結婚式や披露宴に外国人の親族や友人を招待するビザ申請方法

結婚式や披露宴に外国人の親族や友人を招待するビザ申請方法

日本で行う結婚式や披露宴・結婚パーティーに海外の友人や外国人の両親や兄弟姉妹を招待したいと思いませんか?折角だから大切な人に素敵な花嫁姿を見て欲しいですよね!!今回は結婚式や披露宴に外国人の親族・友人を呼ぶためのビザ申請方法をテーマにご紹介します!

私たちコモンズ行政書士事務所では、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。特に短期滞在ビザは毎日のようにご依頼を頂いておりますので、最新の取得傾向などデータが豊富にあります。結婚式に招待するための短期滞在ビザを取得するならビザ取得のプロ集団、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

この記事では「披露宴までにビザ取得は間に合うの?」「お母さんやお父さんは日本でどれくらいの期間過ごせるの?」「結婚パーティーに呼ぶためのビザ取得に必要な書類は何?」といった疑問を解消してもらえるかと思います(*^_^*)

また、行政書士事務所が実際に活用している【外国人の親族や友人を結婚披露宴に招待するためのビザ取得】に必要な書類の作成情報もピンポイントに押さえてご紹介します!ぜひご依頼のご参考にしてくださいね!

1. 結婚式・披露宴に招待するためビザ取得の流れ

結婚式や披露宴に呼ぶためには日本入国の査証申請が必要!

結婚式やパーティーにお母さんやお父さんのご親族・ご友人を招聘するためには短期滞在査証申請が必要になります。それでは、まず簡単に短期滞在ビザ申請について説明しますね!

日本で行われる結婚式・披露宴に招待するための短期滞在ビザ(査証)取得の流れ

  1. 必要書類を日本と相手国で準備をします!(相手国の例:中国人を呼びたい場合は「中国」)
  2. 短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
  3. 完成した書類を日本から相手国のビザ申請人の元へ送る。
  4. ビザ申請人が最寄りの在日本国大使館・総領事館(または指定の代理申請機関)へ書類を提出する!
  5. 短期滞在ビザの審査【審査期間の目安:約1週間~1ヵ月】
  6. 結果が出たら書類を提出した在日本国大使館・総領事館(または指定の代理申請機関)にて査証を受け取る
  7. 日本で行われる結婚式・披露宴へ無事に招待することが出来ます!

この記事で言う相手国とは、ビザ申請人の国の事を指しています。例えば中国人の両親を呼びたい場合は中国!フィリピン人の友人を呼びたい場合はフィリピン!ベトナム人の兄弟姉妹を招待したい場合はベトナム!インドネシア人の彼氏を招きたい場合はインドネシアという感じです(笑)

そして短期滞在ビザは呼びたい人との関係性で申請する種類が変わります。父母や兄弟姉妹・叔父叔母・祖父母・孫など3親等以内の親族を結婚式・披露宴に呼ぶ場合は親族訪問に該当します。勘違いされている方が多くいらっしゃいますが、「いとこ」は3親等以内の親族ではないため「親族訪問」には該当しません。

友人や恩師・上司や後輩を結婚式・披露宴に呼ぶ場合は知人訪問に該当します。ちなみに、いとこはこの知人訪問に該当します。親族訪問と知人訪問では少し準備する書類が変わりますので注意が必要です。

短期滞在ビザ手続き期間の目安は最短1カ月半から2カ月位です。ただ、ビザ申請人の国籍によってはもう少し時間がかかる可能性もございますので手続きは余裕を持って行ってくださいね!

また短期滞在ビザで呼ぶ事が出来る日数は親族訪問・知人訪問ともに最長90日間になります。ただ、最長の90日間は審査が厳しいため結婚式に参加してもらうことが主な目的の場合は15日間で申請することをおすすめいたします。

結婚式・披露宴に招待するための短期滞在ビザ取得の流れはこんな感じになります!早速次の項目で相手国側・日本国側で準備をする書類についてご紹介しますね!

2. 結婚式・披露宴に招待するための短期ビザ申請に必要な書類は?

短期滞在ビザ申請の書類は日本と相手国の両国で準備が必要です!

