょう!

このように短期滞在ビザの身元保証人は、3つの【滞在費・帰国旅費・法令の遵守】を保証する人という事になります。

また、身元保証人は金銭消費契約等の連帯保証人や保証人とは異なり、あくまでこの3つの【滞在費・帰国旅費・法令の遵守】は道義的に守るように保証してね!という意味になります。

・・・これもまた、何を言うてるんだ?となると思います(笑)

簡単に言ってしまうと、もし身元保証人が滞在費や帰国旅費を支払わなかったとしても、ビザ申請人が日本で法律違反をしてしまったとしても身元保証人には何も罰則はありません。

ただ、もし次回また海外から誰かを招待する事になった時、保証力が弱くなってしまうので気を付けてくださいね。

2、身元保証人は1人じゃないと駄目なの?

身元保証人は2人でも大丈夫ですよ!

通常、招へい人(日本へ外国人を招待する人)と身元保証人は同一人物がなる事が多いです。ただ、1人では収入が不安だという場合他の方に身元保証人としてご協力頂くことが出来ます。

具体例を出すと、例えば奥様が海外の友人を日本に招へいしたいと考えた場合、奥様が招へい人になります。そして奥様がパート等をしている場合、奥様自身も身元保証人になることが出来ます。ただ、収入があまり高くないので、ご主人にもう1人の身元保証人としてご協力頂ければ収入も安定しているので短期滞在ビザの取得率がアップします。
【奥様→招へい人+身元保証人 ご主人→身元保証人】

このように、ご自身の収入に不安がある方はご自身ともう1人身元保証人を増やしてもらうことが出来ます。

また、具体例ではご自身も身元保証人になっていますが、専業主婦の方や学生等で収入がない方は、招へい人だけなってご自身は身元保証人にならずに、他の人に身元保証人を協力してもらうということも可能です。
【奥様→招へい人 ご主人→身元保証人】

3、どんな人に身元保証人を協力してもらえば良い?

身元保証人の条件を詳しく知ろう!

具体的にはどんな人に身元保証人としてご協力頂くのが良いのかご紹介していきますね。

1、安定した収入があり、預貯金があること

安定した収入とは、毎月一定額以上の収入があることを指しています。例えば公務員や会社員のような方や自営業や経営者・年金受給者のような方でも、毎月きちんとした収入があることを証明出来れば身元保証人になることが出来ます。弊所でご案内している目安としては、年収300万円・預貯金額が100万円を一定金額としてご案内しております。

もちろん上記はあくまで目安なので、この金額がないと絶対に身元保証人になれないという訳ではありません。実際に弊所でもこの金額を下回る方や貯金がない方でも身元保証人になって短期滞在ビザをご取得頂いている方は大勢いらっしゃいます。

ただ、もしご協力頂ける方が複数人いる場合は、1番保証力が高い公務員や会社員の方で高収入な方になって頂くのが良いでしょう。

また、よくご質問を頂くのですが生活保護を受給されている方は、ご自身の生活に必要な費用を国から支給されている状況になりますので身元保証人になることは出来ません。

2、ビザ申請人が滞在する場所の近くで暮らしていること

身元保証人はビザ申請人が何かトラブルがあった時に、対応する必要があるので出来る限り近くに暮らしている人に協力してもらいましょう。

例えばビザ申請人が滞在している場所が大阪で、身元保証人が沖縄で暮らしている場合、何かトラブルがあってもすぐに駆けつける事が出来ません。そのため、身元保証人はビザ申請人の近くで暮らしている人に協力してもらうのが良いでしょう。

ただ、どうしても遠くに暮らしている人にしか身元保証人を協力してもらえる人がいない場合はご協力頂いても大丈夫ですよ。(※身元保証人は、日本に住民票がある方しかなることは出来ませんのでご注意ください。)