結婚式や披露宴のため日本へ招待する場合は、日本で住んでいる人が招へい人・身元保証人になります。例えば新婦の両親を呼びたい場合は新婦が招へい人になるのが通常ですね(^O^)/絶対条件として招へい人は日本在住ということです!

また、例えば新婦がお仕事をしていない場合(収入がない場合)は新婦のかわりに、新郎が身元保証人になることが出来ます!もちろん身元保証人も日本在住は必須です!詳しくは下記の記事をご参考にしてくださいね。

短期滞在ビザを取得した身元保証人の年収・預貯金教えます!
※こちらの記事でも身元保証人について詳しくご紹介しています!

まず招へい人が日本で準備する書類についてご紹介します!

招へい人が日本で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  4. ビザ申請人と一緒に写っている写真やメール・チャット履歴など
  5. 招聘経緯書
  6. 結婚式・披露宴の招待状
  7. 【外国籍の方】在留カードまたは外国人登録証明書裏表のコピー

1の招へい理由書は外務省のHPからダウンロードすることが可能です。2の滞在予定表は、何月何日に何をするのか?その日の宿泊場所と連絡先を滞在日数分を表にして提出する必要があります。結婚式・披露宴の日もきちんと書いてくださいね!3の住民票は世帯全員分で一切の省略がないものをお住まいの市・区役所でご取得ください。

4はビザ申請人と招へい人が一緒に写っている写真やメール・通話履歴などをご準備ください。5の招聘経緯書については後の項目で詳しくお話しますね。

6の結婚式や披露宴の招待状は日時や会場がわかるものをご準備してください!7の在留カードまたは外国人登録証明書裏表のコピーは、日本国籍以外の人が招へい人になる場合準備が必要になります。

次は身元保証人が準備する書類のご紹介です!!

身元保証人が日本で用意する書類

  1. 身元保証書
  2. 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
  3. ◎預金残高証明書
  4. ◎課税(所得)証明書(市区町村長発行)
  5. ◎総所得額の記載のある納税証明書
  6. ◎確定申告書(控)の写し
  7. 【◎】がついている書類についてはいずれか1点でOK!
  8. 【外国籍の方】在留カードまたは外国人登録証明書のコピー
  9. 航空便又は船便の予約確認書や証明書等

招へい人と身元保証人が同一人物の場合は、用意する書類で同じ書類がある場合は1点の準備でOKです。(例えば、招へい人・身元保証人が同じ人であれば住民票は1枚の準備でOKです。)

1の身元保証書は外務省のホームページからダウンロードすることが可能です。2の住民票は世帯全員分で一切の省略がないものをお住まいの市・区役所でご取得ください。

身元保証書の書き方を教えます!
※こちらの記事で身元保証書の書き方・記入例を詳しくご紹介しています!

3の預金残高証明書は、ご利用中の銀行でご取得頂けます。取得日はなるべく直近の日付でご用意ください。4の課税証明書と5の納税証明書は市・区役所でご取得頂けます。取得する場合は最新年度のものを準備してください。6の確定申告書(控)の写しは直近の確定申告を行った際の控えのコピーを準備ください。受理印は必須です。また、電子申請をしている場合は「受信通知」もあわせて提出してください。

3~6については、いずれか1点で申請を行っていただくことが出来ます。少しでも可能性を上げるのであれば1点のみではなくご用意出来る書類については全てご準備頂く事をおすすめします。

8の在留カードまたは外国人登録証明書のコピーは、日本国籍以外の人が身元保証人になる場合準備が必要になります。9の航空便や船便の予約確認表は、ビザ審査に時間がかかる可能性を考え、余裕のある日にちを予約しましょう!予約日を過ぎてからビザが発給される可能性もあります。キャンセル料がかかったりするととてももったいないので、招待するお日にちは余裕を持ちましょう!

また航空便の予約票がビザ申請に必要ではない国もございます。(例えばフィリピンや中国は航空便予約表は不要です。)必要書類についてはビザ申請人の国籍によって多少変わりますので大使館のホームページでご確認頂く事をおすすめします。

続いてビザ申請人が相手国で準備する書類についてご紹介!

ビザ申請人が相手国で用意する書類

  1. 査証申請書
  2. 写真
  3. 旅券
  4. ◎公的機関が発給する所得証明書
  5. ◎預金残高証明書
  6. 招へい人とビザ申請人が親族である証明書

1の査証申請書は大使館のホームページからダウンロードすることが可能です。または、申請先の大使館や領事館で取得してください。(日本語のホームページではダウンロードが出来ない場合は言語を切り替えて取得してください。)2の写真は縦4.5cm×横3.5cmで背景は白のものを準備してください。3の旅券は余白が2ページ以上あるものをご準備くださいね。

4の公的機関が発給する所得証明書・5の預金残高証明書は身元保証人が日本で渡航滞在費用を負担する場合は提出がいらないと言われる事があります。なので念の為にあらかじめ提出先の大使館や領事館に確認してもらうことをおすすめします。

6の招へい人とビザ申請人が親族である証明書とは、親族訪問の際にご準備頂く書類になります。招へい人とビザ申請人が3親等以内である証明書をご準備ください。例えば出生証明書や家族関係証明書等があります。

以上が結婚式や披露宴に招待する時の短期滞在ビザ申請に必要な書類になりますので、ご確認頂き準備してくださいね(●^o^●)

3. 結婚式や披露宴に呼ぶための招へい経緯書とは?

あなたとビザ申請人との関係性を招へい経緯書で説明しましょう!

招聘経緯書とは、招へい人とビザ申請人の関係性やなぜ今回日本に呼びたいのかを説明する書類のことです。弊所はこの招聘経緯書が短期ビザ申請で最も重要な書類だと考えています!経緯書をしっかり作成することによって短期滞在ビザ取得率が大幅にアップします!

それでは、早速日本で行われる結婚パーティーや披露宴に招待するための経緯書作成ポイントを親族訪問・知人訪問別に分けてご紹介します!

親族訪問(父母・兄弟姉妹等)を結婚式や披露宴に招待する場合の経緯書作成ポイント

  • なぜ招へい人が日本に来ることになったか(来日時期・今の在留資格など)
  • ビザ申請人(両親や兄弟等)との思い出に残るエピソード
  • 日本で結婚披露宴を行うため参加して欲しい事
  • 結婚披露宴以外にも観光等を行う場合はその内容

知人訪問(友人・上司後輩・恩師等)を結婚式や披露宴に招待する場合の経緯書作成ポイント

  • 招へい人とビザ申請人が出会った場所や時期・その時の状況
  • 2人の思い出に残るエピソード(例/一緒に観光地へ行った・留学中の思い出等)
  • 日本で結婚披露宴を行うため参加して欲しい事
  • 結婚披露宴以外にも観光等を行う場合はその内容

よく「不許可になってしまったのはなぜ?」ということをご相談頂くのですが、皆さんによくお話をお伺いするとご自身でビザ申請をする際この経緯書を提出していない方や経緯書の書き方が間違っている方(書くべきポイントを書いていない・書かない方が良いポイントを書いてしまっている)が多いかなと思います。

1度短期滞在ビザは不許可になってしまうと6カ月間再申請をすることが出来ないので、この招へい経緯書の作成時はしっかりポイントを見極めて書きましょう(*^_^*)もしご自身で作成がご不安な場合はお気軽にご相談ください。短期滞在ビザ専門の行政書士がお客様それぞれにあった招へい経緯書を作成します。

弊所で招へい経緯書を作成して実際に来日が実現した事例の一部をご紹介!

まずは無料相談から

フィリピン人の彼女を結婚手続きのため90日間招待

中国人の父母を日本で子供の面倒を見てもらうため呼ぶ

ベトナム人の彼女・彼氏を家族に紹介するため招へい

タイ人の彼女・彼氏と日本でデートをするために呼ぶ

ネットで知り合ったロシア人の彼女と日本で会う

パキスタン人の取引先を商談のため招へい

ブラジル人の彼女・彼氏と日本観光のため招待

上記で挙げた例は一部です。その他にも、ミャンマー・スリランカ・インド・ラオス・カンボジア・インドネシア・モンゴル・ジャマイカ・ウクライナ・モロッコ・エジプト・ガーナ・フィジー・バングラデシュ・イラク・ペルー・コロンビア・トルコ・レバノン・ベネズエラ・ブータン・ウガンダ・ベラルーシ・キリギスなど様々な国での短期滞在ビザ取得実績が豊富です。

私たちコモンズ行政書士事務所はビザ取得の経験が豊富にあり、お客様1人1人にあったビザ審査に有利な書類を作成しております。サポート料金は1名様55,000円(税込)で追加料金は一切頂いておりません。今なら初回相談も無料で行っております。恋人やご家族・ご友人やビジネスパートナーと日本で過ごすことをお考えならわたしたちにご依頼ください。

4. 結婚式や披露宴に出席してもらうためのビザ取得がご不安な方へ!