3、招へい人と身元保証人の関係性を証明出来ること

身元保証人を協力してもらう際、ビザ申請書類で招へい人と身元保証人の関係性を証明する必要があります。例えば、ご両親やご兄弟等の親族は公的書類の戸籍謄本等で関係性を容易に証明することが出来ます。しかし、友人等になると関係性は写真や説明書等で証明が必要になります。やはりこの場合、公的書類で証明が出来る親族の方が信用力が高いと言えます。

そのため、身元保証人は出来ればご親族になってもらうのが1番ベストだと思います。もちろんご友人が駄目という訳ではないので、ご親族も友人も協力が可能ということであればご親族に身元保証人として協力してもらった方が良いということになります。ただし、収入の差が大きい場合は全ての条件を比較して1番ベストな条件の方になってもらうのが良いでしょう。

ちなみに、身元保証人はビザ申請人と面識がない場合でもなって頂くことは可能ですのでご安心ください。あくまで招へい人の身元保証人の関係性です。

4、身元保証人の必要な書類は何?

身元保証人に必要な書類の情報をご紹介します!

ご協力してもらう身元保証人の方にご準備頂く書類の一例をご紹介します。申請状況によって、ご準備頂く書類は異なりますので、確実な情報をご確認いただきたい方は直接提出先の大使館や領事館までお問い合わせください。

身元保証人が日本で用意する書類

  1. 身元保証書
  2. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  3. 在職証明書
  4. 法人登記簿謄本(会社経営の場合、)
  5. 営業許可証又は確定申告書(控)の写(個人事業主の場合)
  6. 課税(所得)証明書(市区町村長発行)
  7. 納税証明書(様式その2)(税務署長発行)
  8. 確定申告書(控)の写し
  9. 有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し
  10. 残高証明書

※ご参考までに、一般的な必要書類を列挙しています。
※身元保証人になる方の状況に応じて必要書類の組み合わせや内容が異なります。

身元保証人が外国人の方の場合で、ビザ申請人を中国から招待する時に気を付けて頂きたい事があります。ビザ申請人を中国から招待する場合、外国人の方の在留期間が3年以上ないと身元保証人になることが認められていません。また、在留期間が3年以上あっても被扶養者である場合は身元保証人になることが認められていないためご注意ください。

身元保証書の書き方や記入例についてはコチラのページで詳細をご確認頂けます。→【短期滞在ビザの身元保証書の書き方・記入例を教えます!】

5、身元保証人として協力してもらえる人がいない

身元保証人についてもう1度説明してみよう

周りの人に相談をしても、身元保証人になってもらえる人がいないとご相談を頂く事があります。その時に、お話をさせて頂くのですが1の項目でもご紹介したように身元保証人という言葉から連帯保証人のようなイメージを抱く方が多いです。

そのため、協力することは出来ないと言われてしまう方がいらっしゃるのですが、身元保証人と連帯保証人の違い・身元保証人には法的拘束力(罰則等)がないことを説明したら、ご家族やご友人に身元保証人として協力してもらえる事になりましたとご連絡頂く方が多いです。

なので、きちんと上記のようなことを説明すればご協力頂ける場合がございます。1度お試し頂くのも良いかもしれません。

6、1人じゃ収入や保証力が不安・・!短期ビザの身元保証人は2人体制で申請しても良い?のまとめ

身元保証人は2人でも大丈夫!

  • 身元保証人の詳細をきちんと知ろう!
  • 身元保証人は2人でも大丈夫です!
  • 身元保証人は親族になってもらうのが1番良い!
  • 身元保証人の必要書類もしっかり確認しよう!

今回ご紹介した内容をご参考にして頂き、ご家族や彼氏彼女・ご友人の短期滞在ビザ取得に役立ててもらえれば嬉しいです(*^^)

私たちコモンズ行政書士事務所では、お客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮しビザ審査に有利な書類作成をしております。サポート料金は1名様55,000円(税込)!2名様からは10,000円お値引きをしております。ご依頼後、追加料金は一切頂いておりません。

初回相談も無料で行っております。お気軽に下記のお問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。短期滞在ビザを取得するなら業界トップクラス・国家資格者の行政書士であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。