皆さん結婚式に参加するための短期滞在ビザをご取得されてますよ!

私たちはビザが取得出来たよー!!とご連絡頂ける時が本当に嬉しいです!ご依頼を頂く前にお電話やメールで詳しくお話をお伺いするのですが、その時も皆さん本当に結婚式や披露宴に出席してもらうため日本へ呼びたいという気持ちが伝わります。そして、同じだけ日本へ呼べるかご不安に思われているお気持ちも伝わってきます。

なので私たちも結婚式や披露宴に呼びたいというお気持ちに全力でお答えしたいのでお客様にあった1番の申請方法を探します!もし、担当者1人では分からない時は事務所全員で考えます。・・・嘘だ!!と思われるかも知れませんが本当なんです(笑)そして過去のデータを探したり最近の取得傾向を分析します!

そして、その答えを基にお客様1人1人にあった書類作成&サポートをしております。基本的には難しい事はなくスムーズにお手続きを進めてもらえるようになっていますのでご安心してくださいね(笑)

私たちで手続きを行う際の料金は1名様55,000円(税込)になります。よく法律事務所で多いその都度その都度に追加料金がかかるなんてことは一切ありません。ご依頼後、何度ご相談頂いても途中で追加料金などは一切かかりませんのでご安心して手続きを進めて頂く事が出来ます!

皆さんそれぞれご不安に思う事は様々だと思います。なのでご不安点があれば1人で悩まずご相談ください!お話頂くことで絶対に変わることがあると思います!初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください(*^_^*)

5. 短期滞在ビザの申請先について!

日本側での書類が準備出来たらビザ申請人へ送ろう!

日本での書類の準備が出来たらビザ申請人に短期滞在ビザ書類一式を送りましょう!書類を送付する時は書類の署名箇所にサインの漏れがないか?必要な書類は全て入っているか?有効期限は切れていないか?を確認して送りましょう!

また、書類を送る際は念の為にビザ申請書類一式のコピーをとっておきましょう!全て完了しましたら追跡番号がある郵便局のEMS等を利用し相手国へ送りましょう!

無事に結婚式に招待したいビザ申請人の元にビザ申請書類一式が届いたら相手国で用意した書類と一緒に日本国大使館・領事館または代理申請機関へ提出に行きましょう!

中国・フィリピン・タイ・インド(一部)では大使館や領事館に直接書類を提出することができません。そのため代理申請機関を通して書類を提出頂く必要があります。詳しくは下記記事の提出先の項目をご参考にしてくださいね!

6. 結婚式や披露宴に出席してもらうためのビザを取得するためのまとめ

結婚式や披露宴に海外から大切な人を招待しましょう!

  • 結婚式や披露宴に参加してもらうための短期ビザ申請の流れを理解しよう!
  • 日本・相手国で申請に必要な書類を準備しよう!
  • 経緯書で2人の関係性・結婚式に招待したいことをしっかり伝えよう!
  • 日本で準備した書類をビザ申請人の国へ送ろう!
  • 大使館・領事館・代理申請機関で短期滞在ビザの申請をしよう!

短期滞在ビザ申請はとても複雑で審査ポイントが公表されていないため経緯書の作成など難しいかもしれませんが、今回ご紹介した記事を参考にして頂き結婚パーティーや披露宴に招待するビザを取得してもらえたらとても嬉しいです(●^o^●)

私たちコモンズ行政書士事務所では、この招へい経緯をお客さまそれぞれにあった関係性や収入などを考慮し作成を致します。そのため短期滞在ビザの取得率も常時97%以上と業界トップクラスを誇っております。短期滞在ビザを取得するならぜひビザ専門のコモンズ行政書士事務所へご依頼ください。お客様のビザ取得をフルサポートすることをお約束致します。一緒に素敵な結婚式を実現させましょう!